○金沢市不良排水溝改良費補助金交付要綱

昭和51年3月22日

告示第23号

第1条 この要綱は、環境整備のため人家連たん地区で衛生害虫が発生し、又は発生するおそれがある不良排水溝(以下「不良排水溝」という。)の改良費に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この要綱において「不良排水溝」とは、2戸以上が共同で使用する排水溝で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 家庭雑排水が溜水状態にある排水溝

(2) その他市長が適当と認める排水溝

第3条 補助金は、不良排水溝の改良をしようとする町内会、その他市長が適当と認めるものに対して毎年度予算の範囲内で交付する。

第4条 補助金の額は、改良に要した費用(測量費及び設計費を含む。)の50パーセントに相当する額を限度とし、その額は500,000円を超えないものとする。

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭51告示63・一部改正)

この告示は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月21日告示第63号、金沢市補助金交付事務取扱規則の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)

この告示は、昭和51年度分の補助金から適用する。

金沢市不良排水溝改良費補助金交付要綱

昭和51年3月22日 告示第23号

(昭和51年7月21日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和51年3月22日 告示第23号
昭和51年7月21日 告示第63号