○金沢市簡易水道補助金交付規則
平成4年3月30日
規則第15号
〔昭和34年5月21日規則第16号金沢市簡易水道補助金交付規則を全文改正〕
第1条 この規則は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、簡易水道の新設又は改修に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 補助金は、次の要件を備える簡易水道で、市長が適当であると認めるものの新設又は改修を行う町会その他の団体に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 5以上の世帯又は2以上5未満の世帯でそれぞれの世帯の構成員の数の合計が10(改修を行う場合で、市長が別に定める要件を満たすときは、当該世帯の数)以上であるものを給水の対象として、飲用に適する原水を滅菌のうえ、配水管により供給する施設であること。
(2) 金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)第2条の2に定める給水区域(以下「給水区域」という。)以外の区域又は給水区域内で、当分の間金沢市企業局の布設する水道からの給水を受けることができない地区における施設であること。
(平6規則31・追加、平7規則21・平27規則37・一部改正)
区分 | 補助率 |
簡易水道の新設 | 90パーセント |
簡易水道の改修 | 80パーセント |
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則は、平成4年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。
(令6規則1・追加)
附則(平成6年3月31日規則第31号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月28日規則第21号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月24日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。