○金沢市簡易水道補助金交付規則

平成4年3月30日

規則第15号

〔昭和34年5月21日規則第16号金沢市簡易水道補助金交付規則を全文改正〕

第1条 この規則は、公衆衛生の向上と生活環境の改善を図るため、簡易水道の新設又は改修に要する費用に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 補助金は、次の要件を備える簡易水道で、市長が適当であると認めるものの新設又は改修を行う町会その他の団体に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。

(1) 5以上の世帯又は2以上5未満の世帯でそれぞれの世帯の構成員の数の合計が10(改修を行う場合で、市長が別に定める要件を満たすときは、当該世帯の数)以上であるものを給水の対象として、飲用に適する原水を滅菌のうえ、配水管により供給する施設であること。

(2) 金沢市水道給水条例(昭和29年条例第28号)第2条の2に定める給水区域(以下「給水区域」という。)以外の区域又は給水区域内で、当分の間金沢市企業局の布設する水道からの給水を受けることができない地区における施設であること。

(平6規則31・追加、平7規則21・平27規則37・一部改正)

第3条 補助金の額は、簡易水道の新設又は改修に要する費用の額から、30,000円に配水を受けようとする世帯の数を乗じて得た額を控除して得た額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める補助率を乗じて得た額に相当する額とする。

区分

補助率

簡易水道の新設

90パーセント

簡易水道の改修

80パーセント

2 前項の規定にかかわらず、簡易水道の新設又は改修に要した費用の額から、同項の規定により算出された額を控除して得た額が、500,000円に配水を受けようとする世帯の数を乗じて得た額を超えた場合には、同項の規定により算出された額にその超えた額を加算した額を補助金の額とする。

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則は、平成4年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前に申請のあった補助金については、なお従前の例による。

3 令和6年能登半島地震による被害への対応を目的として行われる簡易水道の改修に関する第3条の規定の適用については、同条第1項中「額から、30,000円に配水を受けようとする世帯の数を乗じて得た額を控除して得た額」とあるのは「額」と、同項の表中「80パーセント」とあるのは「100パーセント」とし、同条第2項の規定は、適用しない。

(令6規則1・追加)

(平成6年3月31日規則第31号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月28日規則第21号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第37号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

金沢市簡易水道補助金交付規則

平成4年3月30日 規則第15号

(令和6年1月24日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成4年3月30日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第31号
平成7年3月28日 規則第21号
平成27年3月31日 規則第37号
令和6年1月24日 規則第1号