○内川墓地公園施設基準

平成7年10月12日

告示第139号

金沢市墓地条例施行規則(平成4年規則第48号)第5条第2項の規定による内川墓地公園における墓碑等の施設基準を次のとおり定める。

1 内川墓地公園において墓碑その他の工作物(以下「墓碑等」という。)の設置、改修、模様替え等をするときは、環境に調和し、各区域ごとの統一的基調を損なわないようにしなければならない。

2 墓碑は、使用の許可を受けた墓地(以下「使用地」という。)の1区画に1基のみ設置することができる。

3 墓碑等を設置するときは、十分な基礎処理を施し、傾倒しないようにしなければならない。

4 使用地には、上屋類、板塀、コンクリートブロック塀等の塀類及び竹垣を設置し、又は植樹をしてはならない。

5 芝生の区域以外の区域における墓碑等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 墓碑の高さは、使用地の自然地盤から次のア又はイに掲げる区画の区分に応じ、当該ア又はイに定める高さを超えてはならない。

ア 3平方メートル区画 200センチメートル

イ 5平方メートル区画 220センチメートル

(2) 墓碑の設置に当たっては、台石背部と背割線とを平行とし、かつ、その間隔は25センチメートルとする。

(3) 使用地に囲障を設置するときは、その材質は、石材又は擬石によるものとし、その高さは、使用地の自然地盤から30センチメートル(囲障の上部に玉垣を設置する場合にあっては、使用地の自然地盤から65センチメートル)を超えてはならない。

(4) 盛土は、囲障を設置する場合に限りすることができるものとし、その高さは、使用地の自然地盤から25センチメートルを超えてはならない。

(5) 使用地に設置できる墓碑以外の工作物は、花立、墓誌、灯ろう及び腰掛けとする。

(平29告示107・一部改正)

6 芝生の区域における墓碑等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 墓碑及び花立以外のものを設置できない。

(2) 使用地の内の芝生については、墓碑及び花立の設置部分以外の原状を変更してはならない。また、墓碑等の設置のため切り取った芝生は、使用地の内の張芝に使用するもののほか、すべて市に返還しなければならない。

(3) 墓碑及び花立の形状、高さ及びこれらの位置については、次の基準図によらなければならない。

(平11告示211・一部改正)

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内川墓地公園施設基準

平成7年10月12日 告示第139号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第5節 斎場・墓地等
沿革情報
平成7年10月12日 告示第139号
平成11年10月1日 告示第211号
平成29年4月1日 告示第107号