○奥卯辰山墓地公園施設基準

平成4年7月4日

告示第86号

金沢市墓地条例施行規則(平成4年規則第48号)第5条第2項の規定による奥卯辰山墓地公園における墓碑等の施設基準を次のとおり定める。

なお、昭和46年告示第24号(奥卯辰山墓地公園施設基準)は、廃止する。

1 奥卯辰山墓地公園において墓碑その他の工作物又は樹木(以下「墓碑等」という。)の設置、改修、模様替え等をするときは、環境に調和し、各区域ごとの統一的基調を損なわないようにしなければならない。

2 墓碑は、使用の許可を受けた墓地(以下「使用地」という。)の1区画に1基のみ設置することができる。ただし、市長の承認を受けた場合は、同一世帯の焼骨を埋蔵する墓碑に限り、複数の墓碑を設置することができる。

3 墓碑等を設置するときは、十分な基礎処理を施し、傾倒しないようにしなければならない。

4 使用地には、上屋類、板塀、コンクリートブロック塀等の塀類及び竹垣を設置してはならない。

5 芝生の区域以外の区域における墓碑等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 囲障及び盛土

使用地の盛土をするときは、石材又は擬石による囲障を設置しなければならない。この場合において、囲障の高さは、自然地盤から25センチメートルを超えてはならない。

なお、10平方メートル以上の区画の使用地においては、前面通路から40センチメートルの間隔を盛土することはできない。

(2) 墓碑の高さ

墓碑の高さは、次のとおりとすること。

ア 3平方メートル区画 1.65メートル以内

イ 6平方メートル区画 1.90メートル以内

ウ 10平方メートル区画 2.20メートル以内

エ 20平方メートル区画 2.70メートル以内

(3) 使用地での植樹

使用地の内に植樹する場合は、次のとおりとすること。

ア 樹木の高さは、墓碑の高さを超えないこと。

イ 隣地との境に植え付ける生け垣用の樹木の高さは、1メートルを超えないこと。

ウ びゃくしん類は、植え付けないこと。

(4) 背部境界との間隔

墓碑の設置に当たっては、台石背部と背割線とを平行とし、かつ、その間隔を次のとおりとすること。

ア 3平方メートル区画及び6平方メートル区画の使用地 25センチメートル

イ 10平方メートル区画及び20平方メートル区画の使用地 30センチメートル

6 使用者が使用地の内に植え付けた樹木は、使用者が管理しなければならない。

7 芝生の区域における墓碑等の設置基準は、次のとおりとする。

(1) 墓碑及び花立以外のものを設置できない。

(2) 芝生の区域内の植樹は、市が行うものとし、使用者は行うことができない。

(3) 使用地の内の芝生については、墓碑及び花立の設置部分以外の原状を変更してはならない。また、墓碑等の設置のため切り取った芝生は、使用地の内の張芝に使用するもののほか、すべて市に返還しなければならない。

(4) 墓碑及び花立の形状、高さ及びこれらの位置については、次の基準図によらなければならない。

(平7告示140・一部改正)

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奥卯辰山墓地公園施設基準

平成4年7月4日 告示第86号

(平成7年10月12日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第5節 斎場・墓地等
沿革情報
平成4年7月4日 告示第86号
平成7年10月12日 告示第140号