○金沢市母子保健法施行細則
平成8年3月31日
規則第62号
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 市長は、法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者が2人以上の子を出産したときは、その者に対して、その子の数に応じ、母子健康手帳を追加して交付するものとする。
2 法第16条第1項の規定により母子健康手帳の交付を受けた者は、当該母子健康手帳を汚損し、又は紛失したときは、母子健康手帳再交付申請書(様式第1号)により母子健康手帳の再交付を申請しなければならない。
第3条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児届出票(様式第2号)により行うものとする。
第4条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付の申請は、養育医療給付申請書(様式第3号)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関の医師の作成した養育医療意見書その他市長が必要があると認める書類を添付して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき養育医療の給付を行うことの可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
第5条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(主として本人の生計を維持する者に限る。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、別表に定める額とする。
2 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を本人又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平11規則52・一部改正)
第6条 徴収金の納付期限は、市長の定める日とする。
第7条 市長は、本人又はその扶養義務者が被災その他やむを得ない理由により徴収金の負担にたえないと認めるときは、徴収金を減免することができる。
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 養育医療給付の費用徴収規則(昭和36年規則第40号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、既になされた廃止前の養育医療給付の費用徴収規則の規定に基づく申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成9年3月31日規則第57号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第64号、金沢市保育所入所措置条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
3 第3条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成9年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第39号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成10年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成11年4月分からの徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第71号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成11年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第101号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成12年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月27日規則第14号、金沢市職員職名規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第47号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による用紙は、当分の間、使用することができる。
附則(平成16年6月23日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成16年7月分からの徴収金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分を除く。)について適用し、平成16年6月分までの徴収金の額の算定(平成15年度分の市町村民税額の計算に係る部分を除く。)及び同年7月分からの徴収金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第78号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第17号、金沢市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日規則第57号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第52号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第66号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成20年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第38号、金沢市母子保健法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第56号、金沢市母子保健法施行細則及び金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成21年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第41号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成22年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日規則第58号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表の備考第2項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、平成24年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年7月31日規則第55号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第53号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成26年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第5条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第51号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成27年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第6条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年6月22日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、平成28年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月26日規則第66号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市母子保健法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、令和2年4月分からの徴収金について適用する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第78号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月22日規則第49号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市母子保健法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市母子保健法施行細則別表の規定は、令和3年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和6年11月29日規則第44号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第5条関係)
(平9規則57・平9規則64・平10規則39・平10規則60・平11規則52・平11規則71・平12規則101・平16規則60・平19規則17・平19規則57・平20規則52・平20規則66・平21規則38・平21規則56・平22規則41・平24規則58・平25規則55・平26規則53・平26規則56・平27規則51・平28規則52・平30規則66・令2規則30・令3規則49・一部改正)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
2 | 15,001円~21,000円 | 10,800円 | 1,080円 | ||
3 | 21,001円~51,000円 | 16,200円 | 1,620円 | ||
4 | 51,001円~87,000円 | 22,400円 | 2,240円 | ||
5 | 87,001円~171,300円 | 34,800円 | 3,480円 | ||
6 | 171,301円~252,100円 | 49,400円 | 4,940円 | ||
7 | 252,101円~342,100円 | 65,000円 | 6,500円 | ||
8 | 342,101円~450,100円 | 82,400円 | 8,240円 | ||
9 | 450,101円~579,000円 | 102,000円 | 10,200円 | ||
10 | 579,001円~700,900円 | 123,400円 | 12,340円 | ||
11 | 700,901円~849,000円 | 147,000円 | 14,700円 | ||
12 | 849,001円~1,041,000円 | 172,500円 | 17,250円 | ||
13 | 1,041,001円~1,222,500円 | 199,900円 | 19,990円 | ||
14 | 1,222,501円~1,423,500円 | 229,400円 | 22,940円 | ||
15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の基準月額の1割に相当する額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額については、当該未熟児又はその扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この表において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
3 この表のD階層における「全額」とは、当該未熟児の措置に要した費用につき、本市の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。結核患者に係る医療に関する部分に限る。)の規定による保険者等の負担額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額をいう。以下同じ。)を差し引いた額とする。
4 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
5 未熟児に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該未熟児の扶養義務者がいないときは、徴収金の額の決定は、行わないものとする。ただし、未熟児本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該未熟児の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に未熟児を扶養しているもののうち、当該未熟児の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 同一世帯から2人以上の未熟児が同時に措置されている場合における2人目以降の未熟児についてのその月の徴収金の額は、加算基準月額の欄に定める額とする。
8 養育医療の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、日割計算により得た額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
9 この表の規定により算定した額が、当該未熟児の措置に要した費用から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核患者に係る医療に関する部分に限る。)の規定による保険者等の負担額を差し引いた額を超えるときは、この表の規定にかかわらず、その超える額は徴収しないものとする。
10 平成30年厚生労働省告示第317号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部改正に伴い、B階層となった世帯で市長が特に困窮していると認めたものについては、この表の規定にかかわらず、A階層と同様の取扱いとする。
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平27規則70・全改、令2規則69・一部改正)
(平25規則55・全改、平27規則70・令2規則69・令6規則44・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)