○妊産婦及び3歳未満児健康診査実施要綱
昭和48年3月31日
告示第22号
第1条 この要綱は、母性の保護と乳幼児の健全な育成を図るため、妊産婦及び3歳未満児(以下「妊産婦等」という。)に対して実施する健康診査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19告示198・全改)
第2条 健康診査は、一般健康診査(以下「健診」という。)と精密健康診査(以下「精検」という。)とする。
2 健診は、母子健康手帳に併せて交付する受診票(以下「健診受診票」という。)に掲げる項目について行う。
3 精検は、健診の結果、医師が必要と認める項目について行う。
(平19告示198・一部改正)
第3条 健康診査は、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という。)のうち、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うものとする。ただし、健診については、指定医療機関以外の医療機関(以下「指定外医療機関」という。)で行うことができるものとする。
(平19告示198・平21告示60・一部改正)
(1) 妊婦 妊娠8週、妊娠12週、妊娠16週、妊娠20週、妊娠24週、妊娠26週、妊娠28週、妊娠30週、妊娠32週、妊娠34週、妊娠36週、妊娠37週、妊娠38週及び妊娠39週の前後並びに出産予定日(妊娠40週となる日をいう。以下同じ。)から出産の日までの間
(2) 産婦 出産後1か月頃
(3) 乳児 おおむね生後1か月及び6か月
(4) 1歳児 その誕生日の前後
(5) 2歳児 その誕生日の前後
2 前項に定めるもののほか、多胎妊娠をしている妊婦に出産の日までの間に行う健診(以下「多胎妊婦健診」という。)の回数は、5回までとする。
(平21告示60・全改、平30告示88・令3告示87・一部改正)
第5条 指定医療機関で健診(前条第1項第1号に規定する出産予定日から出産の日までの間における健診(以下「予定日後健診」という。)及び多胎妊婦健診を除く。)を受けようとするときは、妊産婦又は3歳未満児の親権者若しくは保護者(以下「保護者等」という。)は、健診受診票を当該指定医療機関に提出するものとする。
(昭49告示33・平19告示198・平21告示60・平30告示88・令3告示87・一部改正)
第6条 健診を行った医療機関は、異常の有無、精検の要否その他必要事項を妊産婦又は保護者等に指示するものとする。
2 精検の指示を受けた者は、別に定める精検受診票(以下「精検受診票」という。)によって医療機関で精検を受けるものとする。
3 精検を行った医療機関は、事後の保健指導を要する妊産婦等については、その旨を速やかに所管の福祉健康センターに通報するものとする。
(昭49告示33・平9告示56・平17告示91・平19告示198・平21告示60・一部改正)
第7条 福祉健康センターの所長は、前条第3項の規定により通報のあった妊産婦等については、金沢市医師会等と密接な連携を保持し、事後の保健指導に当たるものとする。
(昭49告示33・平9告示56・平17告示91・一部改正)
第8条 指定医療機関における健康診査(予定日後健診及び多胎妊婦健診を除く。)に要した費用の請求は、当該指定医療機関が当月分を一括し、健診受診票及び精検受診票を添付して翌月15日までに市長に提出して行うものとする。
(平19告示198・平21告示60・平30告示88・令3告示87・一部改正)
第9条 市長は、指定医療機関における予定日後健診若しくは多胎妊婦健診又は指定外医療機関における健診に係る費用を支払った者に対し、その者の申請により、当該費用を助成するものとする。ただし、助成の額は、診療報酬の算定方法(健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による定めをいう。)を勘案して市長が別に定める額を限度とする。
(平21告示60・追加、平30告示88・令3告示87・一部改正)
附則(昭和49年4月1日告示第33号)
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日告示第56号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日告示第91号、行政組織の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条による改正)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月4日告示第198号)
この告示は、平成19年4月1日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出をした者について適用する。
附則(平成21年3月31日告示第60号)
この告示は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に健診を受ける者について適用する。
附則(平成30年3月30日告示第88号)
この告示は、平成30年4月1日から施行し、同日以後に健診を受ける者について適用する。
附則(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第87号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、同日以後に健診を受ける者について適用する。
(平21告示60・追加、令2告示367・一部改正)