○金沢市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則
平成11年3月29日
規則第17号
第1条 この規則は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)の施行に関し、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号。以下「政令」という。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(平18規則52)
第3条 法第13条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、所有動物に係る感染症発生届(様式第3号)によるものとする。
(平16規則86・全改、平28規則39・一部改正)
第4条 削除
(平18規則52)
第5条 法第18条第3項の規定による確認の求めは、就業制限非該当者確認申請書(様式第5号)によるものとする。
第6条 法第30条第2項ただし書の規定による許可の申請は、埋葬許可申請書(様式第6号)によるものとする。
第7条 法第37条第1項、第37条の2第1項、第44条の3の2第1項及び第50条の3第1項の規定による申請は、医療費公費負担申請書(様式第7号)によるものとする。
2 省令第20条第2項第3号及び第23条の9第2項第2号(省令第23条の18において準用する場合を含む。)に規定する市長が必要と認める書類は、所得証明書その他の所得の状況が分かる書類とする。
(平19規則17・平27規則70・令6規則29・一部改正)
第8条 法第42条第1項、第44条の3の3第1項及び第50条の4第1項の規定による申請は、緊急時等の医療に係る療養費の公費負担申請書(様式第8号)によるものとする。
2 前条第2項の規定は、法第42条第1項、第44条の3の3第1項及び第50条の4第1項の規定による申請の場合について準用する。
(令6規則29・一部改正)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 金沢市伝染病予防法施行細則(平成7年規則第85号)は、廃止する。
附則(平成15年12月15日規則第107号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第86号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第100号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成16年12月27日規則第93号、金沢市規則で定める様式における性別記載の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正抄)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第17号、金沢市衛生事務委任に関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する第3条の規定による改正前の金沢市感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行細則様式第7号及び様式第8号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第10条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第39号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第96号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除
(平28規則39)
(平16規則86・追加、平28規則39・旧様式第3号の2繰上・一部改正、令2規則69・一部改正)
様式第4号 削除
(平18規則52)
(平16規則92・平28規則39・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平16規則93・平28規則39・令2規則69・一部改正)
(平19規則17・全改、平27規則70・令2規則69・令6規則29・一部改正)
(平19規則17・全改、平27規則70・令2規則69・令6規則29・一部改正)