○金沢市感染症診査協議会条例

平成11年3月18日

条例第7号

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、金沢市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平19条例28・一部改正)

第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平19条例28・一部改正)

第3条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員3名以上の出席がなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平19条例28・一部改正)

第5条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第28号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 金沢市結核診査協議会条例(昭和26年条例第51号)は、廃止する。

3 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

金沢市感染症診査協議会条例

平成11年3月18日 条例第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成11年3月18日 条例第7号
平成19年3月23日 条例第28号