○金沢市感染症診査協議会条例
平成11年3月18日
条例第7号
第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第6項の規定に基づき、金沢市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平19条例28・一部改正)
第2条 協議会は、委員6人以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平19条例28・一部改正)
第3条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会の会議は、委員3名以上の出席がなければ開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平19条例28・一部改正)
第5条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第28号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 金沢市結核診査協議会条例(昭和26年条例第51号)は、廃止する。
3 金沢市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕