○福祉健康センターの所管区域を定めたことについて
平成9年3月31日
告示第52号
金沢市福祉健康センター条例(平成9年条例第3号)第2条に規定する福祉健康センターの所管する区域を次のとおり定め、平成9年4月1日から適用します。
福祉健康センターの名称 | 所管区域 |
泉野福祉健康センター | 次に掲げる小学校の児童通学区域 泉小学校 中村町小学校 十一屋小学校 長坂台小学校 泉野小学校 犀桜小学校 小立野小学校 南小立野小学校 富樫小学校 三馬小学校 米泉小学校 伏見台小学校 額小学校 四十万小学校 扇台小学校 内川小学校 押野小学校 西南部小学校 三和小学校 |
元町福祉健康センター | 次に掲げる小学校の児童通学区域 兼六小学校 中央小学校 明成小学校 浅野町小学校 森山町小学校 千坂小学校 夕日寺小学校 小坂小学校 犀川小学校 湯涌小学校 田上小学校 朝霧台小学校 杜の里小学校 医王山小学校 森本小学校 花園小学校 不動寺小学校 三谷小学校 |
駅西福祉健康センター | 次に掲げる小学校の児童通学区域 長田町小学校 諸江町小学校 米丸小学校 新神田小学校 鞍月小学校 浅野川小学校 粟崎小学校 大野町小学校 戸板小学校 西小学校 大徳小学校 木曳野小学校 金石町小学校 大浦小学校 緑小学校 安原小学校 |
(平10告示51・平17告示137・平19告示76・平26告示126・平27告示161・平28告示145・平31告示124・令5告示90・令6告示91・一部改正)
前文〔抄〕(平成10年3月11日告示第51号)
平成10年4月1日から適用する。