○金沢市福祉健康センター条例

平成9年3月26日

条例第3号

第1条 本市は、市民の健康づくりを支援し、健康の増進を図るとともに、福祉及び保健サービスの充実に資するため、福祉健康センターを設置する。

(平17条例33・一部改正)

第2条 福祉健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

金沢市泉野福祉健康センター

金沢市泉が丘1丁目2番22号

金沢市元町福祉健康センター

金沢市元町1丁目12番12号

金沢市駅西福祉健康センター

金沢市西念3丁目4番25号

2 金沢市駅西福祉健康センター内に、金沢広域急病センターを置く。

(平13条例51・平17条例33・平30条例28・令4条例30・一部改正)

第3条 福祉健康センターは、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康の増進に関する正しい知識の普及並びに情報の収集及び提供に関すること。

(2) 地域保健に係る健康相談、保健指導、健康診査等に関すること。

(3) 高齢者、障害者等の福祉に係る相談、申請の受付、給付等に関すること。

(4) 介護保険に係る相談、申請の受付、要介護認定等に関すること。

(5) 予防接種に関すること。

(6) 急病患者の初期症状に係る応急的な診療に関すること(金沢広域急病センターに限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。

(平11条例27・平17条例33・平30条例28・令2条例19・一部改正)

第4条 福祉健康センターに、所長その他必要な職員を置く。

(平17条例33・一部改正)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第27号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第8条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第33号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 金沢市保健所及び福祉保健センター使用料等徴収条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成30年3月26日条例第28号、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成30年規則第9号で、平成30年4月9日から施行〕

(令和2年3月25日条例第19号、金沢市福祉健康センター条例及び金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日条例第30号)

この条例は、令和4年8月1日から施行する。

金沢市福祉健康センター条例

平成9年3月26日 条例第3号

(令和4年8月1日施行)