○金沢市保健所設置条例
平成9年3月26日
条例第6号
〔昭和30年4月11日条例第19号保健所設置に関する条例を全文改正〕
第1条 本市は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。
第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市保健所
(2) 位置 金沢市西念3丁目4番25号
(平13条例51・一部改正)
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
2 結核診査協議会条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第9条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。