○金沢市保健所設置条例

平成9年3月26日

条例第6号

〔昭和30年4月11日条例第19号保健所設置に関する条例を全文改正〕

第1条 本市は、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づき、保健所を設置する。

第2条 保健所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市保健所

(2) 位置 金沢市西念3丁目4番25号

(平13条例51・一部改正)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 結核診査協議会条例(昭和26年条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第9条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

金沢市保健所設置条例

平成9年3月26日 条例第6号

(平成13年6月27日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成9年3月26日 条例第6号
平成13年6月27日 条例第51号