○金沢市保健医療審議会設置条例

昭和53年3月29日

条例第1号

第1条 市民の健康の保持及び増進に関する総合的な施策の推進を図るため、金沢市保健医療審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(平27条例24・一部改正)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項に関し調査審議する。

(1) 市民の健康体系の確立に関する事項

(2) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条に規定する地域保健及び保健所の運営に関する事項

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)第4条に規定する健康増進事業に関する事項

(4) 居宅等における医療に関する事項

(5) 金沢市立病院に関する事項

(昭57条例52・平9条例26・平20条例24・平27条例24・一部改正)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に前項の委員のほか特別委員を置くことができる。

3 委員及び特別委員は、知識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。

(昭54条例49・昭57条例52・一部改正)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特別委員の任期は、特別の事項を調査審議するために必要な期間とする。

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

第6条 審議会は、必要のつど会長が招集する。

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第52号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第26号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 金沢市保健所運営協議会条例(昭和30年条例第34号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の金沢市保健所運営協議会条例の規定に基づく委員である者(当該委員と改正前の金沢市保健審議会設置条例の規定に基づく金沢市保健審議会の委員とを兼ねる者を除く。)は、当該委員の任期が満了するまでの間は、改正後の金沢市保健審議会設置条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく金沢市保健審議会の委員とみなす。この場合において、新条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「20人」とあるのは、「25人」とする。

(平成20年3月26日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の金沢市保健審議会設置条例の規定に基づく委員である者は、当該委員の任期が満了するまでの間は、改正後の金沢市保健医療審議会設置条例の規定に基づく金沢市保健医療審議会の委員とみなす。

金沢市保健医療審議会設置条例

昭和53年3月29日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和53年3月29日 条例第1号
昭和54年12月25日 条例第49号
昭和57年12月25日 条例第52号
平成9年3月26日 条例第26号
平成20年3月26日 条例第24号
平成27年3月23日 条例第24号