○金沢市老人福祉法施行細則
平成8年3月31日
規則第65号
〔昭和62年3月28日規則第13号老人福祉法施行細則を全部改正〕
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置の委託を受ける者及び老人又はその扶養義務者に措置決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。
3 市長は、法第10条の4第1項又は第11条第1項の規定による措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第4号)により、当該措置の委託を受けた者及び当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者に通知するものとする。
4 市長は、法第11条第2項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、その旨を当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの長又は養護受託者に通知するものとする。
(平12規則43・一部改正)
(養護受託者の申出等)
第3条 省令第1条の7の規定による養護受託者の申出は、養護受託申出書(様式第5号)により行わなければならない。
2 市長は、前項の申出に基づき当該申出者を養護受託者とすることの可否を決定したときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。
(平19規則45・一部改正)
(老人居宅生活支援事業開始届等)
第4条 法第14条の規定による事業の開始の届出は、老人居宅生活支援事業開始届(様式第6号)によるものとする。
2 法第14条の2の規定による事業の変更の届出は、老人居宅生活支援事業変更届(様式第7号)によるものとする。
3 法第14条の3の規定による事業の廃止又は休止の届出は、老人居宅生活支援事業廃止(休止)届(様式第8号)によるものとする。
(平12規則43・一部改正)
(老人デイサービスセンター等設置届等)
第5条 法第15条第2項の規定による設置の届出は、老人デイサービスセンター等設置届(様式第9号)によるものとする。
2 法第15条の2第1項の規定による変更の届出は、老人デイサービスセンター等変更届(様式第10号)によるものとする。
3 法第16条第1項の規定による廃止又は休止の届出は、老人デイサービスセンター等廃止(休止)届(様式第11号)によるものとする。
(平12規則43・一部改正)
(養護老人ホーム等設置認可申請書等)
第6条 法第15条第4項の規定による認可の申請は、養護老人ホーム等設置認可申請書(様式第12号)によるものとする。
2 法第15条の2第2項の規定による届出は、養護老人ホーム等事業変更届(様式第13号)によるものとする。
3 法第16条第3項の規定による認可の申請は、養護老人ホーム等事業変更認可申請書(様式第14号)によるものとする。
(平12規則43・一部改正)
(養護老人ホーム等の事業開始の届出)
第7条 法第15条第4項の規定による認可を受けた施設の長は、その事業を開始したときは、養護老人ホーム等事業開始届(様式第15号)により、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平12規則43・一部改正)
(改善命令による措置結果の報告)
第8条 法第19条第1項の規定により施設の設備又は運営の改善を命ぜられた老人ホームの設置者は、これに基づいてとった措置について、その処分を受けた日から30日以内に市長に報告しなければならない。
(1) 法第10条の4第1項各号又は第11条第1項第2号の規定による被措置者 当該措置に要する費用の額から当該措置に関して介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づき支給を受けた費用の額を控除した額
(2) 養護老人ホームに係る被措置者 別表第1に定める額
(3) 養護老人ホームに係る被措置者の扶養義務者 別表第2に定める額
2 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平12規則43・一部改正)
(徴収金の納付期限)
第10条 徴収金の納付期限は、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。
3 第1項の規定にかかわらず、月の中途において措置を受けないこととなった者に係る徴収金については、当該措置を受けなくなった日から15日以内に納付しなければならない。
(徴収金の減免)
第11条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が被災その他やむを得ない理由により徴収金の負担にたえないと認めるときは、徴収金を減免することができる。
(平12規則43・一部改正)
(有料老人ホームの設置届等)
第12条 法第29条第1項の規定による設置の届出は、有料老人ホーム設置届(様式第17号)によるものとする。
2 法第29条第2項の規定による変更の届出は、有料老人ホーム変更届(様式第18号)によるものとする。
3 法第29条第3項の規定による廃止又は休止の届出は、有料老人ホーム廃止(休止)届(様式第19号)によるものとする。
(平24規則31・追加)
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平24規則31・旧第12条繰下)
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 老人福祉法措置費徴収規則(昭和55年規則第54号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、既になされた廃止前の老人福祉法措置費徴収規則の規定に基づく申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
4 平成10年度分の徴収金に限り、別表第3の備考第3項中「6月分」とあるのは、「7月分」とする。
(平10規則61・全改、平19規則45・旧第5項繰上)
(1) 昭和47年6月1日付け厚生省社第451号厚生事務次官通知(老人保護措置費の国庫負担について)の別紙1老人保護措置費国庫負担金交付基準に定める養護老人ホームに係る事務費の額に10分の1を乗じて得た額
(2) 当該要介護被措置者が介護保険法第40条第7号に規定する施設介護サービス費の支給を受けるとした場合における同法第48条第2項第2号の規定による標準負担額
(平12規則43・追加、平19規則45・旧第6項繰上)
(1) 要介護被措置者の徴収金の額が限度額以上の額である場合は、徴収しない。
(2) 要介護被措置者の徴収金の額が限度額未満の額である場合は、限度額から要介護被措置者の徴収金の額を控除した額を徴収する。
(平12規則43・追加、平19規則45・旧第7項繰上)
7 令和元年12月31日以後引き続き養護老人ホームに入所している者に係る徴収金の額に関し、別表第2の規定により所得割の額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。)を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定による所得控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により算出した額を控除するものとする。
(令元規則39・追加)
附則(平成9年6月27日規則第64号、金沢市保育所入所措置条例施行規則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
6 第6条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第3の規定は、平成9年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月29日規則第61号)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の金沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成10年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第3の規定は、平成11年4月分からの徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月30日規則第71号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
6 第5条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第3の規定は、平成11年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月31日規則第43号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市老人福祉法施行細則の規定は、平成12年4月分からの徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第101号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。ただし、第3条中別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月23日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成16年7月分からの徴収金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分を除く。)について適用し、平成16年6月分までの徴収金の額の算定(平成15年度分の市町村民税額の計算に係る部分を除く。)及び同年7月分からの徴収金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第81号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第14条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第46号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第7号による改正)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成19年3月30日規則第45号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の金沢市老人福祉法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に養護老人ホームに入所する被措置者から徴収する費用の額について適用し、同日前に養護老人ホームに入所した被措置者から徴収する費用の額については、なお従前の例による。
附則(平成19年6月28日規則第57号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第47号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第64号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成20年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日規則第38号、金沢市母子保健法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第56号、金沢市母子保健法施行細則及び金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成21年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月30日規則第41号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成22年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月31日規則第31号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第57号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の備考第2項(各号列記以外の部分に限る。)の規定は、平成24年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第37号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第53号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成26年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第6条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第51号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成27年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第8条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第11条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
4 第3条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則別表第2の規定は、平成28年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月26日規則第66号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月17日規則第39号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市老人福祉法施行細則(以下「新老人福祉法施行細則」という。)別表第2の規定は、令和元年7月分からの徴収金について適用する。ただし、同月分から同年12月分までのいずれかの月分の徴収金について同条の規定による改正前の金沢市老人福祉法施行細則(以下「旧老人福祉法施行細則」という。)別表第2の規定の適用を受けていた者で、新老人福祉法施行細則別表第2の規定の適用を受けることにより徴収金の額が増加するものについては、同年7月分から令和2年6月分までの徴収金に限り、旧老人福祉法施行細則別表第2の規定により徴収金の額を算定する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第81号、第34条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第42号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平12規則101・一部改正)
養護老人ホームに係る被措置者の費用徴収基準
階層区分 | 対象収入による階層区分 | 徴収金月額 |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上 280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上 300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上 320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上 340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上 360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上 380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上 400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上 420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上 440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上 460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上 480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上 500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上 520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上 540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上 560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上 580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上 600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上 640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上 680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上 720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上 760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上 800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上 840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上 880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上 920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上 960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上 1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上 1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上 1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上 1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上 1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上 1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上 1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上 1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上 1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上 1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上 1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(1,500,000円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、7月分から12月分にあっては前年の収入額から、1月分から6月分にあっては前々年の収入額から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料、医療費その他必要経費として市長が認定した額を控除した後の収入をいう。
2 3人部屋以上の入居者に係る徴収金月額は、この表に定める額にかかわらず、この表に定める額から次の各号に定める入居者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を控除した額とする。
(1) 3人部屋の入居者 この表に定める額の10パーセントに相当する額
(2) 4人部屋の入居者 この表に定める額の20パーセントに相当する額
(3) 5人部屋及び6人部屋の入居者 この表に定める額の30パーセントに相当する額
(4) 7人部屋以上の入居者 この表に定める額の40パーセントに相当する額
3 前項の規定により算定された徴収金月額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
4 徴収金月額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表に定める額にかかわらず、当該支弁額を徴収金月額とする。
5 措置を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、日割り計算により得た額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
別表第2(第9条関係)
(平9規則64・平10規則61・平11規則52・平11規則71・一部改正、平12規則43・旧別表第3繰上・一部改正、平12規則101・平16規則60・平19規則57・平20規則47・平20規則64・平21規則38・平21規則56・平22規則41・平24規則57・平25規則37・平26規則53・平26規則56・平27規則51・平28規則52・平30規則66・令元規則39・一部改正)
養護老人ホームに係る被措置者の扶養義務者の費用徴収基準
階層区分 | 税額等による階層区分 | 徴収金月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税課税の者であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない者) | 4,500円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税課税の者であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 |
2 | 9,001円~27,000円 | 9,000円 | ||
3 | 27,001円~57,000円 | 13,500円 | ||
4 | 57,001円~93,000円 | 18,700円 | ||
5 | 93,001円~177,300円 | 29,000円 | ||
6 | 177,301円~258,100円 | 41,200円 | ||
7 | 258,101円~348,100円 | 54,200円 | ||
8 | 348,101円~456,100円 | 68,700円 | ||
9 | 456,101円~583,200円 | 85,000円 | ||
10 | 583,201円~704,000円 | 102,900円 | ||
11 | 704,001円~852,000円 | 122,500円 | ||
12 | 852,001円~1,044,000円 | 143,800円 | ||
13 | 1,044,001円~1,225,500円 | 166,600円 | ||
14 | 1,225,501円~1,426,500円 | 191,200円 | ||
15 | 1,426,501円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいう。
2 この表のC階層又はD階層における「所得割」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。ただし、所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を前項の規定により算出された所得割の額又は第1項の均等割の額から順次控除して得た額をこの表のC階層における所得割の額若しくは均等割の額とし、又は同表のD階層における所得割の額とする。
4 所得割の額については、扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
5 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
6 この表の規定にかかわらず、その扶養義務者の市町村民税の額が明らかでない場合その他市長が必要と認めた場合は、収入月額を基準として市長が別に定めた額を当該徴収金の額とする。
7 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においては、最初に措置された者に対しての徴収金月額を当該扶養義務者の徴収金月額とし、2人目以降についての当該扶養義務者としての徴収金月額は算定しない。
8 徴収金月額がその月における被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る徴収金月額を控除した残額)を超える場合には、この表に定める額にかかわらず当該支弁額を徴収金月額とする。
9 措置を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、日割り計算により得た額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(平12規則43・平16規則92・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平12規則43・平17規則57・平18規則66・平28規則46・令4規則33・一部改正)
(平12規則43・平17規則57・平18規則66・平28規則46・令4規則33・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平12規則43・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平12規則43・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平12規則43・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平12規則43・旧様式第14号繰上・一部改正、平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平12規則43・旧様式第15号繰上・一部改正、平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)
(平12規則43・旧様式第16号繰上・一部改正、平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)
(平12規則43・旧様式第17号繰上、平16規則92・令2規則69・令4規則33・一部改正)
(令3規則29・全改)
(平24規則31・追加、令2規則69・一部改正)
(平24規則31・追加、令2規則69・一部改正)