○金沢市長寿お祝い条例

昭和46年3月22日

条例第2号

第1条 この条例は、高齢者に対し、長寿お祝い金又は長寿お祝い品を支給することにより、その長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平13条例36・平27条例19・一部改正)

第2条 長寿お祝い金は、支給日の属する年の3月31日から翌年の3月30日までの間に100歳に達する者で、当該支給日に本市において引き続き1年以上住民票に記載されているものに支給する。

2 長寿お祝い金の額は、50,000円とする。

(昭48条例30・平3条例23・平13条例36・平20条例21・平24条例38・平27条例19・一部改正)

第3条 長寿お祝い品は、支給日の属する年の3月31日から翌年の3月30日までの間に88歳に達する者で、当該支給日に本市において引き続き1年以上住民票に記載されているものに支給する。

(平27条例19・全改)

第4条 長寿お祝い金及び長寿お祝い品は、毎年9月15日に支給する。

(平27条例19・追加)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平27条例19・旧第4条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(平13条例36・旧附則・一部改正、平17条例32・旧第1項・一部改正)

(昭和48年3月28日条例第30号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第25号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第23号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第36号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第32号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日条例第21号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第38号、金沢市長寿お祝い金条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

2 平成24年9月15日に支給する長寿お祝い金については、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行前に外国人登録原票(同法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条第1項に規定する外国人登録原票をいう。)に登録されていた期間を住民票に記載されていた期間とみなして、第1条の規定による改正後の金沢市長寿お祝い金条例第2条の規定を適用する。

(平成27年3月23日条例第19号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年9月15日に支給する長寿お祝い品についての改正後の第3条の規定の適用については、同条中「3月31日から」とあるのは、「前年の9月16日から当該支給日の属する年の」とする。

金沢市長寿お祝い条例

昭和46年3月22日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和48年3月28日 条例第30号
昭和53年3月29日 条例第25号
平成3年3月26日 条例第23号
平成13年3月23日 条例第36号
平成17年3月25日 条例第32号
平成20年3月26日 条例第21号
平成24年6月25日 条例第38号
平成27年3月23日 条例第19号