○金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則

昭和52年12月27日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業として経営される施設をいう。以下同じ。)を経営する者に対し、その社会福祉施設の整備等に要する資金を貸し付けることについて、必要な事項を定めるものとする。

(平元規則43・全改、平12規則113・一部改正)

(原資)

第2条 この規則により貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の原資は、金沢市営地方競馬事業益金積立基金及び金沢市福祉活動育成基金(以下「基金」という。)をもって充てる。

(平12規則42・一部改正)

(貸付け対象者)

第3条 貸付金の貸付けを受けることのできる者(以下「貸付け対象者」という。)は、本市の区域内において社会福祉施設を設置し、かつ、経営する社会福祉法人で、市税を完納しているものとする。

(平13規則42・一部改正)

(貸付け対象資金)

第4条 貸付けの対象となる資金(以下「貸付け対象資金」という。)は、本市の区域内において設置する社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の用に供する施設又は同条第3項第2号に掲げる保育所を経営する事業、同項第2号の2に掲げる幼保連携型認定こども園を経営する事業若しくは同項第11号に掲げる隣保事業の用に供する施設であって、市長が別に定めるものに限る。以下同じ。)の整備等に要する資金で、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉施設の新築、増築又は改築(以下「施設の整備」という。)に要する資金

(2) 社会福祉施設の用に供する土地の取得(以下「土地の取得」という。)に要する資金

(平元規則43・全改、平31規則26・一部改正)

(貸付金の限度額)

第5条 1貸付け対象者に対する1貸付け当たりの貸付金の額は、前条各号に掲げる資金の額(これらの資金につき国、石川県その他市長が別に定めるものからの助成若しくは融資又は利子補給金の交付を受けることのできる者にあっては、当該助成若しくは融資を受ける額又は当該利子補給金の対象となる事業費の額をそれぞれ減じた額)の3分の2以内の額とし、その額は、100,000,000円を超えないものとする。

(平元規則43・全改、平4規則9・平13規則73・平17規則55・平31規則26・一部改正)

(貸付けの制限)

第6条 この規則による貸付けを受け、その貸付金の償還を完了していない者は、その貸付金の償還を完了するまでの間、この規則による新たな貸付けを受けることができない。ただし、当該貸付けを受けている者が当該貸付けを受けた日から10年を経過した日後、当該貸付けに係る社会福祉施設以外の社会福祉施設の整備等に要する資金の貸付けを受けようとする場合で、市長が当該貸付けを受けている者の資産の状況、貸付金の償還の実績、新たな貸付けを必要とする理由等を考慮して新たな貸付けを行うことが適当であると認めるときは、この限りでない。

(平13規則73・平17規則55・平31規則26・一部改正)

(利子)

第7条 貸付金に対する利子は、付さないものとする。

(昭54規則55・全改)

(貸付金の償還期間及び償還方法)

第8条 貸付金の償還期間は、当該貸付金の額が5,000,000円以下の場合にあっては5年以内とし、5,000,000円を超え20,000,000円以下の場合にあっては10年以内とし、20,000,000円を超え50,000,000円以下の場合にあっては20年以内とし、50,000,000円を超える場合にあっては30年以内とする。

2 第6条ただし書の規定の適用を受ける場合における前項の規定の適用については、同項中「5年」とあるのは「3年」と、「10年」とあるのは「7年」と、「20年」とあるのは「15年」と、「30年」とあるのは「25年」とする。

3 市長は、貸付金の額が50,000,000円を超える場合であって、第6条ただし書の規定の適用を受けない場合は、貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)の申請により、第1項に定める期間内において、貸付けの日から起算して3年以内の据置期間を設けることができる。

4 貸付金の償還は、均等年賦償還により行うものとする。ただし、繰上償還をすることができる。

(昭54規則55・平4規則7・平13規則73・平31規則26・一部改正)

(貸付けの申請)

第9条 申請者は、金沢市社会福祉施設整備等資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 資金計画書(様式第2号)

(2) 貸付金償還計画表(様式第3号)

(3) 契約書又は債務を証するに足る書類の写し

(4) 資金に係る理事会議事録の写し

(5) 市税の納税証明書

(6) 連帯保証人の固定資産証明書

(平元規則43・平13規則42・平31規則26・一部改正)

(貸付けの決定及び通知)

第10条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ、貸付金の原資の範囲内で貸付けの可否を決定し、その結果を速やかに金沢市社会福祉施設整備等資金貸付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(平元規則43・一部改正)

(契約の締結及び貸付金の交付)

第11条 前条の規定による貸付けの決定の通知を受けた者(以下「貸付け予定者」という。)は、連帯保証人が連署した契約書に、申請者及び連帯保証人の印鑑登録票の写しを添えて市長に提出して契約の締結をし、貸付金の交付を受けるものとする。

2 前項の規定による契約の締結は、貸付金の額が5,000,000円を超えるときは、申請者及び連帯保証人に対する強制執行の認諾のある公正証書をもって行うものとする。

3 第1項の連帯保証人は、貸付けを受けようとする法人を代表する職にある者のほか石川県内に固定資産を有する者2人とする。

(平元規則43・一部改正)

(報告)

第12条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付け対象資金に係る施設の整備又は土地の取得の完了後1箇月以内に、建物又は土地の登記事項証明書を添えて報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(平元規則43・平17規則55・一部改正)

(貸付金の返還)

第13条 市長は、貸付け予定者又は借受人が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 偽りの申請によって、貸付けの決定又は貸付けを受けたとき。

(2) 正当な理由がなくて、施設の整備又は土地の取得を実施せず、又は実施する意思がないと認められるとき。

(3) 正当な理由がなくて、前条の報告を怠ったとき。

(4) 正当な理由がなくて、償還を怠ったとき。

(昭54規則55・平元規則43・一部改正)

(繰上償還)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付金の全部又は一部を繰上償還させることができるものとする。

(1) 基金に貸付金の返還を必要とするとき。

(2) 借受人である社会福祉法人が解散し、又は合併しようとするとき。

(3) 貸付けの対象となった社会福祉施設を廃止しようとするとき。

(平元規則43・一部改正)

(遅延利息)

第15条 市長は、借受人が償還又は返還すべき期日までに償還すべき金額又は返還すべき金額の払込みをしなかったときは、当該金額に償還又は返還すべき期日の翌日から払込みのあった日までの日数に応じ年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額の遅延利息を徴収するものとする。ただし、遅延利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(昭54規則55・昭63規則44・平15規則49・令2規則29・一部改正)

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和54年9月1日規則第55号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸付けを受けている者の貸付金に対する昭和54年8月31日までの期間に係る利子については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和61年6月21日規則第38号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市保育所経営事業安定化資金貸付規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第44号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市保育所経営事業安定化資金貸付規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第43号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則は、平成元年4月1日以後に貸し付ける者について適用し、同日前に貸し付けた者については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日規則第9号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第42号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月4日規則第113号、金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日規則第42号、農林業等に関する補助金交付規則及び金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の規定に基づき貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

(平成13年6月11日規則第73号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第49号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 改正後の第15条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る遅延利息について適用し、同日前の期間に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第25号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第55号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の規定に基づき貸付けを受けている者に係る改正後の第6条の規定の適用については、この規則の施行の日以後3年を経過する日(この日までに新たな貸付けを受ける場合は、当該貸付けを受ける日)までの間は、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第26号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 改正後の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則(以下「改正後の規則」という。)は、平成31年4月1日以後に決定する貸付けについて適用し、同日前に決定した貸付けについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に改正前の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の規定に基づき貸付けを受けている者に係る改正後の規則第6条の規定の適用については、この規則の施行の日以後3年を経過する日(この日までに新たな貸付けを受ける場合は、当該貸付けを受ける日)までの間は、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第29号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則第15条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る遅延利息について適用し、同日前の期間に係る遅延利息については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第30号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年1月29日規則第1号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第8条による改正)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第9号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平31規則26・全改、令3規則1・一部改正)

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(平元規則43・一部改正)

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(平31規則26・全改)

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(平31規則26・全改、令3規則39・令4規則33・一部改正)

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(平元規則43・平16規則92・平31規則26・令2規則69・一部改正)

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金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則

昭和52年12月27日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年12月27日 規則第55号
昭和54年9月1日 規則第55号
昭和61年6月21日 規則第38号
昭和63年6月29日 規則第44号
平成元年3月31日 規則第43号
平成4年3月27日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第42号
平成12年7月4日 規則第113号
平成13年3月30日 規則第42号
平成13年6月11日 規則第73号
平成15年3月31日 規則第49号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第55号
平成31年3月29日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第29号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年1月29日 規則第1号
令和3年3月31日 規則第39号
令和4年3月11日 規則第33号