○金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則
昭和49年8月12日
規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、本市の区域内における社会福祉施設(以下「施設」という。)の設置、増改築、整備若しくは経営又は介護保険サービス施設若しくは障害福祉サービス事業所等の経営に要するつなぎ資金の貸付けを行い、もって本市の社会福祉事業の振興を図ることを目的とする。
(平12規則41・平15規則48・平18規則43・平18規則75・一部改正)
(1) つなぎ資金 補助金等の交付、貸付け又は支払を受けるまでに必要な資金をいう。
(2) 補助金等 補助金、借入金、措置費等、介護報酬又は障害福祉サービス報酬をいう。
(3) 補助金 国、地方公共団体、公益財団法人JKA又は公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団の補助金をいう。
(4) 借入金 独立行政法人福祉医療機構の借入金又は石川県が定める石川県社会福祉事業振興資金貸付要綱に基づく借入金をいう。
(5) 措置費等 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業を営む施設を維持するために、国及び地方公共団体が支弁する経費(補助金を除く。)をいう。
(6) 介護報酬 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第6項、第42条の2第6項、第46条第4項、第48条第4項、第53条第4項、第54条の2第6項若しくは第58条第4項の規定に基づき、本市が居宅介護サービス費、地域密着型介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費若しくは介護予防サービス計画費として支払う費用又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第48条第4項の規定に基づき、本市が施設介護サービス費として支払う費用をいう。
(7) 障害福祉サービス報酬 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条の規定に基づき、本市が介護給付費又は訓練等給付費として支払う費用をいう。
(8) 介護保険サービス施設 介護保険法第41条第1項本文の指定に係る居宅サービス事業を行う事業所、同法第42条の2第1項本文の指定に係る地域密着型サービス事業を行う事業所、同法第46条第1項の指定に係る居宅介護支援事業を行う事業所、同法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設、同法第53条第1項本文の指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所、同法第54条の2第1項本文の指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所、同法第58条第1項の指定に係る介護予防支援事業を行う事業所、同法第94条第1項の許可に係る介護老人保健施設、同法第107条第1項の許可に係る介護医療院及び旧介護保険法第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設をいう。
(9) 障害福祉サービス事業所等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の指定に係る障害福祉サービス事業を行う事業所及び同法第38条第1項の指定に係る障害者支援施設をいう。
(昭52規則57・昭61規則38・平12規則41・平12規則113・平13規則49・平15規則48・平15規則95・平18規則43・平18規則75・平25規則19・平30規則28・一部改正)
(原資)
第3条 この規則により貸し付ける資金の原資は、金沢市営地方競馬事業益金積立基金及び金沢市福祉活動育成基金をもって充てる。
(昭52規則57・平12規則41・一部改正)
(貸付けの対象者)
第4条 つなぎ資金の貸付けを受けることのできる者は、社会福祉法人その他市長が適当であると認める法人等で、補助金等の交付、貸付け又は支払の決定等を受けたもののうち市税を完納しているものとする。
(平12規則41・全改、平13規則49・一部改正)
(1) 補助金又は借入金 交付又は貸付けの決定のあった額
(2) 措置費等、介護報酬又は障害福祉サービス報酬 500万円の範囲内で当該施設又は事業所ごとに市長が定める額
(平12規則41・追加、平15規則48・平18規則43・平18規則75・一部改正)
(貸付条件)
第5条 つなぎ資金の貸付条件は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 貸付利率 無利子
(2) 償還期間 次に掲げる期間
ア 補助金又は借入金に係るものにあっては、その交付又は貸付けを受けた日から10日以内
イ 措置費等、介護報酬又は障害福祉サービス報酬に係るものにあっては、つなぎ資金の貸付けを受けた日から、当該貸付けを受けた日の属する年度の末日までの期間内で市長が適当であると認める期間
(3) 償還方法 一時償還又は分割償還
(昭52規則57・平12規則41・平15規則48・平18規則43・平18規則75・一部改正)
(貸付けの申込み)
第6条 つなぎ資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付申込書(第1号様式。以下「申込書」という。)に市税の納税証明書を添えて市長に提出しなければならない。
2 申込者のうち、介護報酬又は障害福祉サービス報酬に係るつなぎ資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2名(当該貸付けに係る額が500万円を超える場合にあっては、連帯保証人3名)を立てなければならない。
3 前項の保証人又は連帯保証人は、当該貸付けを受けようとする者を代表する職にある者のほか、石川県内に固定資産を有する者とする。
(昭52規則57・平12規則41・平13規則49・平15規則48・平18規則43・平18規則75・一部改正)
(昭52規則57・一部改正)
(実地検査等)
第8条 市長は、必要があると認めたときは、申込者又は現に貸付けを受けている者に対し関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。
(昭52規則57・一部改正)
(つなぎ資金の交付)
第9条 市長は、つなぎ資金の貸付決定の通知を受けた者が金沢市社会福祉事業つなぎ資金借用証書(第3号様式)を提出した場合には、申込者に対し、つなぎ資金を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、介護報酬に係るつなぎ資金の貸付けの決定の通知を受けた者(当該貸付けの決定に係る額が500万円を超える者に限る。)が、申込者及び連帯保証人に対する強制執行の認諾のある公正証書を提出した場合(当該貸付けの決定に係る額が1億円を超える場合にあっては、当該公正証書を提出し、かつ、市長と介護報酬に対する債権譲渡の予約に係る契約を締結した場合)には、申込者に対し、つなぎ資金を交付する。
(昭52規則57・平12規則41・一部改正)
(貸付決定の取消し等)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、若しくは貸付決定額を変更し、又はつなぎ資金の全部若しくは一部の返還を命じ、かつ、違約金を徴収することができる。
(1) 貸付けの申込みに偽りがあるとき。
(2) 貸付けを受けたつなぎ資金を目的外に使用したとき。
(3) 正当な理由がなくて事業を著しく遅延させ、又は完成の見込みがないとき。
(4) 前3号に掲げるほか、この規則に違反したと認められたとき。
(昭52規則57・平5規則36・一部改正)
(昭52規則57・平5規則36・一部改正)
(遅延利息)
第12条 つなぎ資金の貸付けを受けている者が償還期間内につなぎ資金の償還をしないときは、当該未償還金の額に、その期間を経過した日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、年3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する額の遅延利息を徴収する。ただし、遅延利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(昭52規則57・昭63規則44・平5規則36・平15規則48・令2規則29・一部改正)
(施行規定)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭52規則57・平5規則36・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平12規則41・一部改正)
2 当分の間、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームに係るつなぎ資金(介護報酬に係るものに限る。)の貸付けの限度額は、第4条の2の規定にかかわらず、当該つなぎ資金の貸付けの申込みがあった日の属する月の前月に当該申込者が支払を受けた介護報酬の額に3を乗じて得た額を基準として市長が別に定める額とする。
(平12規則41・追加)
附則(昭和52年12月27日規則第57号)
1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際改正前の金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則の規定に基づき貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(昭和61年6月21日規則第38号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市保育所経営事業安定化資金貸付規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第44号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市保育所経営事業安定化資金貸付規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第36号、金沢市における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成12年3月31日規則第41号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から最初に介護報酬の支払を受ける日の属する月の末日までの間における改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「つなぎ資金の貸付けの申込みがあった日の属する月の前月に当該申込者が支払を受けた介護報酬の額」とあるのは、「申込者に係る平成12年3月分の措置費の額」とする。
附則(平成12年7月4日規則第113号、金沢市水洗便所改造資金融資条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第49号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則の規定に基づき貸付けを受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成15年3月31日規則第48号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の第12条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る遅延利息について適用し、同日前の期間に係る遅延利息については、なお従前の例による。
附則(平成15年9月24日規則第95号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第21号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第6条による改正抄)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号、金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則及び金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市社会福祉事業つなぎ資金貸付規則第12条の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る遅延利息について適用し、同日前の期間に係る遅延利息については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第27号、第13条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第6号による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(昭61規則38・平15規則95・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(令3規則39・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)