○金沢市児童手当の支払日等に関する規則

平成元年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条の規定に基づき市長が支給する児童手当の支払日及び支払方法について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則19・全改)

(支払日)

第2条 児童手当の支払日は、2月、6月及び10月のそれぞれの月の15日(その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日の直前の日曜日等以外の日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、当該支払うべきであったこと又は当該支給すべき事由が消滅したことが判明した日以後速やかに支払うものとする。

(平24規則19・全改)

(支払方法)

第3条 児童手当の支払は、受給者が指定する金融機関に振り込むことにより行うものとする。

(平24規則19・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月31日規則第19号、金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

金沢市児童手当の支払日等に関する規則

平成元年3月31日 規則第32号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成元年3月31日 規則第32号
平成24年3月31日 規則第19号