○金沢市額谷ふれあい体育館条例

平成6年3月23日

条例第5号

(目的及び設置)

第1条 本市は、市民の健康の保持及び増進を図るとともに、市民に心のふれあいの場を提供し、もって福祉の向上に資するため、ふれあい体育館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市額谷ふれあい体育館

(2) 位置 金沢市額谷町ヌ16番地

(職員)

第3条 金沢市額谷ふれあい体育館(以下「体育館」という。)に、必要な職員を置く。

(使用期間)

第4条 体育館を使用することができる期間(以下「使用期間」という。)は、1月4日から12月27日までとし、この期間中は、休館しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、使用期間を伸縮し、又は臨時に休館することができる。

(使用時間)

第5条 体育館を使用することができる時間(以下「使用時間」という。)は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(平16条例24・一部改正)

(使用の承認)

第6条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認の際、必要な条件を付けることができる。

(使用の承認の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を承認しないものとする。

(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、第6条の規定により使用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育館の使用の承認を取り消し、使用を停止し、又は使用の承認の条件を変更することができる。

(1) 使用の目的以外の目的に使用したとき。

(2) 使用の承認の条件に違反したとき。

(3) その他市長が管理上特に必要があると認めるとき。

(利用料金)

第9条 体育館を使用しようとする者は、第15条第2項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 高齢者(60歳以上の者をいう。以下同じ。)又は障害者(心身に障害のある者で、規則で定めるものをいう。以下同じ。)が個人で使用する場合

(2) 高齢者又は障害者に同伴する介護者が個人で使用する場合

(3) 高齢者又は障害者が半数以上を占める団体が使用する場合

2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 利用料金は、団体使用の場合にあっては使用の承認の際、個人使用の場合にあっては使用の際、支払わなければならない。

5 指定管理者は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、別に納期を指定して、利用料金を支払わせることができる。

6 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用料金を支払った者の責めによらない理由で使用できなくなったときは、当該既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平19条例27・平30条例13・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、利用料金を減免することができる。

(平30条例13・一部改正)

(総合・市民体育館使用券による支払等)

第11条 利用料金は、金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の規定に基づき発行する総合・市民体育館使用券、市民体育館使用券又は金沢市体育施設使用回数券により支払うことができる。ただし、総合・市民体育館使用券又は市民体育館使用券にあっては、個人使用の場合に限る。

2 金沢市体育施設条例の規定に基づき発行する金沢市体育施設利用券は、体育館においても使用することができる。

(平16条例24・平30条例13・一部改正)

(損害の賠償)

第12条 体育館を使用する者は、体育館の施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、相当な理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 体育館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。

(平17条例51・全改、平30条例13・一部改正)

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 体育館の使用の承認に関すること。

(2) 体育館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他体育館の管理上市長が必要があると認める業務

(平17条例51・追加)

(指定管理者の指定)

第15条 指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、当該申出をしたもののうちから、体育館の設置の目的を最も効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。

(平17条例51・追加)

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(平17条例51・追加)

(守秘義務)

第17条 指定管理者の役員及び職員は、体育館の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(平17条例51・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17条例51・旧第14条繰下)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第23条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

23 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢市額谷ふれあい体育館の使用に係る使用料の額については、第23条の規定による改正後の金沢市額谷ふれあい体育館条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月24日条例第33号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月23日条例第33号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市額谷ふれあい体育館の使用に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年3月25日条例第24号)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に承認を受けた施行日以後の金沢市額谷ふれあい体育館(以下「体育館」という。)の使用に係る使用時間については、改正後の第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日前に既に納付のあった施行日以後の体育館の使用に係る使用料の額については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 施行日前に金沢市体育施設条例(昭和34年条例第20号)の規定に基づき発行された共通使用券による体育館の使用料の納付については、改正後の第11条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年6月27日条例第51号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第5条による改正抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

6 この条例の施行の際現に第5条の規定による改正前の金沢市額谷ふれあい体育館条例第13条の規定に基づき金沢市額谷ふれあい体育館の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月23日条例第27号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の金沢市額谷ふれあい体育館条例の規定に基づき施行日以後の競技場の使用に係る使用料を既に納付している者については、金沢市額谷ふれあい体育館条例第9条第5項の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の金沢市額谷ふれあい体育館条例の規定に基づく競技場の使用に係る使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第9条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

8 第9条の規定による改正後の金沢市額谷ふれあい体育館条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日以後の納期に係る使用料)について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料(納入通知書を発しない使用料にあっては、施行日前の納期に係る使用料)については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第8条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第13条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

10 第13条の規定による改正後の金沢市額谷ふれあい体育館条例別表の規定は、施行日以後の使用に係る利用料金について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

(平16条例24・全改、平19条例27・平26条例26・平30条例13・平31条例23・一部改正)

1 基本利用料金

区分

団体使用

個人使用

専用面

使用の単位

金額

使用の単位

金額

一般

高校生以下

競技場

半面

1時間

660円

1回3時間

100円

50円

4分の1面

1時間

330円

多目的室

1室

1時間

550円

 

 

 

2 中学生以下の団体(中学生以下の者の集まりであって、市長が適当であると認めるものをいう。)が使用する場合の基本利用料金(競技場の基本利用料金に限る。)は、前項の表の規定にかかわらず、同表の基本利用料金の額の2分の1に相当する額とする。

3 第4条ただし書又は第5条ただし書の規定に基づく使用期間内の期間の使用時間外の時間並びに使用期間外の期間の使用時間内の時間及び使用時間外の時間に体育館を使用する場合の基本利用料金の金額は、次の表のとおりとする。

区分

団体使用

個人使用

(1) 使用期間内

使用時間外

1時間につき、前2項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている金額の1.5倍に相当する額

1回につき 100円

(2) 使用期間外

使用時間内

前2項の規定によりそれぞれ定められている金額

1回につき 100円

使用時間外

1時間につき、前2項の規定によりそれぞれ1時間につき定められている金額の1.5倍に相当する額

1回につき 100円

4 多目的室において冷房又は暖房の装置を使用する場合は、第1項の規定による基本利用料金の額の2割5分に相当する額を別に徴収する。

5 使用の単位が1時間として定められている場合において、使用時間が1時間に満たないときは1時間とする。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を利用料金とする。

2 前項の利用料金の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市額谷ふれあい体育館条例

平成6年3月23日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成6年3月23日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第42号
平成12年3月24日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第33号
平成16年3月25日 条例第24号
平成17年6月27日 条例第51号
平成19年3月23日 条例第27号
平成26年3月25日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号