○金沢市知的障害者福祉法施行細則

平成8年3月31日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平11規則54・平14規則78・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定の通知)

第2条 知的障害者又はその保護者は、法第16条第1項の規定により、職親(同項第3号に規定する職親をいう。以下同じ。)への委託を希望するときは、職親委託申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第15条の4又は第16条第1項の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置に係る障害福祉サービス(法第15条の4に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する事業所若しくは障害者支援施設等(法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)の長又は職親及び知的障害者又はその保護者に措置決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

3 市長は、法第15条の4又は第16条第1項の規定による措置を解除し、又は変更したときは、措置解除(変更)通知書(様式第3号)により、当該措置に係る障害福祉サービスを提供する事業所若しくは障害者支援施設等の長又は職親及び当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその保護者に通知するものとする。

(平11規則54・平14規則78・平15規則13・平18規則48・平18規則75・一部改正)

(知的障害者職親申出書等)

第3条 省令第1条の規定による職親の申出は、知的障害者職親申出書(様式第4号)により行わなければならない。

2 市長は、前項の申出に基づき当該申出者を職親とすることの可否を決定したときは、その旨を当該申出者に通知するものとする。

(平11規則54・平12規則40・平14規則78・平15規則13・平18規則75・一部改正)

(費用の徴収等)

第4条 法第27条の規定により被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第15条の4の規定による行政措置に係る徴収金 当該障害福祉サービスに要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による介護給付費若しくは特例介護給付費(療養介護等(法第15条の4に規定する療養介護等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)又は訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の額を控除して得た額

(2) 法第16条第1項第2号の規定による行政措置に係る徴収金 当該障害者支援施設等への入所等に要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による介護給付費又は特例介護給付費(療養介護等に係るものに限る。)の額を控除して得た額

2 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平14規則78・平15規則13・平18規則48・一部改正、平18規則75・旧第5条繰上・一部改正、平25規則19・一部改正)

(徴収金の納付期限)

第5条 徴収金の納付期限は、毎月末日(12月にあっては、翌年の1月4日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による徴収金の納付期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日を当該徴収金の納付期限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、月の中途において措置を受けないこととなった者に係る徴収金については、当該措置を受けなくなった日から15日以内に納付しなければならない。

(平14規則78・一部改正、平18規則75・旧第6条繰上)

(徴収金の減免)

第6条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が被災その他やむを得ない理由により徴収金の負担にたえないと認めるときは、徴収金を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(平14規則78・一部改正、平18規則75・旧第7条繰上・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平14規則78・一部改正、平18規則75・旧第8条繰上)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 精神薄弱者援護施設入所措置費徴収規則(昭和47年規則第36号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、既になされた廃止前の精神薄弱者援護施設入所措置費徴収規則の規定に基づく申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成10年度分の徴収金に限り、別表第2の備考第3項中「6月分」とあるのは、「7月分」とする。

(平10規則60・追加)

(平成8年6月25日規則第76号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成8年7月分からの徴収金月額について適用し、同年6月分までの徴収金月額については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日規則第64号、金沢市保育所入所措置条例施行規則等の一部を改正する規則第5条による改正抄)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

5 第5条の規定による改正後の金沢市精神薄弱者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成9年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成10年6月29日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の金沢市精神薄弱者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成10年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第54号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第2の規定は、平成11年4月分からの徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第22条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年6月30日規則第71号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

5 第4条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成11年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第40号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第102号、金沢市身体障害者福祉法施行細則及び金沢市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定及び第2条中別表第2の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

3 第2条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日規則第78号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第13号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第99号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第46号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新児童福祉法施行細則別表第2の規定、新身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 新身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成16年度以後に提供される指定施設支援に要する費用の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 新身体障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定並びに新知的障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定は、平成16年度以後に提供される指定施設支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第77号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第80号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第56号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新児童福祉法施行細則別表第2の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度以後に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 新身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成17年度以後に提供される指定施設支援に要する費用の額の算定に適用し、平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第13条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第24条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年3月31日規則第48号、金沢市身体障害者福祉法施行細則及び金沢市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正前の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 旧身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定及び旧知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

4 旧身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び旧知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 旧身体障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定並びに旧知的障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定は、平成17年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第6号による改正)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

6 第4条の規定による改正前の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、施行日前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

7 旧知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、施行日前に行われた日常生活用具の給付又はその委託に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第5条による改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第10条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第80号、第33条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第41号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平11規則67・平16規則92・一部改正、平18規則75・旧様式第2号繰上、令2規則69・一部改正)

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(平15規則13・全改、平17規則57・平18規則66・一部改正、平18規則75・旧様式第3号繰上・一部改正、平28規則46・一部改正)

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(平15規則13・全改、平17規則57・平18規則66・一部改正、平18規則75・旧様式第4号繰上・一部改正、平28規則46・一部改正)

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(平11規則54・平11規則67・平16規則92・一部改正、平18規則75・旧様式第5号繰上、令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・一部改正、平18規則75・旧様式第9号繰上・一部改正、令2規則69・令4規則33・一部改正)

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金沢市知的障害者福祉法施行細則

平成8年3月31日 規則第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
平成8年3月31日 規則第64号
平成8年6月25日 規則第76号
平成9年6月27日 規則第64号
平成10年6月29日 規則第60号
平成11年3月31日 規則第54号
平成11年3月31日 規則第67号
平成11年6月30日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第40号
平成12年6月30日 規則第102号
平成14年9月27日 規則第78号
平成15年3月24日 規則第13号
平成15年9月30日 規則第99号
平成16年3月31日 規則第46号
平成16年9月30日 規則第77号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第62号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年6月28日 規則第66号
平成18年9月29日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第19号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年12月28日 規則第69号
令和4年3月11日 規則第33号