○金沢市身体障害者福祉法施行細則

平成8年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定等の告示)

第2条 市長は、法第15条第1項の規定により医師を指定し、又は令第3条第2項の規定により医師が指定を辞退し、若しくは同条第3項の規定により市長が医師の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(平12規則39・平15規則13・一部改正)

(身体障害者居住地等変更届出書)

第3条 令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地等変更届出書(様式第1号)によるものとする。

(平12規則39・平15規則13・平27規則70・一部改正)

(身体障害者手帳再交付申請書等)

第4条 令第10条第1項の規定による申請は、身体障害者手帳再交付申請書(様式第2号)によるものとする。

2 法第16条第1項、省令第7条第2項及び省令第8条第2項の規定による身体障害者手帳の返還は、身体障害者手帳返還届書(様式第3号)によるものとする。

(平12規則39・平15規則13・一部改正)

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の決定の通知)

第5条 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置に係る障害福祉サービス(法第18条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する事業所又は障害者支援施設等(法第18条第2項に規定する障害者支援施設等をいう。)の長及び身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)に措置決定通知書(様式第5号)を送付するものとする。

(平15規則13・全改、平18規則48・平18規則75・一部改正)

第6条及び第7条 削除

(平18規則48)

(身体障害者生活訓練等事業等開始届等)

第8条 法第26条第1項の規定による事業の開始の届出は、身体障害者生活訓練等事業等開始届(様式第8号)によるものとする。

2 法第26条第2項の規定による事業の変更の届出は、身体障害者生活訓練等事業等変更届(様式第9号)によるものとする。

3 法第26条第3項の規定による事業の廃止又は休止の届出は、身体障害者生活訓練等事業等廃止(休止)(様式第10号)によるものとする。

(平12規則39・平12規則102・平18規則48・平18規則75・一部改正)

(費用の徴収等)

第9条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)の額は、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法第18条第1項の規定による行政措置に係る徴収金 当該障害福祉サービスに要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条又は第30条の規定による介護給付費若しくは特例介護給付費(療養介護等(法第18条第1項に規定する療養介護等をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)又は訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の額を控除して得た額

(2) 法第18条第2項の規定による行政措置に係る徴収金 当該障害者支援施設等への入所等に要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条又は第30条の規定による介護給付費又は特例介護給付費(療養介護等に係るものに限る。)の額を控除して得た額

2 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該身体障害者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(平15規則13・平18規則48・平18規則75・平25規則19・一部改正)

(徴収金の納付期限)

第10条 徴収金の納付期限は、次の各号に掲げる徴収金の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第18条第2項の規定による行政措置に係る徴収金当該月分につきその月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)

(2) 前号に掲げる徴収金以外の徴収金 市長の定める日

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号の規定による徴収金の納付期限が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、これらの日の直後の日曜日等以外の日を当該徴収金の納付期限とする。

3 第1項の規定にかかわらず、月の中途において措置を受けないこととなった者に係る徴収金については、当該措置を受けなくなった日から15日以内に納付しなければならない。

(平15規則13・平18規則48・平18規則75・一部改正)

(徴収金の減免)

第11条 市長は、身体障害者又はその扶養義務者が被災その他やむを得ない理由により徴収金の負担にたえないと認めるときは、徴収金を減免することができる。

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、徴収金減免申請書(様式第11号)により市長に申請しなければならない。

(平18規則75・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 身体障害者更生援護施設入所措置費徴収規則(昭和61年規則第42号)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、既になされた廃止前の身体障害者更生援護施設入所措置費徴収規則の規定に基づく申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成8年6月25日規則第75号)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成8年7月分からの徴収金月額について適用し、同年6月分までの徴収金月額については、なお従前の例による。

(平成8年7月31日規則第80号)

1 この規則は、平成8年8月1日から施行する。

2 改正後の別表第2及び別表第3の規定は、平成8年8月分からの徴収金月額について適用し、同年7月分までの徴収金月額については、なお従前の例による。

(平成9年6月27日規則第64号、金沢市保育所入所措置条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)

1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

4 第4条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成9年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成10年6月29日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成10年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第53号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成11年4月分からの徴収金について適用し、同年3月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第21条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存ずるこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年6月30日規則第71号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成11年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第39号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第102号、金沢市身体障害者福祉法施行細則及び金沢市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中別表第3の改正規定及び第2条中別表第2の改正規定は、平成12年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成12年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第54号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月27日規則第77号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第13号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第46号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 新児童福祉法施行細則別表第2の規定、新身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 新身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成16年度以後に提供される指定施設支援に要する費用の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 新身体障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定並びに新知的障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定は、平成16年度以後に提供される指定施設支援に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成16年9月30日規則第77号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第79号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第56号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

4 新身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成17年度以後に提供される指定施設支援に要する費用の額の算定に適用し、平成16年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第12条による改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第23条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成17年12月19日規則第108号)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

2 改正後の別表第6の規定は、平成18年1月1日以後に行われる補装具の交付若しくは修理に係る自己負担金若しくは徴収金又は日常生活用具の給付若しくはその委託に係る徴収金について適用し、同日前に行われた補装具の交付若しくは修理に係る自己負担金若しくは徴収金又は日常生活用具の給付若しくはその委託に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日規則第48号、金沢市身体障害者福祉法施行細則及び金沢市知的障害者福祉法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第2条の規定による改正前の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「旧知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 旧身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定及び旧知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

4 旧身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定及び旧知的障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、平成17年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 旧身体障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定並びに旧知的障害者福祉法施行細則別表第4及び別表第5の規定は、平成17年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。

(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第5号による改正)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正前の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「旧身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、施行日前に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

4 旧身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、施行日前に行われた補装具の交付若しくは修理に係る自己負担金若しくは徴収金又は日常生活用具の給付若しくはその委託に係る徴収金については、なお従前の例による。

5 旧身体障害者福祉法施行細則別表第3の規定は、施行日前に行われた介護等の提供の委託に係る徴収金については、なお従前の例による。

(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第4条による改正)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第7条による改正抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第9条による改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第53号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第79号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年1月29日規則第1号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第40号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平27規則70・全改)

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(平27規則70・全改、令2規則53・令3規則1・一部改正)

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(平27規則70・全改)

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様式第4号 削除

(平18規則75)

(平15規則13・全改、平17規則57・平18規則66・平18規則75・平28規則46・一部改正)

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様式第6号及び様式第7号 削除

(平18規則48)

(平11規則67・平12規則102・平13規則54・平16規則92・平18規則48・平18規則75・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平12規則39・平12規則102・平13規則54・平16規則92・平18規則48・平18規則75・令2規則69・一部改正)

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(平11規則67・平12規則39・平12規則102・平13規則54・平16規則92・平18規則48・平18規則75・令2規則69・一部改正)

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(平16規則92・平18規則75・令2規則69・令4規則33・一部改正)

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金沢市身体障害者福祉法施行細則

平成8年3月31日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第4節 高齢者・障害者福祉
沿革情報
平成8年3月31日 規則第63号
平成8年6月25日 規則第75号
平成8年7月31日 規則第80号
平成9年6月27日 規則第64号
平成10年6月29日 規則第60号
平成11年3月31日 規則第53号
平成11年3月31日 規則第67号
平成11年6月30日 規則第71号
平成12年3月31日 規則第39号
平成12年6月30日 規則第102号
平成13年3月30日 規則第54号
平成14年9月27日 規則第77号
平成15年3月24日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第46号
平成16年9月30日 規則第77号
平成16年12月27日 規則第92号
平成17年3月31日 規則第56号
平成17年3月31日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第62号
平成17年12月19日 規則第108号
平成18年3月31日 規則第48号
平成18年6月28日 規則第66号
平成18年9月29日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第19号
平成27年12月28日 規則第70号
平成28年3月31日 規則第46号
令和2年6月23日 規則第53号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年1月29日 規則第1号
令和4年3月11日 規則第33号