○金沢市福祉タクシー利用料金助成事業要綱
昭和54年3月31日
告示第34号
第1条 この要綱は、通常の交通機関を利用することが困難な重度の障害者に対し、その社会参加を促進し、福祉を増進するため、タクシー利用料金の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平14告示70・一部改正)
(1) 福祉タクシー 協力機関がその事業の用に供するタクシーをいう。
(2) 協力機関 自動車運送事業者のうち、助成事業の目的に賛同する者で、市長と助成事業に関する契約を締結したものをいう。
(3) 利用者 次条に規定する者のうち、市長から福祉タクシー乗車券の交付を受けた者をいう。
(平25告示48・一部改正)
第3条 助成事業の対象となる者は、本市に住所を有する障害者で、次に掲げるものとする。
ア 下肢障害にあっては、市長が作成する当該身体障害者に係る身体障害者更生指導台帳(以下「台帳」という。)に記載されている当該障害に係る級別が1級又は2級の者
イ 視覚障害にあっては、台帳に記載されている当該障害に係る級別が1級から3級までの者
ウ 体幹障害にあっては、台帳に記載されている当該障害に係る級別が1級から3級までの者
エ 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫又は肝臓の機能障害にあっては、台帳に記載されている当該障害に係る級別が1級の者
(2) 石川県知事が交付する療育手帳(以下「療育手帳」という。)の所持者で、当該療育手帳に記載されている程度記号のAのもの
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を所持する者で、当該障害者手帳に記載されている級別が1級又は2級のもの
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定に基づく運転免許証の交付を受けた者で、自ら自動車を使用するもの
(2) 申請の日の属する年度(その日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が16万円以上である者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設(救護施設、更生施設及び授産施設に限る。以下「救護施設等」という。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法の規定により設置され、若しくは認可された救護施設等、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設(養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに限る。)、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、若しくは入院している者又は児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援を受けている者で同項に規定する指定発達支援医療機関に入院しているもの若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第6項に規定する療養介護を受けている者
3 前項第2号の所得割の額については、地方税法第314条の7第1項及び同法附則第5条の4の2第5項の規定により控除されるべき金額があるときは当該金額を加算し、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除して算定するものとする。
4 第2項第2号の所得割の額については、申請する者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、この者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
(昭56告示23・全改、平3告示22・平5告示98・平10告示72・平14告示70・平18告示80・平20告示53・平22告示80・平24告示182・平25告示48・平26告示281・平28告示103・平30告示87・平30告示264・平31告示83・令元告示145・令3告示85・令6告示68・一部改正)
第3条の2 本市が助成するタクシー利用料金の額は、乗車1回ごとに、700円(タクシー利用料金の額が700円に満たない場合は、当該タクシー利用料金の額)とする。
(令5告示230・全改)
2 利用者が乗車券を利用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は障害者手帳を協力機関に属する福祉タクシーの運転者に提示しなければならない。
(平3告示22・平5告示98・平14告示70・一部改正)
第5条 1年度当たりの乗車券の交付枚数は、身体障害者手帳又は療育手帳を所持する利用者にあっては1人につき36枚を、障害者手帳を所持する利用者にあっては1人につき24枚を限度とする。
2 年度の中途において、新たな申請に基づき、乗車券を交付する場合の乗車券の交付枚数は、交付する日の属する月からの月割りによる。
(昭56告示23・昭57告示28・昭59告示17・昭61告示21・平5告示98・平6告示30・平12告示69・平14告示70・一部改正)
第6条 利用者は、協力機関に属する福祉タクシーに乗車したときは、乗車1回ごとに、乗車券1枚を運転者に手渡さなければならない。この場合において、タクシー利用料金の額が700円を超えるときは、当該超える額を運転者に支払わなければならない。
(平5告示98・全改、令5告示197・令5告示230・一部改正)
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 障害の程度の変更により、第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 第3条第2項第3号に該当する者になったとき。
(4) 本市に住所を有しなくなったとき。
(平3告示22・平18告示80・平28告示103・一部改正)
第8条 利用者は、乗車券を他人に譲渡してはならない。
第9条 市長は、利用者又はその遺族が、この要綱の規定に違反するなど不正の行為により助成を受けたときは、利用者又はその遺族から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、助成事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日告示第17号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日告示第21号)
この告示は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日告示第22号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年4月1日告示第50号)
この告示の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成5年8月3日告示第98号)
1 この告示は、平成5年8月5日から施行する。
2 この告示の施行の際現に存する改正前の様式第2号の書式による金沢市福祉タクシー乗車券は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成6年3月28日告示第30号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日告示第72号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第69号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日告示第70号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日告示第316号、金沢市告示で定める様式における敬称の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条第2号による改正)
1 この告示は、平成17年1月1日から施行する。
2 この告示の施行前に、この告示による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この告示による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成18年3月31日告示第80号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日から同年9月30日までの間における改正後の第3条第2項の規定の適用については、同項第3号中「又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設」とあるのは「、身体障害者福祉法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設、身体障害者療護施設及び身体障害者授産施設に限る。)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第5条第1項に規定する知的障害者援護施設(知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設に限る。)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2第3項に規定する精神障害者授産施設又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設に限る。)若しくは同法第27条第2項の規定により委託を受けた指定医療機関」とする。
附則(平成20年3月31日告示第53号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第80号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日告示第182号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第281号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱第2条による改正)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第103号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第87号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月31日告示第264号)
この告示は、平成30年度分からの助成事業について適用する。
附則(平成31年3月29日告示第83号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日告示第367号、金沢市告示で定める様式における押印の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第3条による改正)
1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日告示第85号)
改正後の金沢市福祉タクシー利用料金助成事業要綱の規定は、令和3年7月1日以後の申請に係る所得割の額の算定について適用し、同日前の申請に係る所得割の額の算定については、なお従前の例による。
附則(令和5年6月23日告示第197号)
1 この告示は、令和5年6月26日から施行する。
2 改正後の金沢市福祉タクシー利用料金助成事業要綱の規定は、令和5年6月26日以後に乗車を開始するタクシーの利用料金及び運賃について適用し、同日前に乗車を開始したタクシーの利用料金及び運賃については、なお従前の例による。
3 改正前の第2号様式により作成され、又は交付された金沢市福祉タクシー乗車券は、改正後の第2号様式による金沢市福祉タクシー乗車券とみなす。
附則(令和5年8月1日告示第230号)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
2 令和5年9月1日前に乗車を開始したタクシーの利用料金及び運賃については、なお従前の例による。
3 改正前の第2号様式により作成され、又は交付された金沢市福祉タクシー乗車券は、改正後の第2号様式による金沢市福祉タクシー乗車券とみなす。
附則(令和6年3月29日告示第68号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平14告示70・全改、平16告示316・平18告示80・令2告示367・一部改正)
(平14告示70・全改、令5告示197・令5告示230・一部改正)
(平3告示22・平5告示50・平16告示316・平18告示80・一部改正)