○金沢市助産施設設置条例

昭和44年3月25日

条例第4号

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定により妊産婦に対する助産を行うため、助産施設を次のとおり設置する。

名称 金沢市助産所

位置 金沢市平和町3丁目7番3号(金沢市立病院内)

(平13条例34・一部改正)

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第34号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

金沢市助産施設設置条例

昭和44年3月25日 条例第4号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第34号