○金沢市児童福祉法施行細則
平成8年3月31日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平10規則37・平14規則74・平18規則44・平21規則36・平27規則30・一部改正)
(1) 申請者及びその同居人の履歴書
(2) 居住する家屋の平面図
(3) 省令第1条の34に規定する養育里親研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類
(4) 法第34条の20第1項各号のいずれにも該当しない者であることを証する書類
(5) 戸籍謄本
(6) 収入の証明書
(7) 健康診断書
(平21規則36・全改、平23規則30・平24規則28・平27規則70・平29規則30・令元規則20・一部改正)
(養育里親及び養子縁組里親の登録事項の変更等)
第2条の2 省令第36条の43の規定による届出は、養育里親等登録事項変更等届出書(様式第1号の3)によるものとする。
(平21規則36・追加、平23規則30・平29規則30・一部改正)
(登録の更新)
第2条の3 省令第36条の46第1項又は第3項の規定による申請は、養育里親等更新申請書(様式第1号の4)に、それぞれ同条第2項に規定する養育里親更新研修又は同条第4項に規定する養子縁組里親更新研修を修了したこと又は修了する見込みであることを証する書類を添付して行うものとする。
(平21規則36・追加、平23規則30・平29規則30・一部改正)
(小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼小児慢性特定疾病登録者証申請書)
第2条の4 法第19条の3第1項及び第19条の5第1項の規定による申請並びに法第19条の22第4項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業に係る登録者証の申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書兼小児慢性特定疾病登録者証申請書(様式第1号の5)によるものとする。
(平26規則66・追加、令6規則24・一部改正)
(小児慢性特定疾病指定医指定申請書)
第2条の5 省令第7条の10第1項の申請は、小児慢性特定疾病指定医指定申請書(様式第1号の6)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書)
第2条の6 省令第7条の12の更新の申請は、小児慢性特定疾病指定医指定更新申請書(様式第1号の7)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(小児慢性特定疾病指定医変更届出書)
第2条の7 省令第7条の14の規定による届出は、小児慢性特定疾病指定医変更届出書(様式第1号の8)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(小児慢性特定疾病指定医指定辞退届出書)
第2条の8 省令第7条の15の規定による辞退は、小児慢性特定疾病指定医指定辞退届出書(様式第1号の9)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(医療受給者証及び登録者証)
第2条の9 法第19条の3第7項の医療受給者証及び法第19条の22第4項に規定する小児慢性特定疾病要支援者証明事業に係る書面による登録者証は、様式第1号の10のとおりとする。
(平26規則66・追加、令6規則24・一部改正)
(小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書)
第2条の10 省令第7条の9第3項の届出書は、小児慢性特定疾病医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第1号の11)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書)
第2条の11 省令第7条の23第1項の申請は、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書(様式第1号の12)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書)
第2条の12 法第19条の9第1項の申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書(様式第1号の13)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書)
第2条の13 法第19条の14の規定による届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書(様式第1号の14)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の業務休止・廃止・再開届出書)
第2条の14 省令第7条の36の規定による届出(同条第1号に係るものに限る。)は、指定小児慢性特定疾病医療機関の業務休止・廃止・再開届出書(様式第1号の15)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定辞退申出書)
第2条の15 省令第7条の37の規定による申出は、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定辞退申出書(様式第1号の16)によるものとする。
(平26規則66・追加)
(指定小児慢性特定疾病医療機関の指定等の公示)
第2条の16 法第19条の19の規定による公示は、同条各号の指定等に係る指定小児慢性特定疾病医療機関に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 当該医療機関が病院若しくは診療所又は薬局であるとき。
ア 名称及び所在地
イ 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(2) 当該医療機関が訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)であるとき。
ア 指定訪問看護事業者(児童福祉法施行令第22条の4に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)の名称及び所在地
イ 当該指定等に係る訪問看護ステーションの名称及び所在地
ウ 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(平26規則66・追加)
(療育の給付申請等)
第3条 省令第10条第1項の規定による療育の給付の申請は、療育給付申請書(様式第2号)に、法第20条第4項に規定する指定療育機関の医師の作成する療育意見書その他市長が必要があると認める書類を添付して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請に基づき療育の給付を行うことの可否を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平14規則74・平18規則44・一部改正、平18規則75・旧第4条繰上・一部改正)
(特例障害児通所給付費の額)
第3条の2 法第21条の5の4第1項の規定により支給する特例障害児通所給付費の額は、1月につき、同一の月に受けた同条第3項各号に定める額を合計した額から、当該通所給付決定保護者の家計の負担能力その他の事情をしん酌して令で定める額(当該令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。
(平24規則28・追加、平26規則33・一部改正)
(平24規則28・追加)
(通所受給者証)
第3条の4 法第21条の5の7第9項の通所受給者証は、様式第2号の4のとおりとする。
(平24規則28・追加)
(障害児通所給付費支給変更申請書)
第3条の5 法第21条の5の8第1項の規定による申請は、障害児通所給付費支給変更申請書(様式第2号の5)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(障害児通所給付費等支給申請内容変更届出書)
第3条の6 省令第18条の6第7項の届出書は、障害児通所給付費等支給申請内容変更届出書(様式第2号の6)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(通所・入所受給者証等再交付申請書)
第3条の7 省令第18条の6第10項の申請書は、通所・入所受給者証再交付申請書(様式第2号の7)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(高額障害児通所給付費等支給申請書)
第3条の8 省令第18条の26第1項の申請書は、高額障害児通所給付費等支給申請書(様式第2号の8)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(指定障害児通所支援事業所等指定申請書等)
第3条の9 法第21条の5の15第1項(法第21条の5の16第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請は、指定障害児通所支援事業所等指定申請書(様式第2号の9)によるものとする。
2 法第21条の5の15第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平24規則28・追加)
(共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出書)
第3条の9の2 法第21条の5の17第1項ただし書の規定による申出は、共生型障害児通所支援事業者の特例に係る別段の申出書(様式第2号の9の2)によるものとする。
(平30規則29・追加)
(特定障害児通所支援事業所等変更指定申請書)
第3条の9の3 法第21条の5の20第1項及び第24条の13第1項の規定による申請は、特定障害児通所支援事業所等変更指定申請書(様式第2号の9の3)によるものとする。
(平30規則29・追加)
(指定障害児通所支援事業所等変更届出書等)
第3条の10 法第21条の5の20第3項の規定による変更の届出は、指定障害児通所支援事業所等変更届出書(様式第2号の10)によるものとする。
2 法第21条の5の20第3項の規定による再開の届出及び同条第4項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第2号の11)によるものとする。
(平24規則28・追加、平30規則29・一部改正)
(指定障害児通所支援事業所の指定等の公示)
第3条の11 法第21条の5の25の規定による公示は、同条各号の指定等に係る指定障害児通所支援事業所に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定、廃止又は指定の取消しに係る障害児通所支援の種類
(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(5) 主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平24規則28・追加、平30規則29・一部改正)
(指定障害児事業者等に係る業務管理体制届出書等)
第3条の12 法第21条の5の26第2項及び第4項(これらの規定を法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、業務管理体制整備等届出書(様式第2号の12)によるものとする。
2 法第21条の5の26第3項(法第24条の19の2において準用する場合を含む。)の規定による届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第2号の13)によるものとする。
(平24規則28・追加、平30規則29・一部改正)
(障害児通所支援等の措置の決定の通知)
第4条 市長は、法第21条の6の規定による措置を採ることを決定したときは、当該措置に係る障害児通所支援又は障害福祉サービス(法第21条の6に規定する障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を提供する事業所の長及び障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。)の保護者に措置決定通知書(様式第3号)を送付するものとする。
(平15規則13・追加、平18規則44・旧第4条の13繰上・一部改正、平18規則75・旧第4条の2繰上・一部改正、平24規則28・一部改正)
(助産施設の入所の申込み等)
第5条 法第22条第2項の規定による申込みは、助産施設入所申込書(様式第4号)に、市長が必要があると認める書類を添付して行わなければならない。
2 市長は、前項の申込みに基づき助産施設において助産を行うことの諾否を決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平13規則50・全改、平14規則74・一部改正)
(母子生活支援施設の入所の申込み等)
第6条 法第23条第2項の規定による申込みは、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)に、市長が必要があると認める書類を添付して行わなければならない。
2 市長は、前項の申込みに基づき母子生活支援施設において保護することの諾否を決定したときは、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。
(平13規則50・追加、平14規則74・一部改正)
(障害児入所給付費等の支給に係る申請書)
第6条の2 法第24条の3第1項及び省令第25条の19第1項の規定による申請は、障害児通所給付費等支給申請書(様式第2号の2)によるものとする。
(平18規則75・追加、平20規則63・平24規則28・一部改正)
(入所受給者証)
第6条の2の2 法第24条の3第6項の入所受給者証は、様式第2号の4のとおりとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・一部改正)
(障害児入所給付費等の支給申請内容の変更に係る届出書)
第6条の2の3 省令第25条の7第7項の届出書は、障害児通所給付費等支給申請内容変更届出書(様式第2号の6)によるものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・一部改正)
(入所受給者証の再交付に係る申請書)
第6条の2の4 省令第25条の7第10項の申請書は、通所・入所受給者証再交付申請書(様式第2号の7)によるものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・一部改正)
(高額障害児入所給付費の支給に係る申請書)
第6条の2の5 省令第25条の17第1項の申請書は、高額障害児通所給付費等支給申請書(様式第2号の8)によるものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・旧第6条の2の6繰上・一部改正)
(指定障害児入所施設の指定に係る申請書等)
第6条の2の6 法第24条の9第1項(法第24条の10第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請は、指定障害児通所支援事業所等指定申請書(様式第2号の9)によるものとする。
2 法第24条の9第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る施設の見やすい場所に表示するものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・旧第6条の2の8繰上・一部改正)
(指定障害児入所施設の変更に係る届出書)
第6条の2の7 法第24条の13第3項の規定による届出は、指定障害児通所支援事業所等変更届出書(様式第2号の10)によるものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・旧第6条の2の9繰上・一部改正、平30規則29・一部改正)
(指定辞退届出書)
第6条の2の8 法第24条の14の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第5号の2)によるものとする。
(平18規則75・追加、平24規則28・旧第6条の2の10繰上・一部改正)
(指定障害児入所施設の指定等の公示)
第6条の2の9 法第24条の18の規定による公示は、同条各号の指定等に係る指定障害児入所施設に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 指定、指定の辞退又は指定の取消しに係る障害児入所施設の種類
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) 主たる対象者
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(平24規則28・追加)
(障害児相談支援給付費支給申請書)
第6条の2の10 省令第25条の26の3第1項の規定による申請書の様式は、障害児相談支援給付費支給申請書(様式第5号の3)のとおりとする。
(平24規則28・追加)
(指定障害児相談支援事業所の指定に係る申請書)
第6条の2の11 法第24条の28第1項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請は、指定障害児通所支援事業所等指定申請書(様式第2号の9)によるものとする。
2 法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(平24規則28・追加)
(指定障害児相談支援事業所の変更に係る届出書等)
第6条の2の12 法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、指定障害児通所支援事業所等変更届出書(様式第2号の10)によるものとする。
2 法第24条の32第1項の規定による再開の届出及び同条第2項の規定による届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第2号の11)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(指定障害児相談支援事業所の指定等の公示)
第6条の2の13 法第24条の37の規定による公示は、同条各号の指定等に係る指定障害児相談支援事業所に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日
(4) 主たる対象者
(5) 事業所番号
(6) その他市長が必要と認める事項
(平24規則28・追加)
(指定障害児相談支援事業者に係る業務管理体制届出書等)
第6条の2の14 法第24条の38第2項及び第4項の規定による届出は、業務管理体制整備等届出書(様式第2号の12)によるものとする。
2 法第24条の38第3項の規定による届出は、業務管理体制に係る届出事項の変更届出書(様式第2号の13)によるものとする。
(平24規則28・追加)
(平18規則44・追加、平18規則75・旧第6条の2繰下・一部改正、平23規則30・一部改正、平24規則28・旧第6条の2の12繰下・一部改正、平26規則66・平29規則30・令6規則24・一部改正)
(措置の同意)
第6条の3 市長は、法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定による措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)又は法第31条第4項の規定による法第27条第1項第3号若しくは第2項の措置(同条第3項の規定により採るもの及び法第31条第4項後段の規定により読み替えて適用する法第28条第1項第1号又は第2号ただし書の規定により採るものを除く。)を採るときは、措置同意書(様式第8号)により、親権を行う者(法第47条第1項の規定により親権を行う児童福祉施設の長を除く。)又は未成年後見人の同意を得るものとする。
(平18規則44・追加、平29規則30・一部改正)
(平18規則44・追加)
(平18規則44・追加、平23規則30・平24規則28・平26規則66・平29規則30・一部改正)
(身分を証明する証票)
第6条の6 法第29条並びに児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第8条の2第1項、第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の6に規定する身分を証明する証票は、様式第13号のとおりとする。
(平18規則44・追加、平20規則44・一部改正)
(児童を同居させた者の届出)
第6条の7 法第30条第1項の規定による届出は、児童の同居届出書(様式第14号)によるものとする。
2 法第30条第2項の規定による届出は、児童の同居解消届出書(様式第15号)によるものとする。
(平18規則44・追加)
(一時保護の通知)
第6条の8 児童相談所長は、次に掲げるときは、一時保護通知書(様式第16号)により本人又はその保護者に通知するものとする。ただし、児童の福祉を損なうおそれがあるときは、この通知を省略することができる。
(1) 法第33条第1項又は第2項の規定により児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせたとき。
(2) 法第33条第8項の規定により引き続き一時保護を行い、若しくは当該一時保護を行わせ、又は同条第9項の規定により引き続き一時保護を行い、若しくは委託して、当該一時保護を行わせたとき。
(3) 法第33条第10項又は第11項の規定により保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせたとき。
(平18規則44・追加、平28規則57・平29規則30・平30規則29・一部改正)
(児童の所持物の売却の方法)
第6条の9 児童相談所長は、法第33条の2の2第2項の規定により売却しようとする物が高価と認めるときは、公告して競売に付さなければならない。ただし、即時に売却しなければ腐敗し、若しくは滅失するおそれがある物又は公告の後競買人がない物については、この限りでない。
2 前項の規定による公告は、競売に付する物の名称、種類、数量及び形状、担当職員の氏名、競売の場所及び日時その他必要な事項について、7日間金沢市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(平18規則44・追加、平28規則57・一部改正)
(返還請求権を有する者の申出の公告)
第6条の10 法第33条の2の2第4項の規定による公告は、物の名称、種類、数量及び形状、児童がその物を所持するまでの経緯その他必要な事項について、14日間金沢市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。ただし、貴重と認められる物については、金沢市公報に掲載して行うものとする。
(平18規則44・追加、平28規則57・一部改正)
(児童の遺留物への準用)
第6条の11 前2条の規定は、法第33条の3第2項において準用する法第33条の2の2第2項の規定による売却及び同条第4項の規定による公告について準用する。
(平18規則44・追加、平28規則57・一部改正)
(児童自立生活援助の実施の申込み)
第6条の12 法第33条の6第2項の規定による児童自立生活援助の実施の申込みは、児童自立生活援助実施申込書(様式第17号の2)によるものとする。
(平21規則36・追加、平29規則30・令6規則24・一部改正)
(1) 法第20条の規定による措置に係る徴収金 別表第1に定める額
(2) 法第21条の6の規定による措置に係る徴収金 当該障害児通所支援に要した費用から法第21条の5の3若しくは第21条の5の4の規定による障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費の額を控除して得た額又は当該障害福祉サービスに要した費用から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条若しくは第30条の規定による介護給付費若しくは特例介護給付費の額を控除して得た額
(3) 法第22条第1項の規定による助産の実施に係る徴収金 別表第2に定める額
(4) 法第23条第1項の規定による母子保護の実施に係る徴収金 別表第3に定める額
(6) 法第27条第1項第3号(障害児入所施設に係るものに限る。)又は同条第2項の規定による措置(法第31条第5項の規定により当該措置とみなされるもの(障害児入所施設又は肢体不自由児(法第6条の2の2第2項に規定する肢体不自由のある児童をいう。以下同じ。)若しくは重症心身障害児(法第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入院させる指定発達支援医療機関に係るものに限る。)並びに法第28条第1項第1号及び第2号ただし書の規定により当該措置を採るものを含む。)に係る徴収金 別表第5に定める額
2 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、その旨を本人又はその扶養義務者に通知するものとする。
(平10規則37・一部改正、平13規則50・旧第6条繰下・一部改正、平14規則74・平15規則13・平18規則44・平18規則75・平21規則36・平23規則30・平24規則28・平25規則19・平28規則52・平29規則30・令元規則30・令6規則24・一部改正)
(1) 法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置に係る徴収金 当該月分につきその月の末日(12月にあっては、翌年の1月4日)
(2) 法第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施に係る徴収金 当該月分につきその月の25日(月の途中で退所する場合にあっては、退所の日)
(3) 前2号に掲げるもの以外の徴収金 市長の定める日
(平13規則50・旧第7条繰下・一部改正、平14規則74・平18規則44・平18規則75・一部改正)
(徴収金の減免)
第9条 市長は、本人又はその扶養義務者が被災その他やむを得ない理由により徴収金の負担にたえないと認めるときは、徴収金を減免することができる。
2 市長は、扶養義務者の所在の不明その他の事由により前条第1項第1号の規定による徴収金を負担させることが不適当と認めるときは、当該徴収金を減免することができる。
(平13規則50・旧第8条繰下、平14規則74・平18規則44・平18規則75・一部改正)
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平13規則50・旧第9条繰下、平14規則74・一部改正)
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 児童福祉施設入所措置費徴収規則(昭和38年規則第18号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、既になされた廃止前の児童福祉施設入所措置費徴収規則の規定に基づく申請、通知等の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令元規則39・追加)
附則(平成8年5月27日規則第71号)
1 この規則は、平成8年6月1日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成8年6月以後の月分の自己負担金の額を算定する場合について適用する。
附則(平成9年3月31日規則第57号、老人等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日規則第64号、金沢市保育所入所措置条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第3までの規定は、平成9年7月分からの徴収金又は自己負担金について適用し、同年6月分までの徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月31日規則第37号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第3までの規定は、平成10年7月分からの徴収金又は自己負担金について適用し、同年6月分までの徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第3までの規定は、平成11年4月分からの徴収金又は自己負担金について適用し、同年3月分までの徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月31日規則第67号、金沢市における申請書等の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第20条による改正)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成11年6月30日規則第71号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成11年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第3までの規定は、平成11年7月分からの徴収金又は自己負担金について適用し、同年6月分までの徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月30日規則第101号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成12年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第3までの規定は、平成12年7月分からの徴収金又は自己負担金について適用し、同年6月分までの徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月30日規則第50号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第74号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日規則第13号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第46号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 新児童福祉法施行細則別表第2の規定、新身体障害者福祉法施行細則別表第2の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成16年度以後に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年6月23日規則第60号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第3から別表第5までの規定は、平成16年7月分からの徴収金又は自己負担金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分を除く。)について適用し、平成16年6月分までの徴収金又は自己負担金の額の算定(平成15年度分の市町村民税額の計算に係る部分を除く。)及び同年7月分からの徴収金又は自己負担金の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成16年9月30日規則第77号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則別表第1の規定は、平成16年10月1日以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、同日前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第77号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第56号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定、第2条の規定による改正後の金沢市身体障害者福祉法施行細則(以下「新身体障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の金沢市知的障害者福祉法施行細則(以下「新知的障害者福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度以後に提供される指定居宅支援等に要する費用の額の算定について適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 新児童福祉法施行細則別表第2の規定及び新知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度以後に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定について適用し、平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成17年度に提供される指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成16年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第11条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第22条による改正)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正前の金沢市児童福祉法施行細則(以下「旧児童福祉法施行細則」という。)別表第1の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。
3 旧児童福祉法施行細則別表第2の規定は、平成17年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第4号による改正)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成18年9月29日規則第75号、金沢市障害者自立支援法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正抄)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の金沢市児童福祉法施行細則別表第1の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた補装具の交付又は修理に係る徴収金又は自己負担金については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の2及び様式第5号の3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2及び別表第4の規定は、平成18年10月分からの徴収金について適用する。
附則(平成19年6月28日規則第57号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第44号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第4の備考第10項の規定は、平成20年4月分からの徴収金について適用する。
附則(平成20年6月30日規則第63号)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成20年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条第1号による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第36号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日規則第54号)
1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成21年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日規則第69号)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成21年10月分からの徴収金について適用する。
附則(平成22年4月1日規則第32号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第41号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第4までの規定は、平成22年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項を削る改正規定及び別表第2の備考の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第59号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第28号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による受給者証は、改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成24年6月29日規則第56号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
2 改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成24年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第19号、金沢市社会福祉事務所長委任規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第37号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年7月31日規則第54号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第33号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された第1条の規定による改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による通所受給者証及び入所受給者証は、同条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
附則(平成26年6月30日規則第53号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第4までの規定は、平成26年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成26年9月30日規則第55号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第56号、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第66号、児童福祉法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第4条による改正)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第67号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る徴収金について適用し、同日前の出産に係る徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月30日規則第51号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第4までの規定は、平成27年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第46号、金沢市危険物規制規則等の一部を改正する規則第8条による改正)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月22日規則第52号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成28年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第4までの規定は、平成28年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(平成28年8月31日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第30号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第29号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条の8の改正規定は、平成30年4月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成30年12月26日規則第66号、金沢市児童福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2から別表第4までの規定は、平成30年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第20号、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第5条による改正)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号、金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則等の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和元年9月30日規則第30号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和元年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新規則」という。)別表第5の規定は、令和元年6月分からの徴収金について適用する。ただし、同月分から同年9月分までのいずれかの月分の徴収金について同条の規定による改正前の金沢市児童福祉法施行細則(以下「旧規則」という。)別表第4の規定の適用を受けていた者で、新規則別表第5の規定の適用を受けることにより徴収金の額が増加するものについては、同年6月分から令和2年6月分までの徴収金に限り、旧規則別表第4の規定により徴収金の額を算定する。
3 第2条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第5の規定は、令和元年10月分からの徴収金について適用する。この場合において、前項ただし書の規定の適用を受ける者については、同表の備考第13項及び第14項の規定の適用があるものとして徴収金の額を算定する。
附則(令和元年12月17日規則第39号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市老人福祉法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則(以下「新児童福祉法施行細則」という。)別表第2から別表第5までの規定は、令和元年7月分からの徴収金について適用する。ただし、同月分から同年12月分までのいずれかの月分の徴収金について同条の規定による改正前の金沢市児童福祉法施行細則(以下「旧児童福祉法施行細則」という。)別表第2から別表第5までの規定の適用を受けていた者で、それぞれ新児童福祉法施行細則別表第2から別表第5までの規定の適用を受けることにより徴収金の額が増加するものについては、同年7月分から令和2年6月分までの徴収金に限り、それぞれ旧児童福祉法施行細則別表第2から別表第5までの規定により徴収金の額を算定する。
附則(令和2年3月31日規則第30号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市母子保健法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1の規定は、令和2年4月分からの徴収金について適用する。
附則(令和2年12月28日規則第66号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証は、改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第77号、第32条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年6月22日規則第49号、金沢市児童福祉法施行細則及び金沢市母子保健法施行細則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則別表第1から別表第5までの規定は、令和3年7月分からの徴収金について適用し、同年6月分までの徴収金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月11日規則第29号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付された改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証は、改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月31日規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、令和4年1月1日以後の助産施設における助産について適用し、同日前の助産施設における助産については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の備考第8項の規定は、令和5年4月1日以後の助産施設における助産について適用し、同日前の助産施設における助産については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第28号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年12月18日規則第44号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第24号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年6月28日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第44号、高齢者等の医療費の助成に関する条例施行規則等の一部を改正する規則第4条による改正抄)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の日前に交付された第4条の規定による改正前の金沢市児童福祉法施行細則の規定による小児慢性特定疾病医療受給者証は、同条の規定による改正後の金沢市児童福祉法施行細則の規定にかかわらず、なお効力を有する。
別表第1(第7条関係)
(平18規則75・全改、平19規則57・平20規則44・平20規則63・平21規則36・平21規則54・平22規則41・平24規則28・平24規則56・平25規則54・平26規則53・平26規則56・平27規則51・平28規則52・平30規則66・平31規則27・令元規則30・令元規則39・令2規則30・令3規則49・一部改正)
療育の給付に係る徴収額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 基準月額 | 加算基準月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 450円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 3,000円以下 | 5,800円 | 580円 |
2 | 3,001円~5,800円 | 6,900円 | 690円 | ||
3 | 5,801円~8,700円 | 7,600円 | 760円 | ||
4 | 8,701円~13,000円 | 8,500円 | 850円 | ||
5 | 13,001円~17,400円 | 9,400円 | 940円 | ||
6 | 17,401円~22,400円 | 11,000円 | 1,100円 | ||
7 | 22,401円~28,200円 | 12,500円 | 1,250円 | ||
8 | 28,201円~58,400円 | 16,200円 | 1,620円 | ||
9 | 58,401円~75,000円 | 18,700円 | 1,870円 | ||
10 | 75,001円~96,600円 | 23,100円 | 2,310円 | ||
11 | 96,601円~121,800円 | 27,500円 | 2,750円 | ||
12 | 121,801円~175,500円 | 35,700円 | 3,570円 | ||
13 | 175,501円~221,100円 | 44,000円 | 4,400円 | ||
14 | 221,101円~380,800円 | 52,300円 | 5,230円 | ||
15 | 380,801円~549,000円 | 80,700円 | 8,070円 | ||
16 | 549,001円~579,000円 | 85,000円 | 8,500円 | ||
17 | 579,001円~700,900円 | 102,900円 | 10,290円 | ||
18 | 700,901円~849,000円 | 122,500円 | 12,250円 | ||
19 | 849,001円~1,041,000円 | 143,800円 | 14,380円 | ||
20 | 1,041,001円以上 | 全額 | 左の基準月額の1割に相当する額。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 所得割の額については、当該児童又はその扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
3 この表のD階層における「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、本市の支弁すべき額又は当該費用の総額から医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。結核患者に係る医療に関する部分に限る。)の規定による保険者等の負担額(高額療養費が支給される場合にあっては、当該高額療養費の支給がないものとして算出した額をいう。以下同じ。)を差し引いた額とする。
4 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
5 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がいないときは、徴収金の額の決定は、行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課税されている場合は、本人につき、扶養義務者に準じて徴収金の額を決定するものとする。
6 世帯の階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。
7 同一世帯から2人以上の児童が同時に措置されている場合における2人目以降の児童についてのその月の徴収金の額は、加算基準月額の欄に定める額とする。
8 療育の給付を受けた期間が1月に満たない場合の徴収金の額は、日割計算により得た額とする。この場合において、徴収金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
9 この表の規定により算定した額が、当該児童の措置に要した費用から、医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(結核患者に係る医療に関する部分に限る。)の規定による保険者等の負担額を差し引いた額を超えるときは、この表の規定にかかわらず、その超える額は徴収しないものとする。
10 平成30年厚生労働省告示第317号による生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)の一部改正に伴い、B階層となった世帯で市長が特に困窮していると認めたものについては、この表の規定にかかわらず、A階層と同様の取扱いとする。
別表第2(第7条関係)
(平9規則64・平10規則60・平11規則52・平11規則71・平12規則101・平13規則50・一部改正、平15規則13・旧別表第2繰下、平16規則60・一部改正、平18規則44・旧別表第4繰上、平19規則42・平19規則57・平20規則44・平20規則63・平21規則36・平21規則54・平21規則69・平22規則41・平23規則30・平23規則59・平24規則28・平24規則56・平25規則19・平25規則37・平26規則33・平26規則53・平26規則55・平26規則56・平26規則67・平27規則51・平28規則52・平30規則66・平31規則27・令元規則30・令元規則39・令2規則30・令3規則49・令4規則41・令5規則26・一部改正)
助産施設入所費の徴収額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 |
2 | 9,001円~19,000円 | 9,000円 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を前項の規定により算出された所得割の額又は第1項の均等割の額から順次控除して得た額をこの表のC階層における所得割の額若しくは均等割の額とし、又は同表のD階層における所得割の額とする。
4 所得割の額については、妊産婦又はその扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
5 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
6 この表の規定にかかわらず、その世帯の市町村民税の額が明らかでない場合その他市長が必要と認めた場合は、収入月額を基準として市長が別に定めた額を当該徴収金の額とする。
7 この表の規定にかかわらず、妊産婦の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯の徴収金の額は、0円とする。
(1) 単身世帯
扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第21条の5の3に規定する指定通所支援を利用し、若しくは法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援並びに同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者を除く。)のいる世帯(次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯
妊産婦又は扶養義務者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
8 助産施設における助産は、妊産婦が次のいずれかに該当するときは、行わないものとする。
(1) 妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき(ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときを除く。)。
(2) 妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層又はB階層である場合を除き、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者の場合で、その社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(当該社会保険に関する法令の規定に基づき、医学的管理の下における出産について、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する保険契約が締結されており、かつ、同号に規定する特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、当該保険契約に係る保険料相当額として加算される額を除く。以下「出産一時金」という。)が、488,000円以上であるとき。
9 助産施設において助産が行われた妊産婦に係るこの表の適用については、出産一時金に、B階層にあっては0.2、C階層にあっては0.3、D階層にあっては0.5をそれぞれ乗じて得た額をこの表の徴収金月額に加算するものとする。
別表第3(第7条関係)
(平9規則64・平10規則37・平10規則60・平11規則52・平11規則71・平12規則101・平13規則50・一部改正、平15規則13・旧別表第3繰下、平16規則60・一部改正、平18規則44・旧別表第5繰上、平19規則57・平20規則44・平20規則63・平21規則36・平21規則54・平22規則41・平24規則28・平24規則56・平25規則37・平26規則53・平26規則56・平27規則51・平28規則52・平30規則66・平31規則27・令元規則30・令元規則39・令2規則30・令3規則49・一部改正)
母子生活支援施設入所費の徴収額
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 |
2 | 9,001円~27,000円 | 4,500円 | ||
3 | 27,001円~57,000円 | 6,700円 | ||
4 | 57,001円~93,000円 | 9,300円 | ||
5 | 93,001円~177,300円 | 14,500円 | ||
6 | 177,301円~258,100円 | 20,600円 | ||
7 | 258,101円~348,100円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。) | ||
8 | 348,101円~456,100円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。) | ||
9 | 456,101円~583,200円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。) | ||
10 | 583,201円~704,000円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。) | ||
11 | 704,001円~852,000円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。) | ||
12 | 852,001円~1,044,000円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。) | ||
13 | 1,044,001円~1,225,500円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。) | ||
14 | 1,225,501円~1,426,500円 | その月のその入所世帯に係る入所費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。) | ||
15 | 1,426,501円以上 | 全額徴収 |
備考
1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
2 この表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を前項の規定により算出された所得割の額又は第1項の均等割の額から順次控除して得た額をこの表のC階層における所得割の額若しくは均等割の額とし、又は同表のD階層における所得割の額とする。
4 所得割の額については、入所世帯に属する者が当該所得割の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
5 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
6 この表の規定にかかわらず、その世帯の市町村民税の額が明らかでない場合その他市長が必要と認めた場合は、収入月額を基準として市長が別に定めた額を当該徴収金の額とする。
別表第4(第7条関係)
(平18規則44・追加、平19規則42・平19規則57・平20規則44・平20規則63・平21規則36・平21規則54・平22規則41・平23規則59・平24規則28・平24規則56・平25規則19・平25規則37・平26規則33・平26規則53・平26規則55・平26規則56・平26規則66・平27規則51・平28規則52・平29規則30・平30規則29・平30規則66・平31規則27・令元規則30・令元規則39・令2規則30・令3規則49・令6規則40・一部改正)
児童福祉施設等措置費の徴収額(扶養義務者用)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金月額 | |||||
入所施設 | 通園施設等 | ||||||
基準額 | 加算基準額 | 基準額 | 加算基準額 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | 1,100円 | 110円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 450円 | 2,200円 | 220円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 | 660円 | 3,300円 | 330円 |
2 | 9,001円~27,000円 | 9,000円 | 900円 | 4,500円 | 450円 | ||
3 | 27,001円~57,000円 | 13,500円 | 1,350円 | 6,700円 | 670円 | ||
4 | 57,001円~93,000円 | 18,700円 | 1,870円 | 9,300円 | 930円 | ||
5 | 93,001円~177,300円 | 29,000円 | 2,900円 | 14,500円 | 1,450円 | ||
6 | 177,301円~258,100円 | 支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が4,120円を超えるときは、4,120円とする。 | 20,600円 | 2,060円 | ||
7 | 258,101円~348,100円 | 支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が5,420円を超えるときは、5,420円とする。 | 支弁額。ただし、その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が2,710円を超えるときは、2,710円とする。 | ||
8 | 348,101円~456,100円 | 支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が6,870円を超えるときは、6,870円とする。 | 支弁額。ただし、その額が34,300円を超えるときは、34,300円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が3,430円を超えるときは、3,430円とする。 | ||
9 | 456,101円~583,200円 | 支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が8,500円を超えるときは、8,500円とする。 | 支弁額。ただし、その額が42,500円を超えるときは、42,500円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が4,250円を超えるときは、4,250円とする。 | ||
10 | 583,201円~704,000円 | 支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が10,290円を超えるときは、10,290円とする。 | 支弁額。ただし、その額が51,400円を超えるときは、51,400円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が5,140円を超えるときは、5,140円とする。 | ||
11 | 704,001円~852,000円 | 支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が12,250円を超えるときは、12,250円とする。 | 支弁額。ただし、その額が61,200円を超えるときは、61,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が6,120円を超えるときは、6,120円とする。 | ||
12 | 852,001円~1,044,000円 | 支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が14,380円を超えるときは、14,380円とする。 | 支弁額。ただし、その額が71,900円を超えるときは、71,900円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が7,190円を超えるときは、7,190円とする。 | ||
13 | 1,044,001円~1,225,500円 | 支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が16,660円を超えるときは、16,660円とする。 | 支弁額。ただし、その額が83,300円を超えるときは、83,300円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が8,330円を超えるときは、8,330円とする。 | ||
14 | 1,225,501円~1,426,500円 | 支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が19,120円を超えるときは、19,120円とする。 | 支弁額。ただし、その額が95,600円を超えるときは、95,600円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が9,560円を超えるときは、9,560円とする。 | ||
15 | 1,426,501円以上 | 支弁額 | 支弁額の1割に相当する額 | 支弁額 | 支弁額の1割に相当する額 |
備考
1 この表において「入所施設」とは乳児院(短期入所に係るものを除く。)、児童養護施設、児童心理治療施設(入所部に限る。)、児童自立支援施設(入所部に限る。)、ファミリーホーム(法第6条の3第8項に規定する住居をいう。以下同じ。)及び里親をいい、「通園施設等」とは障害児通所支援事業(施設を必要とするものに限る。)を行う事業所、児童心理治療施設(通所部に限る。)、児童自立支援施設(通所部に限る。)及び児童自立生活援助事業所(省令第36条の4第1項に規定する児童自立生活援助事業所をいう。以下同じ。)をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
3 この表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を前項の規定により算出された所得割の額又は第2項の均等割の額から順次控除して得た額をこの表のC階層における所得割の額若しくは均等割の額とし、又は同表のD階層における所得割の額とする。
5 所得割の額については、措置児童等又はその扶養義務者が当該所得割の賦課期日において指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を当該賦課期日において指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして算定するものとする。
6 この表のD階層における「支弁額」とは、その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額をいう。
7 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
8 この表の規定にかかわらず、その世帯の市町村民税の額が明らかでない場合その他市長が必要と認めた場合は、収入月額を基準として市長が別に定めた額を当該徴収金の額とする。
9 この表の規定にかかわらず、児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯の徴収金の額は、0円とする。
(1) 単身世帯
扶養義務者のいない世帯(児童自立生活援助事業所に入居する児童は単身世帯とみなす。)
(2) 母子世帯等
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第21条の5の3に規定する指定通所支援を利用し、若しくは法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援並びに同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者を除く。)のいる世帯(次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯
扶養義務者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
10 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合(次項の規定に該当する場合を除く。)においては、その月の徴収金の額が最も多額な措置児童(当該措置児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人に限る。)については基準額を、その他の措置児童等については加算基準額を徴収金月額とする。
11 措置児童等の属する世帯の扶養義務者が法第21条の5の2に規定する障害児通所給付費又は法第24条の2に規定する障害児入所給付費の支給を受けている場合においては、それぞれこの表の規定又は別表第5の規定による当該世帯における措置児童等の徴収金月額(法第21条の5の3に規定する指定通所支援を利用している児童等及び法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている児童等にあっては、それぞれ相当する施設への措置とみなしてこの表の規定又は別表第5の規定により算定した徴収金月額とする。)の合算額がその月の利用者負担額(法第24条の7に規定する食事の提供に要した費用及び居住に要した費用並びに法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療及び法第24条の20に規定する障害児入所医療に係る利用者負担を含む利用者負担の上限額(実際に利用者負担として支払った額が上限額を下回る場合は、当該支払った額とする。)をいう。以下同じ。)を超えるときはその額から利用者負担額を差し引いた額を当該世帯の徴収金の額とし、その額が利用者負担額以下のときは0円を当該世帯の徴収金の額とする。
12 この表の規定にかかわらず、母子生活支援施設若しくは児童養護施設に入所している児童又は里親若しくはファミリーホームに委託されている児童が児童心理治療施設又は児童自立支援施設へ通所する場合においては、徴収金の額は、0円とする。
13 この表の規定による徴収金の額が、その措置児童等に係る措置費の支弁額を超えるときは、措置費の支弁額をもって徴収金の額とする。
別表第5(第7条関係)
(令元規則30・追加・一部改正、令元規則39・令2規則30・令3規則49・一部改正)
障害児入所施設等措置費の徴収額(扶養義務者用)
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収金月額 | |||
入所施設 | |||||
基準額 | 加算基準額 | ||||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている者の世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 220円 | ||
C階層 | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 450円 | ||
D階層 | 1 | A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 12,000円以下 | 6,600円 | 660円 |
2 | 12,001円~30,000円 | 9,000円 | 900円 | ||
3 | 30,001円~60,000円 | 13,500円 | 1,350円 | ||
4 | 60,001円~96,000円 | 18,700円 | 1,870円 | ||
5 | 96,001円~189,000円 | 29,000円 | 2,900円 | ||
6 | 189,001円~277,000円 | 支弁額。ただし、その額が41,200円を超えるときは、41,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が4,120円を超えるときは、4,120円とする。 | ||
7 | 277,001円~348,000円 | 支弁額。ただし、その額が54,200円を超えるときは、54,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が5,420円を超えるときは、5,420円とする。 | ||
8 | 348,001円~465,000円 | 支弁額。ただし、その額が68,700円を超えるときは、68,700円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が6,870円を超えるときは、6,870円とする。 | ||
9 | 465,001円~594,000円 | 支弁額。ただし、その額が85,000円を超えるときは、85,000円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が8,500円を超えるときは、8,500円とする。 | ||
10 | 594,001円~716,000円 | 支弁額。ただし、その額が102,900円を超えるときは、102,900円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が10,290円を超えるときは、10,290円とする。 | ||
11 | 716,001円~864,000円 | 支弁額。ただし、その額が122,500円を超えるときは、122,500円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が12,250円を超えるときは、12,250円とする。 | ||
12 | 864,001円~1,056,000円 | 支弁額。ただし、その額が143,800円を超えるときは、143,800円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が14,380円を超えるときは、14,380円とする。 | ||
13 | 1,056,001円~1,238,000円 | 支弁額。ただし、その額が166,600円を超えるときは、166,600円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が16,660円を超えるときは、16,660円とする。 | ||
14 | 1,238,001円~1,439,000円 | 支弁額。ただし、その額が191,200円を超えるときは、191,200円とする。 | 支弁額の1割に相当する額。ただし、その額が19,120円を超えるときは、19,120円とする。 | ||
15 | 1,439,001円以上 | 支弁額 | 支弁額の1割に相当する額 |
備考
1 この表において「入所施設」とは、障害児入所施設及び肢体不自由児又は重症心身障害児を入院させる指定発達支援医療機関(入所に限る。)をいう。
2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。
3 この表のC階層又はD階層における「所得割の額」とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。ただし、所得割の額を計算する場合には、同法第314条の2第1項第11号の規定による所得控除については、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定により算出した額を控除するものとし、地方税法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
4 前2項の規定にかかわらず、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を前項の規定により算出された所得割の額又は第2項の均等割の額から順次控除して得た額をこの表のC階層における所得割の額若しくは均等割の額とし、又は同表のD階層における所得割の額とする。
5 所得割の額を計算する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定するものとする。
6 この表のD階層における「支弁額」とは、その月のその措置児童等に係る措置費の支弁額をいう。
7 当該年度分の市町村民税の課税関係が判明しないときは、これが判明するまでの間、前年度分の市町村民税によるものとする。
8 この表の規定にかかわらず、その世帯の市町村民税の額が明らかでない場合その他市長が必要と認めた場合は、収入月額を基準として市長が別に定めた額を当該徴収金の額とする。
9 この表の規定にかかわらず、児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯のうち、次に掲げる世帯の徴収金の額は、0円とする。
(1) 単身世帯
扶養義務者のいない世帯
(2) 母子世帯等
母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、法第21条の5の3に規定する指定通所支援を利用し、若しくは法第24条の2に規定する指定障害児入所施設等に入所等をしている児童及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条に規定する自立支援給付(同法第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療、同条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援並びに同条第14項に規定する就労継続支援に係るものに限る。)の受給者を除く。)のいる世帯(次に掲げる児童(者)を有する世帯をいう。)
ア 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に規定する療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に規定する特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法に規定する国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) その他の世帯
扶養義務者の申請に基づき、生活保護法に規定する要保護者等特に困窮していると市長が認める世帯
10 同一世帯から2人以上の児童等が措置されている場合(次項の規定に該当する場合を除く。)においては、その月の徴収金の額が最も多額な措置児童(当該措置児童が2人以上いる場合は、そのうちの1人に限る。)については基準額を、その他の措置児童等については加算基準額を徴収金月額とする。
11 措置児童等が3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した障害児であって小学校就学の始期に達するまでの間にあるものである場合は、法第56条第2項の規定にかかわらず、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分を除いた部分については、徴収しないこととする。ただし、当該措置児童等に係る措置費のうち実費負担に相当する部分については、この表の基準額を上限として徴収することができる。
12 前項の規定は、B階層と認定された世帯に属する措置児童等が、3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過する前の障害児である場合についても同様とする。
13 この表の規定による徴収金の額がその措置児童等に係る措置費の支弁額を超えるときは、措置費の支弁額をもって徴収金の額とする。
(平29規則30・全改、令2規則69・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則69・一部改正)
(平21規則36・追加、平23規則30・平29規則30・令2規則69・一部改正)
(平21規則36・追加、平23規則30・平27規則70・平29規則30・令2規則69・一部改正)
(令2規則66・全改、令4規則29・令5規則44・令6規則24・令6規則44・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・令4規則29・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・令4規則29・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・令4規則29・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・一部改正)
(令2規則66・全改、令4規則29・令6規則24・令6規則44・一部改正)
(令2規則66・全改、令4規則29・令6規則44・一部改正)
(令2規則66・全改、令4規則29・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・一部改正)
(平26規則66・追加、令2規則69・一部改正)
(平16規則92・一部改正、平18規則75・旧様式第3号繰上・一部改正、平27規則70・令2規則69・令6規則44・一部改正)
(平24規則28・追加、平25規則19・平26規則33・平26規則66・平27規則70・平30規則29・令2規則69・令6規則24・一部改正)
(平24規則28・追加、平26規則33・平27規則70・令2規則69・令5規則28・一部改正)
(平24規則28・追加、平26規則33・一部改正)
(平24規則28・追加、平25規則19・平26規則33・平27規則70・平30規則29・令2規則69・令6規則24・一部改正)
(平24規則28・追加、平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、平25規則19・平27規則70・令2規則69・令5規則28・一部改正)
(平24規則28・追加、平25規則19・令2規則69・一部改正)
(平30規則29・追加、令2規則69・一部改正)
(平30規則29・追加、令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、平30規則29・令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、令2規則69・一部改正)
(平15規則13・追加、平17規則57・一部改正、平18規則44・旧様式第3号の10繰上、平18規則66・一部改正、平18規則75・旧様式第3号の2繰上・一部改正、平28規則46・一部改正)
(平13規則50・全改、平16規則92・平27規則70・令元規則29・令元規則39・令2規則69・一部改正)
(平13規則50・全改、平16規則92・平27規則70・令元規則39・令2規則69・一部改正)
(平18規則75・追加、平24規則28・旧様式第5号の10繰上・一部改正、平30規則29・令2規則69・一部改正)
(平24規則28・追加、平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、平18規則66・平18規則75・平23規則30・平24規則28・平28規則46・平29規則30・一部改正)
(平18規則44・追加、平18規則75・平23規則30・平24規則28・平29規則30・一部改正)
(平18規則44・追加、平29規則30・令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、平26規則66・令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、平26規則66・令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、平18規則66・平23規則30・平28規則46・平29規則30・一部改正)
(平18規則44・追加、平23規則30・平29規則30・一部改正)
(平20規則44・全改)
(平18規則44・追加、令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、令2規則69・一部改正)
(平18規則44・追加、平18規則66・平28規則46・平29規則30・一部改正)
(平18規則44・追加、平18規則66・平28規則46・平29規則30・一部改正)
(平21規則36・追加、平27規則70・平29規則30・一部改正)
(平10規則37・平13規則50・平16規則92・一部改正、平18規則44・旧様式第6号繰下・一部改正、平18規則75・平21規則36・平26規則66・令2規則69・一部改正)