○金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則
平成8年3月29日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)の施行に関し、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則55・一部改正)
(貸付申請)
第2条 法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項の規定による資金の貸付けを受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 次の表の左欄に掲げる資金の種別に応じ、それぞれ当該右欄に定める添付書類
資金の種別 | 添付書類 |
母子事業開始資金 父子事業開始資金 寡婦事業開始資金 母子事業継続資金 父子事業継続資金 寡婦事業継続資金 | 事業の開始又は継続に係る計画書 |
母子修学資金 父子修学資金 寡婦修学資金 | 在学証明書又は入学許可書の写し |
母子技能習得資金 父子技能習得資金 寡婦技能習得資金 母子修業資金 父子修業資金 寡婦修業資金 | 知識技能を習得することを証する書類 |
母子就職支度資金 父子就職支度資金 寡婦就職支度資金 | 就職することを証する書類 |
母子医療介護資金 父子医療介護資金 寡婦医療介護資金 | 医療を受ける期間及び概算医療費を記載した医師若しくは歯科医師の診断書又は介護サービスの利用者負担額等若しくは償還払となる介護サービス費の立替えに係る額が記載された書類の写し |
母子生活資金 父子生活資金 寡婦生活資金 | 知識技能を習得している期間若しくは医療若しくは介護を受けている期間中であることを証する書類、生活費の収支状況を示す書類又は失業している期間中であることを証する書類 |
母子住宅資金 父子住宅資金 寡婦住宅資金 | 住宅に関する計画書 |
母子転宅資金 父子転宅資金 寡婦転宅資金 | 当該住宅の賃貸借契約書又は住宅使用承認書 |
母子就学支度資金 父子就学支度資金 寡婦就学支度資金 | 入学通知書、合格証明書又は入学許可書の写し |
母子結婚資金 父子結婚資金 寡婦結婚資金 | 結婚することを証する書類 |
(2) その他市長が必要があると認める書類
2 前項の規定は、法附則第6条の規定により資金の貸付けを受けようとする者について準用する。
3 法第14条(法第31条の6第4項及び第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による資金の貸付けを受けようとする法第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体(以下「母子・父子福祉団体」という。)は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請書(団体用)(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 定款を記載した書類
(2) 登記事項証明書
(3) 事業計画書
(4) その他市長が必要があると認める書類
(平12規則109・平14規則31・平14規則75・平15規則52・平17規則62・平18規則65・平20規則83・平26規則55・一部改正)
(平26規則55・一部改正)
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(保証人)
第5条 保証人は、原則として独立して生計を営んでいる者でなければならない。
2 資金の貸付けを受けた者又は資金の貸付けを受けている者(以下「借受人」という。)は、保証人が死亡したとき、又は保証人を変更しようとするときは、直ちに、新たな保証人を立て、母子・父子・寡婦福祉資金保証人変更承認申請書(様式第6号)に、保証人となるべき者の印鑑証明書を添えて、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、保証人の変更を承認することを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平26規則55・一部改正)
(貸付けの継続)
第6条 法第13条第3項、第31条の6第3項又は第32条第2項(法附則第6条第1項においてその例による場合を含む。)の規定により母子修学資金、母子修業資金、父子修学資金、父子修業資金、寡婦修学資金又は寡婦修業資金の貸付けを継続して受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金貸付継続申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けを継続することを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(貸付金の増額)
第7条 現に母子修学資金、母子技能習得資金、母子修業資金、母子生活資金、父子修学資金、父子技能習得資金、父子修業資金、父子生活資金、寡婦修学資金、寡婦技能習得資金、寡婦修業資金又は寡婦生活資金の貸付けを受けている者で、当該資金の限度額の範囲内で貸付金の額の増額を受けようとするものは、母子・父子・寡婦福祉資金貸付金増額申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付金を増額することを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平14規則75・平26規則55・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申出書の提出があったときは、将来に向かって貸付金の貸付けをやめ、又は貸付金を減額するものとする。
(平14規則75・平26規則55・一部改正)
(償還方法の変更)
第9条 令第8条第1項、第31条の6第1項又は第37条第1項に規定する貸付金の償還期限内で令第8条第2項、第31条の6第2項又は第37条第2項に規定する償還方法の変更を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還方法変更申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、償還方法の変更を承認したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(繰上償還)
第10条 令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書の規定により繰上償還をしようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金繰上償還申出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(据置期間の延長)
第11条 令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項の規定により据置期間の延長を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金据置期間延長申請書(様式第13号)に、その理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、据置期間の延長を適当と認めたときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平14規則75・平15規則52・平26規則55・一部改正)
(償還金の支払猶予)
第12条 令第19条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払の猶予を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還金支払猶予申請書(様式第14号)に、その理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、償還金の支払の猶予を決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(償還の免除)
第13条 法第15条第1項(法第31条の6第5項及び第32条第5項(法附則第6条第1項においてその例による場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により償還の免除を受けようとする者は、母子・父子・寡婦福祉資金償還免除申請書(様式第15号)に、当該事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付金の償還を免除することを決定したときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(1) 借受人、連帯借主又は保証人が氏名又は住所を変更したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金氏名・住所変更届(様式第16号)
(2) 令第12条(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)に規定する事由が生じたとき(借受人が死亡したときを除く。)。 母子・父子・寡婦福祉資金貸付停止事由発生届(様式第17号)
(3) 修学資金の貸付けにより就学している者が休学し、又は復学したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金休学・復学届(様式第18号)
(4) 修学資金の貸付けにより就学している者が転校したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金転校届(様式第19号)
(1) 名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名若しくは住所を変更したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体名称等変更届(様式第20号)
(2) 理事又は当該貸付けの対象となった事業に使用される者を変更したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体理事等変更届(様式第21号)
(3) 当該資金の貸付けの対象となった事業を廃止したとき。 母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体事業廃止届(様式第22号)
3 借受人が当該資金の償還を完了するまでの間に死亡したときは、その遺族は、母子・父子・寡婦福祉資金借受人死亡届(様式第23号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
4 資金の貸付けを受けた母子・父子福祉団体が当該資金の償還を完了するまでの間に解散したときは、その清算人は、母子・父子・寡婦福祉資金母子・父子福祉団体解散届(様式第24号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(平15規則52・平26規則55・一部改正)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に母子及び寡婦福祉法施行細則(昭和40年石川県規則第16号。以下「石川県規則」という。)の規定により貸付金の貸付けを受けている者であって、本市の区域内に住所を有するものについては、この規則の規定により貸付金の貸付けを受けている者とみなして、この規則の規定を適用する。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日前に石川県規則の規定に基づきなされた本市の区域内に住所を有する者に係る手続、処分その他の行為は、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
4 第2条第1項、第3条、第4条第1項、第5条、第9条から第13条まで並びに第14条第1項及び第3項の規定は、令附則第7条第1項に規定する母子臨時児童扶養等資金及び令附則第8条第1項に規定する父子臨時児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、第2条第1項中「法第13条第1項、第31条の6第1項又は第32条第1項」とあるのは「令附則第7条第1項又は第8条第1項」と、「次に掲げる書類」とあるのは「それぞれ令附則第7条第1項又は第8条第1項の規定による貸付けを受けることができる者であることを証する書類」と、第4条第1項中「令第9条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令附則第7条第5項」と、第9条第1項中「令第8条第1項、第31条の6第1項又は第37条第1項」とあるのは「令附則第7条第3項(令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」と、「令第8条第2項、第31条の6第2項又は第37条第2項」とあるのは「令附則第7条第9項において準用する令第8条第2項又は令附則第8条第3項において準用する令第31条の6第2項」と、第10条中「令第8条第3項ただし書、第31条の6第3項ただし書又は第37条第3項ただし書」とあるのは「令附則第7条第9項において準用する令第8条第3項ただし書又は令附則第8条第3項において準用する令第31条の6第3項ただし書」と、第11条第1項中「令第8条第5項、第31条の6第5項又は第37条第5項」とあるのは「令附則第7条第6項(令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」と、第12条第1項中「令第19条第1項(令第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)」とあるのは「令附則第7条第7項(令附則第8条第2項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(令元規則10・追加)
附則(平成12年7月4日規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月27日規則第75号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の金沢市母子及び寡婦福祉法施行細則(以下「新規則」という。)の規定は、平成14年8月1日以後の申請に係る資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
3 新規則第2条第1項、第3条、第4条第1項、第5条、第7条から第13条まで並びに第14条第1項及び第3項の規定は、児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号)附則第4条第1項に規定する特例児童扶養資金の貸付けについて準用する。この場合において、新規則第2条第1項中「法第13条第1項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)」とあるのは「児童扶養手当法施行令及び母子及び寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第207号。以下「改正政令」という。)附則第4条第1項」と、「次に掲げる書類」とあるのは「平成14年7月分の児童扶養手当の支給を受けた者であること及びその受給額を証する書類並びに現に児童扶養手当の支給を受けている者であること及びその受給額を証する書類」と、新規則第4条第1項中「令第9条第1項(令第38条において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正政令附則第4条第10項において準用する令第9条第1項」と、新規則第7条第1項及び第8条第1項中「修学資金、技能習得資金、修業資金又は生活資金」とあるのは「特例児童扶養資金」と、新規則第9条第1項中「令第8条第1項又は令第37条第1項」とあるのは「改正政令附則第4条第3項」と、新規則第11条第1項中「令第8条第5項(令第37条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正政令附則第4条第5項」と、新規則第12条第1項中「令第19条第1項(令第38条において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正政令附則第4条第8項」と、新規則第14条第1項第2号中「令第12条(令第38条において準用する場合を含む。)」とあるのは「改正政令附則第4条第6項」と読み替えるものとする。
(平15規則52・一部改正)
4 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成15年3月31日規則第52号、金沢市母子及び寡婦福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1.2条による改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第76号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第21条による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第83号、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第55号、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第4条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第73号、金沢市財務規則及び金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号、金沢市母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則等の一部を改正する規則第1条による改正)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年6月23日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第76号、第31条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第39号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第28号、金沢市国民健康保険条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平12規則109・平14規則75・平16規則92・平26規則55・平27規則70・令5規則28・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令元規則29・一部改正)
(平27規則73・全改、令2規則50・令4規則33・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・平27規則31・令2規則50・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・平27規則31・令2規則50・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・平27規則70・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・平27規則70・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令元規則29・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平26規則55・令2規則69・一部改正)