○金沢市行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年8月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に定めるもののほか、行旅病人、行旅死亡人及びこれらの同伴者の救護又は取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(平7規則89・一部改正)

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、行旅病人等引取通知書(様式第1号)により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族(以下「扶養義務者等」という。)に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、行旅病人等引取不要通知書(様式第2号)により、直ちに当該扶養義務者等にその旨を通知するものとする。

(収容による救護)

第3条 市長は、被救護者が重病であるなど特別の事情により、被救護者の扶養義務者等が前条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者を適当な施設に収容して救護を行うことができる。被救護者又はその引取りを行うべき者からの請求がない場合であっても、市長が必要があると認めるときは同様とする。

(送還)

第4条 市長は、次に定める場合には、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等に被救護者を送り返すことができる。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者等が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又はその引取りを行うべき者から前条の収容により救護の請求があり、当該請求に相当の事情があると認められない場合

(3) 市長が前条の収容による救護を行う必要がないと認める場合

(施設等への委託)

第5条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により、被救護者の救護を委託するときは、救護委託書(様式第3号)によるものとする。

(平7規則89・一部改正)

(費用弁償の請求)

第6条 市長は、被救護者の救護に要した費用(以下「救護費用」という。)の弁償を被救護者若しくはその扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡取扱いに要した費用(以下「取扱費用」という。)の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(平7規則89・一部改正)

(公告期間)

第7条 法第9条の規定による公告(以下「公告」という。)は、市役所前の掲示場において、30日以上掲示することにより行うものとする。

(平7規則89・一部改正)

(通知事項)

第8条 市長は、行旅死亡人に関して相続人又は行旅死亡人の扶養義務者等に通知するときは、行旅病人等引取通知書に行旅死亡人の死亡時の状況、相ぼうその他本人の認識に必要な事項を記載して通知するものとする。

(平7規則89・一部改正)

(遺留物件の処分)

第9条 市長は、行旅死亡人の取扱費用については、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び行旅死亡人の扶養義務者がいないとき、又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。

2 市長は、公告を行わなかった者及び公告後相続人又は行旅死亡人の扶養義務者が明らかになった者については、その取扱費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができる。

3 市長が、行旅死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、取扱費用の弁償額に達するまでとする。

4 市長は、有価証券及び見積価格が500,000円以下の遺留物品については、競売に付することなく処分できる。

5 市長は、行旅死亡人の遺留物品を売却しても、なお取扱費用の弁償額に足りないときは、その不足額を支弁するものとする。

(平7規則89・一部改正)

(繰替支弁費用)

第10条 市長が、被救護者の救護又は行旅死亡人の取扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う救護費用及び取扱費用の範囲は、別表に定めるところによる。

(平7規則89・一部改正)

(領事への通知)

第11条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はこれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、被救護者の引取り等についての協力を求めるものとする。

(平7規則89・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平7規則89・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月25日規則第89号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月26日規則第123号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係規則の整理に関する規則第10条による改正抄)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月27日規則第72号、金沢市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則及び金沢市行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第29号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平7規則89・追加、平10規則58・平12規則123・平14規則72・一部改正)

種目

限度額

1 医師診察料、手術料、入院料、往診料及び診断書料並びに薬価及び療養に関する必要品費

健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法を準用する。ただし、算定方法に定めのないものについては、その実費とする。

2 出産費

生活保護法(昭和25年法律第144号)による出産扶助の基準額の範囲内とする。

3 食費

必要最小限度の額

4 被服及び寝具料

必要最小限度の額

5 護送及び運搬に関する諸費

必要最小限度の額

6 葬祭料(死体検案料、死亡診断書料、検案書料、死体運搬費、棺代、祭壇、読経又は墓標費)

生活保護法による葬祭扶助の基準額の範囲内とする。

7 公告料

実費。ただし、官報又は1新聞とし、1件1回とする。

8 その他の費用

上記以外に特別な需要があるときは、必要最小限度の額

(令4規則33・一部改正)

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(令4規則33・一部改正)

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(平7規則89・令4規則33・一部改正)

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金沢市行旅病人の救護及び行旅死亡人の取扱いに関する規則

昭和62年8月1日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和62年8月1日 規則第51号
平成7年12月25日 規則第89号
平成10年6月29日 規則第58号
平成12年12月26日 規則第123号
平成14年9月27日 規則第72号
令和4年3月11日 規則第33号