○金沢市民生委員推薦会規程
昭和28年10月2日
告示第70号
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条による金沢市民生委員推薦会の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ2人を市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(昭44告示17・平25告示233・一部改正)
第2条 金沢市民生委員推薦会の事務所は、金沢市福祉政策課内に置く。
(昭44告示17・平12告示68・平31告示82・令3告示81・一部改正)
附則
1 この規程は、公布の日より施行し、昭和28年10月2日から施行する。
2 金沢市民生委員推薦委員会規程(昭和21年11月1日規程第512号)はこれを廃止する。
附則(平成12年3月31日告示第68号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日告示第233号)
この告示は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第82号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第81号、行政組織の見直しに伴う関係要綱の整理に関する要綱第1条による改正)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。