○金沢市松ヶ枝福祉館条例施行規則

平成8年3月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、金沢市松ヶ枝福祉館条例(平成8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条及び第3条 削除

(平16規則73)

(使用の申請)

第4条 条例第6条の規定により、金沢市松ヶ枝福祉館(以下「福祉館」という。)の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢市松ヶ枝福祉館使用申請書(様式第1号。以下「使用申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。

(平16規則73・平16規則94・一部改正)

(使用申請書の受付期間)

第5条 使用申請書の受付期間は、福祉館を使用する日の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(平16規則94・一部改正)

(使用承認書の交付)

第6条 市長は、福祉館の使用を承認したときは、金沢市松ヶ枝福祉館使用承認書(様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付する。

2 使用承認書は、福祉館を使用するときに、これを提示しなければならない。

(原状回復)

第7条 福祉館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を終えたときは、直ちに福祉館の設備等を原状に復さなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで寄附金の募集又は物品の販売、宣伝その他営利行為をしないこと。

(2) 許可を受けないで印刷物等を掲示しないこと。

(3) 所定の場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで所定の設備等以外の設備を使用しないこと。

(5) 使用に係る福祉館の入館者の安全を確保すること。

(6) 次条各号のいずれかに該当する者に対しては、その入場を拒否し、又は退場させること。

(7) 使用に係る福祉館の入館者に第10条各号に掲げる事項を守らせること。

(8) その他福祉館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 風紀を乱すおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(入館者の遵守事項)

第10条 福祉館の入館者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の場所で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所に出入りしないこと。

(4) 建物、設備等をき損し、又は汚損しないよう注意すること。

(5) その他福祉館の職員の指示に従うこと。

(指定管理者の指定の申出)

第11条 条例第12条第3項の規定による申出は、市長が別に定める期間内に、金沢市松ヶ枝福祉館指定管理者指定申出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 前項の申出書には、条例第12条第3項の事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 福祉館の管理に関する業務の収支予算書

(2) 定款

(3) 登記事項証明書

(4) 経営状況に関する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(平16規則73・追加、平17規則62・一部改正)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平16規則73・旧第11条繰下)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日規則第73号、金沢卯辰山工芸工房条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第72号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第29条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成17年3月31日規則第62号、金沢市公園条例施行規則等の一部を改正する規則第20条による改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成29年3月31日規則第28号)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第72号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日規則第27号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第38号による改正)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平16規則92・平16規則94・平29規則28・令3規則27・一部改正)

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(平29規則28・令3規則27・令4規則33・一部改正)

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(平16規則73・追加、平17規則62・令2規則69・一部改正)

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金沢市松ヶ枝福祉館条例施行規則

平成8年3月27日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月27日 規則第4号
平成16年9月21日 規則第73号
平成16年12月27日 規則第92号
平成16年12月27日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第62号
平成29年3月31日 規則第28号
令和2年12月28日 規則第69号
令和3年3月31日 規則第27号
令和4年3月11日 規則第33号