○金沢市障害者施策推進協議会条例

平成11年3月18日

条例第6号

(設置)

第1条 本市は、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、金沢市障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(平12条例80・平16条例55・平23条例33・平24条例18・一部改正)

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 本市における障害者(法第2条第1号に規定する障害者をいう。以下同じ。)のための施策に関する基本的な計画に関し、法第11条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、市長に意見を述べること。

(2) 本市における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(3) 本市における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(4) 本市における障害福祉サービスの提供体制の確保その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく業務の円滑な実施に関する計画に関し、同法第88条第10項の規定に基づき、市長に意見を述べること。

(5) 本市における障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第10項の規定に基づき、市長に意見を述べること。

(平16条例55・全改、平18条例27・平23条例33・平24条例18・平25条例2・平30条例22・一部改正)

(組織等)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 障害者及びその家族

(2) 障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者

(3) 知識経験を有する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が必要があると認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平24条例18・一部改正)

(会長)

第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(平24条例18・一部改正)

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平24条例18・一部改正)

(専門委員)

第6条 協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、第3条第2項各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(平24条例18・一部改正)

(関係者の出席)

第7条 協議会は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(平24条例18・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平24条例18・一部改正)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第80号、中央省庁等改革のための関係法令の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第10条による改正)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成16年9月21日条例第55号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第65号で、平成17年4月18日から施行〕

(平成18年3月27日条例第27号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)第2条中障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第88条の改正規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔平成23年政令第295号で、平成24年4月1日から施行〕

(平成24年3月26日条例第18号)

この条例は、障害者基本法の一部を改正する法律(平成23年法律第90号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔平成24年政令第144号で、平成24年5月21日から施行〕

(平成25年3月26日条例第2号、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例第6条による改正抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

金沢市障害者施策推進協議会条例

平成11年3月18日 条例第6号

(平成30年4月1日施行)