○金沢市医療扶助審議会条例

平成9年3月26日

条例第2号

第1条 本市は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第15条の規定に基づく医療扶助の適正な実施を図るため、金沢市医療扶助審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 精神性疾患、結核性疾患その他の疾患を有する要保護者(法第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)の入院の要否判定に関すること。

(2) 精神性疾患、結核性疾患その他の疾患を有する要保護者に対する医療の要否、範囲及び給付に関すること。

(3) その他医療扶助の実施に係る重要な事項に関すること。

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 法第49条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)の医師

(2) 学識経験者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

第6条 審議会に次に掲げる部会を置き、それぞれ当該各号に掲げる事項を分掌させる。

(1) 精神部会 第2条各号に掲げる事項のうち、精神性疾患を有する要保護者に関すること。

(2) 一般部会 第2条各号に掲げる事項のうち、精神性疾患以外の疾患を有する要保護者に関すること。

2 部会は、会長が指名する審議会の委員で組織する。

3 部会に部会長を置き、部会長は、部会に属する委員の互選によってこれを選任する。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

第7条 第5条の規定は、前条の部会の会議について準用する。

2 審議会は、あらかじめその議決により部会の議決を審議会の議決とすることができる。

第8条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、指定医療機関の医師その他関係行政機関の職員に対して出席を求め、説明、報告等をさせることができる。

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

金沢市医療扶助審議会条例

平成9年3月26日 条例第2号

(平成9年3月26日施行)

体系情報
第11類 福祉・健康/第1章 社会福祉/第2節 生活保護
沿革情報
平成9年3月26日 条例第2号