○金沢市生活保護法施行細則
平成8年3月29日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関して、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平30規則47・一部改正)
(保護の実施の通知)
第2条 市長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長に通知するものとする。
(平30規則47・一部改正)
(生活保護法による保護開始申請書等)
第3条 法第24条第1項の規定による保護の開始の申請は、生活保護法による保護開始申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の生活保護法による保護開始申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 資産申告書(様式第2号)
(2) 収入申告書(様式第3号)
(3) 同意書(様式第4号)
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要があると認める書類
3 法第24条第9項において準用する同条第1項の規定による保護の変更の申請は、保護変更申請書(様式第5号)によるものとする。
4 省令第1条第5項の規定による葬祭扶助の申請は、生活保護法による葬祭扶助申請書(様式第6号)によるものとする。
(平12規則34・平26規則52・平27規則70・平27規則74・平30規則47・一部改正)
(保護決定通知書等)
第4条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)又は第25条第2項の規定による保護の開始又は変更の決定の通知は、保護決定通知書(様式第7号)によるものとする。
2 法第24条第3項の規定による保護の申請の却下の通知は、保護申請却下通知書(様式第8号)によるものとする。
(平26規則52・平30規則47・一部改正)
(保護停止決定通知書等)
第5条 法第26条の規定による保護の停止又は廃止の決定の通知は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第9号)によるものとする。
(平30規則47・一部改正)
(保護施設設置認可申請書等)
第6条 法第41条第2項の規定による認可の申請は、保護施設設置認可申請書(様式第10号)によるものとする。
2 法第41条第5項の規定による認可の申請は、保護施設変更認可申請書(様式第11号)によるものとする。
(平30規則47・一部改正)
(保護施設休止認可申請書等)
第7条 法第42条の規定による認可の申請は、保護施設休止(廃止)認可申請書(様式第12号)によるものとする。
(平30規則47・一部改正)
(被保護者状況変動届出書)
第8条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変動届出書(様式第13号)によるものとする。
(平30規則47・一部改正)
(就労自立給付金申請書等)
第9条 省令第18条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の申請は、就労自立給付金申請書(様式第14号)によるものとする。
2 法第55条の4第1項の規定による就労自立給付金の支給の決定の通知は、就労自立給付金決定通知書(様式第15号)によるものとする。
(平26規則52・追加、平30規則47・一部改正)
(進学・就職準備給付金申請書等)
第10条 省令第18条の9第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の申請は、進学・就職準備給付金申請書(様式第16号)によるものとする。
2 法第55条の5第1項の規定による進学・就職準備給付金の支給の決定の通知は、進学・就職準備給付金支給決定通知書(様式第17号)によるものとする。
(平30規則47・追加、令6規則39・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平26規則52・旧第9条繰下、平30規則47・旧第10条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第75号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成17年3月31日規則第57号、金沢市勤労青少年寮条例施行規則等の一部を改正する規則第10条による改正)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日規則第66号、金沢市外国人高齢者福祉手当支給規則等の一部を改正する規則第1条第3号による改正)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした通知は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第19号、金沢市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則等の一部を改正する規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日規則第52号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第70号、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の施行に伴う関係規則の整備に関する規則第3条による改正抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第74号)
1 この規則は、平成28年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第2号、様式第3号及び様式第6号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第75号、第30条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年6月28日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平16規則92・平26規則52・平27規則70・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平27規則74・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・平22規則26・平24規則19・平26規則52・平27規則74・令2規則69・一部改正)
(平26規則52・全改、令2規則69・一部改正)
(平12規則34・平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平27規則74・全改、令2規則69・一部改正)
(平27規則74・全改、平28規則34・一部改正)
(平27規則74・全改、平28規則34・一部改正)
(平27規則74・全改、平28規則34・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平16規則92・令2規則69・一部改正)
(平26規則52・追加、令2規則69・令6規則39・一部改正)
(平26規則52・追加、平28規則34・一部改正)
(令6規則39・全改)
(平30規則47・追加、令6規則39・一部改正)