○金沢市農業委員会会議規則
昭和36年7月1日
農業委員会規則第3号
(総則)
第1条 金沢市農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が必要と認めたとき招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で会議に付議すべき事項を示して、会議を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 知事が、法令に基づき議案を示して再議を命じたとき。
(3) 市長が、諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き会議の日時3日前にしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
(議席)
第6条 委員の議席は、会長が定める。
(発言)
第7条 委員は、議案について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
(動議の成立)
第8条 動議は、1名以上の賛成者がなければ成立しない。
(採決の方法)
第9条 採決は、起立又は挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は3分の1以上の委員の要求があるときは、投票による。
(議事録)
第10条 議事録には、議事のほか会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び会議において定めた、2名以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人)
第11条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 刃物その他危険な物を持っている者、容儀を乱し又は酒気を帯びている者、その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、傍聴席において発言する等議事を妨害する行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日農業委規則第2号)
この規則は、平成20年7月20日から施行する。