○金沢市農業委員会選挙事務規則

昭和36年7月1日

農業委員会規則第4号

(選挙の宣告)

第1条 総会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第2条 投票を行うときは、会長は職員をして、委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第3条 投票は、単記、無記名により順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第4条 会長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第5条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、会長が委員の中から指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(投票結果の報告)

第6条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

2 会長は、当選人に当選の旨書面をもって通知しなければならない。

(指名推薦)

第7条 第3条の規定にかかわらず委員に異議がないときは、指名推薦の方法によることができる。

(平20農業委規則3・旧第12条繰上・一部改正)

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式は次のとおり定める。

画像

(平20農業委規則3・旧第13条繰上)

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮って決める。

(平20農業委規則3・旧第15条繰上)

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は、投票の有効、無効を区別し当該当選人の任期間、関係書類にあわせて、これを保存しなければならない。

(平20農業委規則3・旧第16条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日農業委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日農業委規則第2号、金沢市農業委員会規則及び金沢市農業委員会選挙事務規則の一部を改正する規則第2条による改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日農業委規則第2号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成20年3月31日農業委規則第3号)

この規則は、平成20年7月20日から施行する。

金沢市農業委員会選挙事務規則

昭和36年7月1日 農業委員会規則第4号

(平成20年7月20日施行)