○金沢市農業委員会事務局規則
昭和36年7月1日
農業委員会規則第2号
第1条 金沢市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平4農業委規則1・全改)
第1条の2 事務局に、農地係を置く。
(平23農業委規則1・追加、平27農業委規則1・一部改正)
第2条 事務局に事務局長及び事務局長補佐を、農地係に係長を置き、必要に応じ、事務局に事務局次長を置くことができる。
(平4農業委規則1・全改、平8農業委規則1・平15農業委規則1・平18農業委規則1・平19農業委規則1・平23農業委規則1・平26農業委規則1・平27農業委規則1・一部改正)
第2条の2 職員の補職名は、次のとおりとする。
(1) 事務局長 事務局次長 事務局長補佐 事務局担当局長補佐 係長
(2) 主査 主任
2 前項第2号に定める主任にあっては、職名を付するものとする。
(平8農業委規則1・追加、平15農業委規則1・平18農業委規則1・平19農業委規則1・平23農業委規則1・平26農業委規則1・平27農業委規則1・一部改正)
第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、会長の命を受けて局務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局次長は、局長を補佐し、所掌事務を掌理するとともに、局長が不在のとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 事務局長補佐は、局長及び事務局次長を補佐し、所管の事務を掌理する。ただし、事務局次長を置かない場合にあっては、局長を補佐し、所管の事務を掌理するとともに、局長が不在のとき、又は局長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 係長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、担任の事務を処理する。
5 その他の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平4農業委規則1・全改、平8農業委規則1・平15農業委規則1・平18農業委規則1・平19農業委規則1・平23農業委規則1・平26農業委規則1・平27農業委規則1・一部改正)
第4条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な証明、照会及び回答に関する事項
(2) 定例の願、届出等の受理、経由及び副申に関する事項
(3) 公簿の閲覧に関する事項
(4) 所属職員の出張命令及び時間外勤務に関する事項
(5) その他前各号に準ずる軽易な事項
(昭53農業委規則1・昭58農業委規則1・一部改正)
第5条 前各条に定めるもののほか、事務処理及び職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件並びに身分取扱いについては、金沢市長の事務部局における関係規定に準拠するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月15日農業委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年12月21日農業委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日農業委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月1日農業委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日農業委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日農業委規則第1号、金沢市農業委員会規則及び金沢市農業委員会事務所規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日農業委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日農業委規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日農業委規則第1号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 金沢市農業委員会規則(昭和36年農業委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成8年3月29日農業委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日農業委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日農業委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。