○金沢市農業委員会規則

昭和36年7月1日

農業委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、法令に規定するもののほか金沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会長の補欠選挙)

第2条 会長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 委員会に副会長3名を置く。

2 副会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第5条第5項の規定により会長の職務を代理するものとする。

3 副会長は、総会で定めた順序により、会長の職務を代理する。

(平20農業委規則1・一部改正)

(選挙)

第4条 委員会で行う選挙の方法、手続は、別に定める。

(所掌事務)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等(農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の利用関係の調整に関する事項並びに農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)、農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)及び農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)によりその権限に属させられた事項

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令によりその権限に属させられた農地等の交換分合及びこれに付随する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令によりその権限に属させられた事項

2 委員会は、前項各号に掲げる事項を処理するほか、次に掲げる事項に関する事務を行う。

(1) 農地等の利用の最適化の推進(農地等として利用すべき土地の農業上の利用の確保並びに農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農地等の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農地等の利用の効率化及び高度化の促進をいう。)に関する事項

(2) 法人化その他農業経営の合理化に関する事項

(3) 農業一般に関する調査及び情報の提供

(平28農業委規則1・全改)

(事務局の設置)

第6条 委員会の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員を置く。

2 事務局の処務については、別に定める。

(昭53農業委規則1・一部改正、平20農業委規則1・旧第8条繰上)

(公印)

第7条 公印は、次のとおりとする。

(1) 金沢市農業委員会印

(2) 金沢市農業委員会長印

(3) 金沢市農業委員会長職務代理者印

(4) 金沢市農業委員会事務局長印

2 公印の寸法、様式、書体、使用区分及び管守者は、別表のとおりとする。

(平3農業委規則1・全改、平17農業委規則1・一部改正、平20農業委規則1・旧第9条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第8条 法第35条第2項及び農地法第14条第2項の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

(平28農業委規則2・全改)

(公示)

第9条 委員会の公示は、金沢市公告式条例(昭和25年条例第32号)に準じて行うものとする。

(平20農業委規則1・旧第11条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月21日農業委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日農業委規則第1号、金沢市農業委員会規則及び金沢市農業委員会事務所規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日農業委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日農業委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日農業委規則第1号、金沢市農業委員会事務局規則の一部を改正する規則附則第2項による改正抄)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日農業委規則第2号、金沢市農業委員会規則及び金沢市農業委員会選挙事務規則の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日農業委規則第1号)

この規則は、平成17年7月20日から施行する。

(平成20年3月31日農業委規則第1号)

この規則は、平成20年7月20日から施行する。

(平成28年3月31日農業委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日農業委規則第2号)

この規則は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行の際現に在任する金沢市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。〔農業委員会の委員の任期満了の日の翌日である平成29年7月20日から施行〕

別表(第7条関係)

(平3農業委規則1・追加、平4農業委規則1・平17農業委規則1・平20農業委規則1・一部改正)

公印名

寸法(ミリメートル)

様式別掲

書体

使用区分

管守者

金沢市農業委員会印

方25

てん書

農業委員会名をもってする文書

事務局長

金沢市農業委員会長印

方22

てん書

会長名をもってする文書

事務局長

金沢市農業委員会長職務代理者印

方22

てん書

会長職務代理者名をもってする文書

事務局長

金沢市農業委員会事務局長印

方22

てん書

事務局長名をもってする文書

事務局長

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(平28農業委規則2・追加)

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金沢市農業委員会規則

昭和36年7月1日 農業委員会規則第1号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第3類 行政委員会・委員/第4章 農業委員会
沿革情報
昭和36年7月1日 農業委員会規則第1号
昭和38年12月21日 農業委員会規則第3号
昭和53年4月1日 農業委員会規則第1号
昭和61年3月31日 農業委員会規則第1号
平成3年3月28日 農業委員会規則第1号
平成4年3月31日 農業委員会規則第1号
平成12年3月31日 農業委員会規則第2号
平成17年3月31日 農業委員会規則第1号
平成20年3月31日 農業委員会規則第1号
平成28年3月31日 農業委員会規則第1号
平成28年12月26日 農業委員会規則第2号