○金沢市農業委員会の委員等の定数を定める条例
昭和35年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、金沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(昭38条例14・平28条例47・一部改正)
(委員の定数)
第2条 農業委員会の委員の定数は、19人とする。
(昭38条例14・平11条例23・平18条例48・平28条例47・一部改正)
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、9人とする。
(平28条例47・全改)
附則
2 次の条例は、廃止する。
(1) 金沢市農業委員会定数条例(昭和32年条例第31号)
(2) 金沢市農業委員会部会定数条例(昭和32年条例第32号)
(3) 金沢市農業委員会委員選挙区条例(昭和32年条例第33号)
附則(昭和37年6月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年4月1日条例第14号)
1 この条例は、昭和38年に行われる最初の一般選挙から適用する。
2 この条例施行の際、現に在職する委員については、第2条、第4条及び別表の改正規定にかかわらず委員の任期が満了し又は委員がすべてなくなるまでは、なお従前の例による。
附則(昭和38年7月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和38年12月21日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第34号)
この条例において、第1条の改正規定は公布の日から、第2条の改正規定は昭和41年2月1日からそれぞれ施行する。
附則(昭和41年7月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月11日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)「光が丘1、」、「新神田3―5、」及び「入江1、」(中略)を加える改正規定は、市長の定める日から施行する。〔「新神田3―5、」及び「入江1、」を加える改正規定:昭和43年規則第26号で、昭和43年4月6日から施行。「光が丘1、」を加える改正規定:昭和43年規則第38号で、昭和43年9月14日から施行〕
附則(昭和43年6月21日条例第18号、金沢市役所支所、出張所設置条例等の一部を改正する条例第3条による改正)
この条例は、昭和43年9月1日から施行する。
附則(昭和43年12月21日条例第40号)
この条例は、昭和44年2月1日から施行する。ただし、第5選挙区の項及び第6選挙区の項の改正規定は、市長の定める日から施行する。〔第6選挙区の項の改正規定:昭和44年規則第3号で、昭和44年3月1日から施行。第5選挙区の項の改正規定:昭和44年規則第43号で、昭和44年11月4日から施行〕
附則(昭和44年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第3選挙区の項の改正規定は、市長の定める日から施行する。〔第3選挙区の項の改正規定:昭和45年規則第1号で、昭和45年2月25日から施行〕
附則(昭和45年4月1日条例第16号)
この条例は、市長の定める日から施行する。〔第6選挙区の項の改正規定:昭和45年規則第27号で、昭和45年4月16日から施行。第1選挙区の項、第5選挙区の項及び第7選挙区の項の改正規定:昭和45年規則第31号で、昭和45年6月1日から施行〕
附則(昭和45年6月11日条例第26号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和45年12月21日条例第43号)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和46年6月15日条例第37号、金沢市保育所条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和46年10月1日条例第41号、金沢市農業委員会条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。〔第3選挙区の項の改正規定:昭和46年規則第45号で、昭和46年12月4日から施行。第5選挙区の項の改正規定:昭和51年規則第44号で、昭和51年7月10日から施行〕
附則(昭和47年3月27日条例第2号、金沢市役所支所、出張所設置条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定中「田上本町、」の下に「田上新町、」を「若松町、」の下に「若松町1丁目、若松町2丁目、」を加える部分及び第3条の規定中「中村町9の字、」を削る部分 この条例の公布の日
(2) 第1条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1丁目、鈴見台2丁目、鈴見台3丁目、鈴見台4丁目、鈴見台5丁目、」を、「藤六町の地域」の下に「並びに鈴見台1丁目に含まれる旧田井町の区域」を加える部分及び第2条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1―5、」を加える部分及び第3条の規定中「鈴見町、」の下に「鈴見台1丁目、鈴見台2丁目、鈴見台3丁目、鈴見台4丁目、鈴見台5丁目、」を加える部分 昭和47年6月1日
(3) 第2条の規定中「涌波町、」の下に「涌波1―4、」を、「入江1、」の下に「本江町、」を加える部分及び第3条の規定中「大豆田本町(甲部、ト部、チ部、ヌ部、ワ部及びヲ、部を除く。)」を「大豆田本町(ロ部及びハ部)、本江町、」に改め、「涌波町、」の下に「涌波1丁目、涌波2丁目、涌波3丁目、涌波4丁目、」を加える部分 昭和47年7月1日
(4) 第2条の規定中「横川町、」の下に「横川1、」を加える部分及び第3条の規定中「横川町、」の下に「横川1丁目、」を加える部分 市長の定める日〔昭和47年規則第45号で、昭和47年8月1日から施行〕
附則(昭和47年7月1日条例第31号、金沢市保育所条例等の一部を改正する条例第2条による改正)
この条例は、市長の定める日から施行する。
附則(昭和47年9月30日条例第37号、金沢市農業委員会条例等の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例中第1条から第4条までの規定は市長の定める日から(中略)施行する。〔「みどり1丁目」を加える部分:昭和47年規則第52号で、昭和47年12月9日から施行。「東力1―2」を「東力1―4」に改める部分:昭和48年規則第1号で、昭和48年2月28日から施行〕
附則(昭和48年3月28日条例第7号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。ただし、第1条中「額谷町、」の下に「額谷1―3、」を加える部分及び第2条中「額谷町、」の下に「額谷1丁目、額谷2丁目、額谷3丁目、」を加える部分は、市長の定める日から施行する。〔昭和48年規則第54号で、昭和48年8月11日から施行〕
附則(昭和48年10月1日条例第50号、町名変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中「窪町、」の下に「窪1―7、」を加える部分及び第2条中「窪町、」の下に「窪1丁目、窪2丁目、窪3丁目、窪4丁目、窪5丁目、窪6丁目、窪7丁目、」を加える部分は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和48年12月21日条例第58号、町名変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、金沢市湊3丁目となる区域につき石川県知事の町名変更に関する告示のあった日から施行する。
附則(昭和49年6月21日条例第34号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年10月5日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、みどり2丁目又はみどり3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。ただし、第1条中「、元町」を削り、「元町1丁目」を「元町1―2」に改め、「、水車町」及び「、御仲間町」を削る部分及び第3条中「、御仲間町」を削り、「元町1丁目」の下に「、元町2丁目」を加え、「、元町」及び「、水車町」を削る部分は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和49年12月20日条例第57号、町の名称に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、市長が定める日から施行する。(後略)〔第3選挙区の項の改正規定:昭和50年規則第27号で、昭和50年4月1日から施行。第7選挙区の項の改正規定:昭和50年規則第34号で、昭和50年8月1日から施行〕
附則(昭和50年3月20日条例第11号)
この条例中別表の改正規定については、昭和50年6月1日から、その他の改正規定については、昭和50年7月20日から施行する。
附則(昭和50年6月21日条例第33号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、黒田1丁目又は黒田2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。ただし、第1条中「旭町」の下に「、旭町1―3」を加える部分(中略)は、市長が定める日から施行する。〔「、旭町1―3」を加える部分:昭和51年規則第33号で、昭和51年5月1日から施行〕
附則(昭和50年10月11日条例第41号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、木越1丁目、木越2丁目又は木越3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和50年12月22日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、市長が定める日から施行する。ただし、第1条中「問屋町1―2」を「問屋町1―3」に改める部分及び第2条中「問屋町2丁目」の下に「、問屋町3丁目」を加える部分については、問屋町3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。〔「、大額1―3」を加える部分:昭和51年規則第17号で、昭和51年3月31日から施行。「、四十万3―6」を加える部分:昭和51年規則第39号で、昭和51年6月2日から施行〕
附則(昭和51年6月23日条例第33号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔第4選挙区の項の改正規定:昭和51年規則第47号で、昭和51年9月1日から施行。第3選挙区の項の改正規定(泉野出町4に係る部分を除く。)及び第7選挙区の項の改正規定:昭和51年規則第52号で、昭和51年12月1日から施行。第3選挙区の項の改正規定(泉野出町4に係る部分に限る。):昭和52年規則第21号で、昭和52年4月1日から施行〕
附則(昭和51年9月27日条例第38号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、高尾南1丁目、高尾南2丁目又は高尾南3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和52年3月28日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第2選挙区の項の改正規定及び第2条の規定中「田上町」の下に「、田上1丁目、田上2丁目」を加える部分は、田上1丁目又は田上2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。〔昭和52年規則第35号で、昭和52年9月1日から施行〕
附則(昭和52年10月1日条例第35号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和52年規則第41号で、昭和52年12月20日から施行〕
附則(昭和52年12月24日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、保古1丁目、保古2丁目又は保古3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第6号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和54年規則第52号で、昭和54年6月30日から施行〕
附則(昭和55年3月25日条例第2号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和55年規則第42号で、昭和55年5月13日から施行〕
附則(昭和57年3月20日条例第1号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定中別表第4選挙区の項の改正規定(中略)は、規則で定める日から施行する。〔昭和57年規則第35号で、昭和57年6月1日から施行〕
附則(昭和57年12月25日条例第49号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和58年規則第4号で、昭和58年2月1日から施行〕
附則(昭和60年3月28日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月26日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年6月21日条例第42号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和61年規則第47号で、昭和61年7月15日から施行〕
附則(昭和62年7月11日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、湖陽1丁目及び湖陽2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成元年3月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月5日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、松島1丁目、松島2丁目及び松島3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第62号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、太陽が丘1丁目、土清水1丁目、土清水2丁目及び土清水3丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成3年7月3日条例第37号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、千木1丁目、疋田1丁目、疋田2丁目及び疋田3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、南四十万1丁目、南四十万2丁目及び南四十万3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、御所町2丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第42号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、鳴和台、南御所町、荒屋1丁目又は福久東1丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第39号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月29日条例第46号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、北陽台3丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年3月20日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、太陽が丘2丁目、若宮1丁目又は若宮2丁目となる区域につき、それぞれ石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成7年12月25日条例第60号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、上荒屋7丁目及び上荒屋8丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、直江北1丁目となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第2号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、桜田町1丁目、桜田町2丁目、桜田町3丁目、示野中町1丁目、示野中町2丁目及び示野町となる区域につき、石川県知事の町の名称の変更に関する告示のあった日の翌日から施行する。
附則(平成10年9月24日条例第36号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、上安原南、みずき1丁目又はみずき2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第5号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成11年規則第85号で、平成11年10月1日から施行〕
附則(平成11年3月18日条例第23号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成11年9月22日条例第56号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第1選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第1の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第1の改正規定 規則で定める日〔平成12年規則第4号で、平成12年4月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第4選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定並びに第4条の規定 北陽台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成11年12月24日条例第66号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、太陽が丘3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第2条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月27日条例第61号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、神野1丁目、神野2丁目又は神野3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第6号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」の次に「、みずき3丁目、みずき4丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「みずき2丁目」を「みずき2丁目 みずき3丁目 みずき4丁目」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。)、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「三池町」の次に「、三池新町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「三池町」を「三池町 三池新町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成14年規則第57号で、平成14年4月12日から施行〕
附則(平成14年12月24日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第4号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、上若松町、若松町3丁目、もりの里1丁目、もりの里2丁目又はもりの里3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第47号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔第2選挙区の項の改正規定:平成15年規則第78号で、平成15年8月1日から施行。第1選挙区の項の改正規定:平成15年規則第97号で、平成15年10月1日から施行〕
附則(平成15年9月24日条例第55号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、北陽台1丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成15年12月15日条例第64号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第2選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」の次に「、六枚町」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「芳斉2丁目」を「芳斉2丁目 六枚町」に改める部分に限る。) 規則で定める日〔平成16年規則第55号で、平成16年6月1日から施行〕
(2) 第1条中金沢市農業委員会条例別表第3選挙区の項の改正規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第2の改正規定(「福久町」の次に「、福久1丁目、福久2丁目」を加える部分に限る。)及び第3条中金沢市消防団条例別表第2の改正規定(「福久町」を「福久町 福久1丁目 福久2丁目」に改める部分に限る。) 福久1丁目又は福久2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成17年3月25日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成17年規則第89号で、平成17年10月1日から施行〕
附則(平成17年3月25日条例第8号)
この条例は、平成17年7月20日から施行する。
附則(平成17年9月22日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、いなほ1丁目又は中屋南となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第48号)
この条例中第1条の規定は堀川新町及び木ノ新保町となる区域につき土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から、第2条の規定は次の一般選挙から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第58号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔第1選挙区の項の改正規定:平成19年規則第2号で、平成19年3月1日から施行。第3選挙区の項の改正規定:平成19年規則第4号で、平成19年3月3日から施行〕
附則(平成19年12月19日条例第57号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、いなほ2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成20年規則第77号で、平成20年11月1日から施行〕
附則(平成20年9月24日条例第41号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、大桑1丁目、大桑2丁目、大桑3丁目、上安原1丁目、上安原2丁目、中屋1丁目又は中屋2丁目となる区域につき、それぞれ土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第3号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成21年規則第72号で、平成21年11月1日から施行〕
附則(平成23年9月22日条例第28号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、三池栄町となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第34号、町の区域の設定に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成24年規則第68号で、平成24年7月17日から施行〕
附則(平成25年9月25日条例第30号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、無量寺4丁目又は無量寺5丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成25年12月17日条例第38号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、戸板1丁目、戸板2丁目、戸板3丁目、戸板4丁目、戸板5丁目、戸板西1丁目又は戸板西2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成26年10月29日条例第48号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正抄)
1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定、第2条中金沢市消防本部及び消防署の設置等に関する条例別表第3の改正規定及び第3条中金沢市消防団条例別表第3の改正規定 木曳野1丁目、木曳野2丁目、木曳野3丁目又は木曳野4丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日
附則(平成26年10月29日条例第51号)
1 この条例は、田上本町1丁目、田上本町2丁目、田上本町3丁目、朝霧台1丁目又は朝霧台2丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
2 この条例の施行の日が田上の里1丁目、田上の里2丁目、田上さくら1丁目、田上さくら2丁目又は田上さくら3丁目となる区域につき、土地区画整理法第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日前である場合には、別表第1選挙区の項の改正規定中「田上さくら3丁目 田上本町」を「田上さくら3丁目 田上本町 田上本町1丁目」とあるのは「田上新町」を「田上本町1丁目」と、「田上本町3丁目」に、「田上新町」を「田上新町」とあるのは「田上本町3丁目 田上本町4丁目 田上新町」と、前項中「田上本町3丁目」とあるのは「田上本町3丁目、田上本町4丁目」とする。
3 前項の場合において、金沢市農業委員会条例の一部を改正する条例(平成26年条例第8号。以下「改正条例」という。)別表第1選挙区の項の改正規定中「田上2丁目 田上本町」とあるのは「田上2丁目」と、「田上さくら3丁目 田上本町 田上本町4丁目」とあるのは「田上さくら3丁目」と、改正条例附則中「、田上さくら3丁目又は田上本町4丁目」とあるのは「又は田上さくら3丁目」とする。
附則(平成27年9月16日条例第45号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第1条による改正)
この条例は、大友3丁目となる区域につき、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
附則(平成28年12月20日条例第47号、金沢市農業委員会条例及び金沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)
この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)の施行の際現に在任する金沢市農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。〔農業委員会の委員の任期満了の日の翌日である平成29年7月20日から施行〕