○金沢市土地改良事業等委託規則

昭和35年7月11日

規則第24号

第1条 市長は、土地改良事業の振興を図るため必要に応じその施行を委託する事業は、次のとおりとする。

(1) 土地改良事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に掲げる事業)

(2) 林道開設事業

(3) 林道災害復旧事業

(4) 海岸砂地造林事業

(5) 保安林改良事業

(昭43規則11・一部改正)

第2条 前条に規定する事業(以下「事業」という。)の委託を受けることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 土地改良区

(2) 農業協同組合

(3) 森林組合

(4) 農業生産協同組合

(5) その他市長が適当と認める者

(昭43規則11・一部改正)

第3条 第1条の規定により事業の委託を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業委託承認申請書(様式第1号)

(2) 事業実施概要書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(昭43規則11・一部改正)

第4条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は速やかに市長と委託契約を締結しなければならない。

(昭43規則11・一部改正)

第5条 受託者が事業に着手しようとするときは事業着手届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 事業がしゅん工したときは、速やかに事業しゅん工届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(昭43規則11・一部改正)

第6条 市長は、前条第2項の届出があったときは工事及び経費について実地検査したうえ委託費を交付する。

(昭43規則11・一部改正)

第7条 委託費の交付を受けた者は、精算書を2月以内に市長に提出しなければならない。

(昭43規則11・一部改正)

第8条 市長は、工事施行が不適当であると認めたとき又は不正の事実があったときは、委託費の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(昭43規則11・一部改正)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(昭43規則11・一部改正)

1 この規則は公布の日から施行する。

2 金沢市土地改良事業委託規則(昭和32年規則第22号)は廃止する。

(昭和43年4月1日規則第11号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第5号による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日規則第94号、金沢市狂犬病予防法施行細則等の一部を改正する規則第4条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第11号による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平16規則92・令2規則69・一部改正)

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(昭43規則11・全改)

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(昭43規則11・全改、平16規則92・平16規則94・一部改正)

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(昭43規則11・全改、平16規則92・平16規則94・一部改正)

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金沢市土地改良事業等委託規則

昭和35年7月11日 規則第24号

(令和3年1月1日施行)