○金沢市なし栽培環境保全対策要綱
昭和53年3月31日
告示第21号
第1条 この要綱は、本市のなし栽培環境の保全を図るため、なし赤星病の発生の防止に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この要綱において「びゃくしん類」とは、かいづかいぶき、たまいぶき、はいびゃくしん(そなれ)、くろいぶき、たちびゃくしん、みやまびゃくしん(しんぱく)、スカイロケット、ねず(ねずみさし)及びはいねず(おおしまねず、みやまねず)をいう。
2 この要綱において「なし赤星病」とは、びゃくしん類を中間寄生樹とする赤星病菌により、なしに発生する病気をいう。
第3条 市長は、なし赤星病の発生を防止するため、びゃくしん類の植栽の規制を指導する地区(以下「保全地区」という。)を指定するものとする。
2 市長は、保全地区を指定するに当たっては、農業協同組合及びなし生産者の意見を聴かなければならない。
3 市長は、保全地区を指定したときは、速やかに当該保全地区内の住民等に対し、立看板の設置その他の適当な方法により、びゃくしん類を植栽しないよう協力を求めるものとする。
(昭60告示21・一部改正)
第4条 市長は、必要があると認めるときは、保全地区を変更し、又はその指定を取り消すことができる。
(昭60告示21・一部改正)
第5条 市長は、なし栽培環境の保全のため、建築物の確認、農地の転用の許可の申請時等あらゆる機会を通じ、市民に対し、保全地区内にびゃくしん類を植栽しない旨周知させるものとする。
(昭57告示36・昭60告示21・一部改正)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭60告示21・一部改正)
附則
1 この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
(昭54告示61・一部改正)
2 昭和57年度から昭和59年度までの間に限り、第8条の規定に基づき交付する補助金の額は、次に掲げる額を合算した額以内の額に、石川県が同条各号に掲げる事業(以下「事業」という。)に係る補助金として本市に補助する額に相当する額を加えた額とする。
(1) 事業に要した賃金及び改植追加補償費の額に10分の9を乗じて得た額
(2) 事業に要した賃金及び改植追加補償費以外の経費の額に10分の6を乗じて得た額
(昭57告示36・全改)
附則(昭和54年7月21日告示第61号)
改正後の附則第2項の規定は、昭和54年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和57年4月1日告示第36号)
改正後の附則第2項の規定は、昭和57年度分からの補助金について適用する。