○金沢市農林漁業振興融資資金利子補給金交付要綱

昭和37年3月12日

告示第7号

第1条 市長は、農林漁業団体が農林漁業者(畜産業者を含む。)及び農林漁業者の組織する団体に農林漁業の経営等に必要な資金の融通を円滑にし、その経営の安定に資するため貸し付けた次に掲げる資金(以下「貸付資金」という。)のうち適当と認めた資金に対しては、この要綱に定めるところにより予算の範囲内で利子補給をすることができる。

(1) 農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号)による貸付資金

(2) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下「法」という。)による貸付資金

(3) 農業協同組合の森林組合に対する貸付資金

(4) 漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)による貸付資金

(5) 底びき網漁業、定置網漁業及びいかつり漁業を営むための貸付資金

(6) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の規定により認定を受けた経営改善計画を達成するための貸付資金

(7) 農業振興資金融通措置要綱(昭和53年5月8日付け石川県農経第135号)に規定する研修生等の受入施設を整備するための貸付資金

(昭38告示43・昭41告示15・昭51告示64・昭52告示64・昭53告示22・昭55告示25・昭56告示22・昭58告示35・昭61告示22・昭63告示27・平4告示17・平5告示20・平5告示137・平7告示29・平9告示55・平10告示71・平16告示72・平17告示216・一部改正)

第2条 利子補給金の交付を受けることのできる団体は、次に掲げるものとする。

(1) 農業協同組合

(2) 森林組合

(3) 漁業協同組合

(4) 信用農業協同組合連合会

(5) 共済農業協同組合連合会

(6) 農林中央金庫

(7) 信用漁業協同組合連合会

(昭41告示15・平9告示55・一部改正)

第3条 第1条第1号に規定する貸付資金のうち、利子補給の対象となる貸付資金は、その額が500,000円以上のものでなければならない。ただし、家畜購入育成資金(農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号。以下「令」という。)第2条の表第3号の資金をいう。以下同じ。)のうち乳牛の購入に係る貸付資金及び小土地改良資金(同表第4号の資金をいう。以下同じ。)に係る貸付資金については、その額が500,000円未満のものであっても利子補給をすることができる。

(昭51告示64・全改、平7告示29・平17告示216・一部改正)

第4条 貸付資金に対する利子補給率及び利子補給期間は、当該貸付資金の種類に応じ別表に掲げるところによる。

第5条 利子補給金の交付の決定を受けた団体は、別に定めるところにより市長と契約を締結しなければならない。

(昭51告示64・一部改正)

第6条 この要綱の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(昭51告示64・一部改正)

この告示は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年9月21日告示第43号)

この告示は、昭和38年7月1日から適用する。

(昭和41年3月22日告示第15号)

この告示は、昭和40年5月28日から適用する。

(昭和52年10月1日告示第64号)

この告示は、昭和52年4月1日以後に貸し付けた資金に係る利子から適用する。

(昭和53年3月31日告示第22号)

この告示は、昭和53年4月1日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(昭和55年3月28日告示第25号)

この告示は、昭和55年4月1日から施行し、同日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(昭和56年4月1日告示第22号)

この告示は、昭和56年4月1日以後に貸し付けを行った資金に係る利子について適用する。

(昭和56年10月1日告示第70号)

この告示は、昭和56年4月17日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(昭和61年4月1日告示第22号)

改正後の第1条第7号及び別表第7号の規定は、農林漁業団体が昭和60年4月1日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(昭和63年4月1日告示第27号)

この告示は、昭和63年度分からの利子補給金について適用する。

(平成2年3月30日告示第23号)

改正後の別表第6号の規定は、農林漁業団体が平成元年4月1日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(平成4年3月27日告示第17号)

改正後の第1条第8号並びに別表第2号及び第8号の規定は、農林漁業団体が平成3年11月27日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(平成5年3月26日告示第20号)

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月28日告示第137号)

改正後の第1条第7号及び第8号並びに別表第2号、第7号及び第8号の規定は、農林漁業団体が平成5年11月10日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(平成7年3月30日告示第29号)

1 この告示は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定にかかわらず、農林漁業団体が平成7年4月1日前に貸し付けた資金に対する利子補給率及び利子補給期間は、なお従前の例による。

(平成9年3月31日告示第55号)

改正後の第1条第10号、第2条第7号及び別表第10号の規定は、農林漁業団体が平成9年1月16日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(平成10年3月31日告示第71号)

改正後の第1条第11号及び別表第11号の規定は、農林漁業団体が平成9年12月1日以後に貸し付けた資金に係る利子について適用する。

(平成16年3月31日告示第72号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭38告示43・昭41告示15・昭45告示41・昭51告示64・昭52告示64・昭53告示22・昭55告示25・昭56告示22・昭56告示70・昭61告示22・昭63告示27・平2告示23・平4告示17・平5告示137・平7告示29・平9告示55・平10告示71・平15告示78・平16告示72・平17告示216・一部改正)

1 第1条第1号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

対象者

利子補給期間

利子補給率

建構築物造成資金

農業者

償還期間中

1パーセント以内

農業法人等

償還期間中

1・5パーセント以内

農協等

3年以内

0・5パーセント以内

農機具等取得資金

中核農家

農業後継者

新規就農者

償還期間中

1パーセント以内

農業法人等

償還期間中

1・5パーセント以内

農協等

2年以内

0・5パーセント以内

果樹等植栽育成資金

農業者

農業法人等

3年以内

1パーセント以内

農協等

3年以内

0・5パーセント以内

家畜購入育成資金

農業者

農業法人等

2年以内

1パーセント以内

農協等

2年以内

0・5パーセント以内

小土地改良資金又は特定農家住宅資金

農業後継者

3年以内

1パーセント以内

備考

1 建構築物造成資金とは、令第2条の表第1号の資金(農機具の取得に要するものを除く。)をいう。

2 農機具等取得資金とは、令第2条の表第1号の資金(農機具の取得に要するものに限る。)をいう。

3 果樹等植栽育成資金とは、令第2条の表第2号の資金をいう。

4 特定農家住宅資金とは、農業近代化資金融通措置要綱(昭和48年5月12日付け48農経A第577号農林事務次官依命通達)第3の3の(2)のエの(ク)の資金をいう。

5 農業者とは、農業生産を営む個人をいう。

6 農業法人等とは、建構築物造成資金、果樹等植栽育成資金及び家畜購入育成資金にあっては農業生産を営む法人又は団体を、農機具等取得資金にあっては10人以上の構成員で組織する農業生産を営む法人又は団体をいう。

7 農協等とは、農業生産を営まない法人又は団体をいう。

8 中核農家とは、石川県が定める中核農家登録制度運営要綱に規定する中核農家をいう。

9 農業後継者とは、石川県が定める石川県農業後継者育成要綱に規定する農業後継者をいう。

10 新規就農者とは、新たに農業生産を営む個人(農業後継者を除く。)をいう。

2 第1条第2号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

法第2条第1項の規定により指定された平成5年5月27日から8月11日までの間及び同年9月2日から5日までの間の豪雨及び暴風雨、同年6月中旬から8月中旬までの間の長雨並びに同年7月上旬から9月上旬までの間の低温による天災に対する貸付資金

6年以内

3・6パーセント以内

3 第1条第3号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

事業の運営に要する資金

1年以内

貸付利率の2分の1に相当する率(この率が3パーセントを超える場合にあっては、3パーセント)以内

4 第1条第4号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

総トン数が130トン(特別の理由がある場合において、農林水産大臣が、漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき130トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。以下同じ。)未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が130トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

3年以内

1パーセント以内

5 第1条第5号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

漁業を営むために必要な資金

1年以内

1パーセント以内

6 第1条第6号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

経営体育成総合融資制度基本要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通達)に規定する農業経営基盤強化資金

償還期間中

1パーセント以内

7 第1条第7号に規定する貸付資金

貸付資金の種類

利子補給期間

利子補給率

農業振興資金融通措置要綱に規定する研修生等の受入施設を整備するための貸付資金

償還期間中

農業振興資金融通措置要綱に規定する基準金利の3分の2に相当する率以内

金沢市農林漁業振興融資資金利子補給金交付要綱

昭和37年3月12日 告示第7号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第5章 農林業
沿革情報
昭和37年3月12日 告示第7号
昭和38年9月21日 告示第43号
昭和41年3月22日 告示第15号
昭和45年7月11日 告示第41号
昭和51年7月21日 告示第64号
昭和52年10月1日 告示第64号
昭和53年3月31日 告示第22号
昭和55年3月28日 告示第25号
昭和56年4月1日 告示第22号
昭和56年10月1日 告示第70号
昭和58年4月1日 告示第35号
昭和61年4月1日 告示第22号
昭和63年4月1日 告示第27号
平成2年3月30日 告示第23号
平成4年3月27日 告示第17号
平成5年3月26日 告示第20号
平成5年12月28日 告示第137号
平成7年3月30日 告示第29号
平成9年3月31日 告示第55号
平成10年3月31日 告示第71号
平成15年3月31日 告示第78号
平成16年3月31日 告示第72号
平成17年6月27日 告示第216号