○農林業等に関する補助金交付規則
昭和32年9月2日
規則第31号
第1条 本市の農林業等の振興を図るため、必要な事業については、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、次に掲げる団体で、市税を完納しているものとする。
(1) 農業協同組合
(2) 農業生産協同組合
(3) 森林組合
(4) 漁業協同組合
(5) 土地改良区
(6) その他市長が必要があると認める団体
(昭51規則64・平13規則42・一部改正)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(昭51規則38・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(昭51規則64・一部改正)
2 昭和51年度の土地改良事業で市長が適当と認めるもののうち、山間地(市長が別に定める地域に限る。)の事業に係る当該年度の補助率については、別表の補助率に10分の1を加えた率とする。
(昭51規則64・追加)
附則(昭和32年10月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年8月11日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第23号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月29日規則第29号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月22日規則第38号金沢市補助金交付事務取扱規則附則第4項による改正抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助金から適用する。ただし、既に交付の決定をした補助金については、なお従前の例による。
2 この規則の施行の際昭和51年度分の補助金に関し、既になされた申請は、この規則の相当規定に基づいてなされた申請とみなす。
附則(昭和51年12月28日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の農林業等に関する補助金交付規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年度分の補助金から適用する。
附則(昭和53年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行し、昭和53年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年3月26日規則第10号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和54年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和55年3月28日規則第8号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和55年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和56年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和56年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和56年12月21日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和56年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和58年4月1日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和58年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和59年12月11日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、昭和59年度分からの補助金について適用する。
附則(昭和62年3月28日規則第26号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月27日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月25日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成8年度分からの補助金について適用する。
附則(平成10年12月1日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成10年度分からの補助金について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第93号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成11年度分からの補助金について適用する。
附則(平成13年3月30日規則第42号、農林業等に関する補助金交付規則及び金沢市社会福祉施設整備等資金貸付規則の一部を改正する規則第1条による改正抄)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の農林業等に関する補助金交付規則第3条の規定は、平成13年度分からの補助金について適用する。
附則(平成14年3月29日規則第51号)
1 この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の農林業等に関する補助金交付規則別表の規定は平成13年度分から、第2条の規定による改正後の農林業等に関する補助金交付規則別表の規定は平成14年度分からの補助金について適用する。
附則(平成15年3月31日規則第47号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成15年度分からの補助金について適用する。
附則(平成16年3月31日規則第43号)
この規則は、平成16年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成16年度分からの補助金について適用する。
附則(平成17年3月31日規則第51号)
この規則は、平成17年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成17年度分からの補助金について適用する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年度分からの補助金について適用する。
附則(平成19年7月4日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成19年度分からの補助金について適用する。
附則(平成24年3月31日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成26年度分からの補助金について適用する。
別表(第2条関係)
(平14規則51・全改、平15規則47・平16規則43・平17規則51・平18規則38・平19規則58・平24規則27・平26規則30・一部改正)
補助対象 | 補助率 | ||
施策 | 事業の種類 | 範囲 | |
農業振興事業 | 稲作近代化事業 | 生産資材購入散布費 機械導入費 施設設置費 推進活動費 | 10分の7以内 |
園芸作物近代化事業 | 機械導入費 施設設置費 推進活動費 | 10分の6以内 | |
果樹生産事業 | 種苗購入育成費 機械導入費 施設設置費 推進活動費 | 10分の6以内 | |
花き生産事業 | 種苗購入育成費 機械導入費 施設設置費 推進活動費 | 10分の6以内 | |
農業構造改善事業 | 基盤整備費 機械導入費 施設設置費(簡易給水施設設置費を除く。) | 10分の8.5以内 | |
簡易給水施設設置費 | 10分の9以内 | ||
農村環境整備事業 | 施設設置費 | 3分の1以内 | |
畜産振興事業 | 畜産振興事業 | 事業費 | 30分の13以内 |
水産振興事業 | 水産振興事業 | 事業費 | 10分の7以内 |
山村等振興事業 | 山村振興事業 | 事業費(簡易給水施設設置費を除く。) | 10分の7.5以内 |
簡易給水施設設置費 | 10分の9以内 | ||
新農村地域定住促進対策事業 | 事業費(簡易給水施設設置費を除く。) | 10分の8.5以内 | |
簡易給水施設設置費 | 10分の9以内 | ||
林業振興事業 | 林産物増殖奨励事業 | 事業費 | 10分の7以内 |
特殊林産物導入事業 | 事業費 | 10分の6以内 | |
林業・木材産業等振興施設整備事業 | 事業費(機械導入費を除く。) | 10分の7以内 | |
機械導入費 | 10分の7.5以内 | ||
森林災害復旧造林事業 | 事業費 | 3分の2以内 | |
森づくり推進事業 | 事業費 | 10分の8以内 | |
土地改良事業 | かんがい排水事業 | 事業費 | 10分の9以内 |
耕地整備事業 | 事業費 | 10分の8以内 | |
災害防止事業 | 事業費 | 10分の9以内 | |
土地改良総合整備事業 | 事業費 | 10分の9以内 | |
土地改良施設維持管理適正化事業 | 事業費 | 10分の1以内 |
備考 山間地(市長が別に定める地域に限る。)の事業(次に掲げる事業を除く。)に係る補助率については、表の右欄に掲げる補助率に10分の1以内の率を加えた率とすることができる。
(1) 農業振興事業のうち農業構造改善事業(簡易給水施設設置費に係るものに限る。)
(2) 山村等振興事業(当該事業のうち山村振興事業に該当するもので、市長が別に定めるものを除く。)
(3) 林業振興事業
(4) 土地改良事業のうちかんがい排水事業、耕地整備事業及び災害防止事業(これらの事業に該当するもので、市長が別に定めるものに限る。)並びに土地改良総合整備事業