○金沢市公設花き地方卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和62年3月23日

条例第4号

(市場事業の設置)

第1条 花きの流通の円滑を図るため、公設花き地方卸売市場事業(以下「市場事業」という。)を設置する。

2 公設花き地方卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市公設花き地方卸売市場

(2) 位置 金沢市二口町ニ80番地1

(平25条例4・一部改正)

(経営の基本)

第2条 市場事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(準用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項、第34条、第34条の2ただし書、第40条第2項及び第40条の2第1項に掲げる事項については、金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第2号)第4条から第8条までの規定を準用する。

2 資本金への組入れについては、金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例第3条の規定を準用する。

(平24条例23・平25条例4・平26条例20・一部改正)

この条例は、規則で定める日から施行する。〔昭和62年規則第60号で、昭和62年11月24日から施行〕

(平成24年3月26日条例第23号、金沢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第5条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第20号、金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例及び金沢市公設花き地方卸売市場事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

金沢市公設花き地方卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和62年3月23日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)