○金沢市中央卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和42年3月25日

条例第1号

金沢市が経営する中央卸売市場事業について、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第3条から第6条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第2項及び第3項の規定を適用する。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第37号、金沢市中央卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例等の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

金沢市中央卸売市場事業について地方公営企業法の規定の一部を適用する条例

昭和42年3月25日 条例第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章 場/第1節 中央卸売市場
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第1号
平成12年3月24日 条例第37号