○金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日

条例第2号

(市場事業の設置)

第1条 生鮮食料品の流通の円滑を図るため、中央卸売市場事業(以下「市場事業」という。)を設置する。

2 中央卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 金沢市中央卸売市場

(2) 位置 金沢市西念4丁目7番1号

(平13条例51・平25条例4・一部改正)

(経営の基本)

第2条 市場事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

(平25条例4・一部改正)

(資本金への組入れ)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項の規定により毎事業年度生じた利益の処分として次に掲げる目的のために積み立てた積立金をそれぞれ当該目的のために使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れなければならない。

(1) 市場事業の建設又は改良に要する資金に充てるために起こした企業債の償還

(2) 市場事業の建設又は改良

(3) 市場事業の建設又は改良に要する資金に充てるために一般会計又は他の特別会計から受けた長期の貸付けの償還

(平26条例20・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない市場事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)50,000,000円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(平25条例4・追加、平26条例20・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により市場事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(平25条例4・追加、令2条例31・一部改正)

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、市場事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(平25条例4・追加)

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 市場事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が5,000,000円以上のものとする。

(平25条例4・追加)

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は、市場事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市場事業の経済状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(平25条例4・追加)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 金沢市中央卸売市場設置条例(昭和41年条例第24号)は、廃止する。

(平成13年6月27日条例第51号、町の名称の変更に伴う関係条例の整理に関する条例第4条による改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第23号、金沢市病院事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第2条による改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第4号、金沢市病院事業に地方公営企業法の規定を全部適用させることに伴う関係条例の整理に関する条例第3条による改正抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第20号、金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例及び金沢市公設花き地方卸売市場事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例第1条による改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第31号、金沢市公営企業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例第3条による改正)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

金沢市中央卸売市場事業の設置等に関する条例

昭和42年3月25日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業・経済/第4章 場/第1節 中央卸売市場
沿革情報
昭和42年3月25日 条例第2号
平成13年6月27日 条例第51号
平成24年3月26日 条例第23号
平成25年3月26日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第20号
令和2年3月25日 条例第31号