○金沢市中高年齢者等職業訓練奨励金の交付に関する規則
昭和53年6月21日
規則第53号
第1条 この規則は、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき石川県の区域内に設置された公共職業能力開発施設及び法第25条の規定に基づき金沢市の区域内に設置された職業訓練施設(以下「公共職業能力開発施設等」という。)において、技能を習得しようとする者に対し、職業訓練を受けるための奨励金(以下「職業訓練奨励金」という。)を交付し、もって中高年齢者及び障害者の職業能力の開発と雇用の促進を図ることを目的とする。
(昭54規則7・昭62規則4・平10規則32・一部改正)
(1) 中高年齢者 公共職業能力開発施設等に入校を許可された日において30歳以上の者をいう。
(2) 障害者 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に規定する障害者で、市長が定めるものをいう。
(平10規則32・追加、平15規則45・一部改正)
第2条 市長は、公共職業能力開発施設等に入校を許可された中高年齢者又は障害者で、次に掲げる要件を備えたものに対し、職業訓練奨励金を交付する。
(1) 公共職業能力開発施設等において職業訓練(訓練期間が6月以上に及ぶものに限る。)を受けていること。
(2) 公共職業能力開発施設等に入校を許可された日までに、本市内に引き続き1年以上居住していること。
(3) 第4条の規定により職業訓練奨励金の交付を申請するときに本市内に居住していること。
2 前項の規定にかかわらず、中高年齢者に係るこの規則の規定による職業訓練奨励金及び障害者に係るこの規則の規定による職業訓練奨励金の交付は、同一人についてはそれぞれ1回限りとする。
(昭54規則7・平10規則32・平27規則27・一部改正)
第3条 職業訓練奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 訓練期間が6月以上12月未満の職業訓練を受けている者にあっては、50,000円
(2) 訓練期間が12月の職業訓練を受けている者にあっては、100,000円
(平4規則21・一部改正)
第4条 職業訓練奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公共職業能力開発施設等に入校した日から3月を経過した日の翌日から30日の期間内に金沢市中高年齢者等職業訓練奨励金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(昭54規則7・平10規則32・一部改正)
(平10規則32・一部改正)
第6条 職業訓練奨励金の支払は、職業訓練奨励金を交付する旨の決定を受けた者の請求により行うものとする。
第7条 偽りその他不正な手段により職業訓練奨励金を受けたとき、又は正当な理由がなくて公共職業能力開発施設等を中途退校したときは、市長は、支給した職業訓練奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(昭54規則7・平10規則32・一部改正)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以降に公共職業訓練施設に入校した者について適用する。
附則(昭和54年3月26日規則第7号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行し、改正後の金沢市中高年齢者職業訓練奨励金の交付に関する規則は、同日以後に公共職業訓練施設等に入校する者について適用する。
附則(昭和62年3月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規則第21号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の金沢市中高年齢者等職業訓練奨励金の交付に関する規則の規定は、同日以後に公共職業能力開発施設等に入校する者について適用する。
附則(平成15年3月31日規則第45号)
この規則は、平成15年4月1日から施行し、改正後の第1条の2の規定は、同日以後に公共職業能力開発施設等に入校する者について適用する。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第27号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成27年3月31日規則第27号)
この規則は、平成27年4月1日から施行し、改正後の第2条の規定は、同日以後に公共職業能力開発施設等に入校する者について適用する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第15条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第9条による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第10号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭54規則7・平10規則32・平16規則92・平27規則27・令2規則69・一部改正)
(平27規則27・全改、令3規則39・令4規則33・一部改正)