○金沢市文化賞条例
昭和48年3月28日
条例第5号
第1条 この条例は、本市の文化の振興発展に関し特に功績顕著な者に金沢市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈与し、これを顕彰することを目的とする。
第2条 文化賞の贈与は、毎年1回行う。
第3条 市長の諮問に応じ、文化賞受賞者の候補者を選考するため、金沢市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、任期は、2年とする。
2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
第5条 市長は、受賞者が死亡したときは、景仰の証を贈る。
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平6条例35・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日条例第35号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。