○金沢市文化賞条例

昭和48年3月28日

条例第5号

第1条 この条例は、本市の文化の振興発展に関し特に功績顕著な者に金沢市文化賞(以下「文化賞」という。)を贈与し、これを顕彰することを目的とする。

第2条 文化賞の贈与は、毎年1回行う。

第3条 市長の諮問に応じ、文化賞受賞者の候補者を選考するため、金沢市文化賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第4条 委員会は、委員10人以内をもって組織し、任期は、2年とする。

2 委員は、文化に関し高い識見を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

第5条 市長は、受賞者が死亡したときは、景仰の証を贈る。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平6条例35・一部改正)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に行った金沢市文化財保存選奨条例(昭和24年条例第384号)の規定による憲法公布記念金沢市文化賞表彰は、第1条の規定による金沢市文化賞表彰とみなす。

(平成6年3月23日条例第35号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

金沢市文化賞条例

昭和48年3月28日 条例第5号

(平成6年3月23日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第6章 文化振興
沿革情報
昭和48年3月28日 条例第5号
平成6年3月23日 条例第35号