○金沢の文化の人づくり奨励金の交付に関する規則
平成元年8月1日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、金沢に育まれてきた伝統文化の継承発展及び新たな文化の創造を担う専門的な知識及び技術を修得しようとする者及びその者を雇用する者に対し、金沢の文化の人づくり奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、もって本市における文化の人づくりの推進に資することを目的とする。
(平4規則24・平28規則31・一部改正)
(交付の対象者等)
第2条 市長は、次に掲げる者に対し、予算の範囲内で奨励金を交付する。
(1) 金沢市伝統産業技術研修者
(2) 金沢市伝統産業新規参入研修者
(3) 金沢市伝統産業技術伝承事業者
(4) 金沢市希少伝統産業後継者
(5) 金沢市伝統産業特定後継者雇用事業者
(6) 金沢卯辰山工芸工房技術研修者
(7) 金沢市縁付金箔製造技術研修者
(8) 金沢市縁付金箔製造伝承事業者
(9) 金沢市伝統芸能伝習者
(10) 金沢市民俗芸能伝習団体
(11) 金沢新文化創造研修者
(平2規則36・平4規則24・平21規則33・平28規則31・令4規則26・一部改正)
第3条 奨励金の交付の対象となる者の範囲及び選考の方法並びに奨励金の交付の期間及び額は、別表に定めるところによる。
(交付の申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、金沢の文化の人づくり奨励金交付申請書(様式第1号)に、推薦書その他市長が必要があると認める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(交付の時期)
第6条 市長は、奨励金を交付する旨の決定を受けた者の請求により、毎月又は四半期ごとに奨励金を交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(平28規則31・一部改正)
(交付の決定の取消し等)
第7条 市長は、奨励金の交付の決定を受けた者又は奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付の決定を取り消し、又は奨励金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付の決定を受けたとき、又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) 非行その他の不適当な行為のあったとき。
(3) 修業を怠り、修得の見込みがないとき。
(4) 修業させることを怠り、修業させる見込みがないとき。
(5) その他奨励金を交付することが不適当であるとき。
(平4規則24・一部改正)
(届出)
第8条 奨励金の交付の決定を受けている者は、疾病、事故等により修業又は雇用の継続が困難となったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(平4規則24・一部改正)
(報告)
第9条 市長は、奨励金の交付を受けている者からその者の修得し、又は修得させた事項について、必要のつど報告を求めることができる。
(平4規則24・一部改正)
(経費)
第10条 奨励金の交付に必要な経費は、金沢市の基金の設置及び管理に関する条例(昭和39年条例第4号)第1条に規定する金沢市文化の人づくり基金の運用から生ずる収益金を充てることができる。
(平28規則31・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 金沢市産業技術研究生規則(昭和23年規則第72号)は、廃止する。
3 この規則の施行の際現に廃止前の金沢市産業技術研究生規則の規定により金沢市産業技術研究生に選考されている者については、この規則の相当規定による金沢市伝統産業技術研修者とみなす。
4 平成元年度に金沢卯辰山工芸工房技術研修者又は金沢市伝統芸能伝習者に選考される者に係る奨励金の交付の期間は、別表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 金沢卯辰山工芸工房技術研修者 3年5月以内
(2) 金沢市伝統芸能伝習者 2年7月以内
附則(平成2年3月31日規則第36号)
この規則は、平成2年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成2年度分からの奨励金について適用する。
附則(平成4年3月30日規則第24号)
この規則は、平成4年4月1日から施行し、改正後の金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則は、同日以後に、新たに障害者又は高齢者を雇用する者について適用する。
附則(平成5年3月25日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成5年度分からの奨励金について適用する。
附則(平成7年3月31日規則第33号)
この規則は、平成7年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成7年度分からの奨励金について適用する。
附則(平成12年3月31日規則第15号、金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則及び金沢卯辰山工芸工房条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第44号、金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則及び金沢卯辰山工芸工房条例施行規則の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の金沢の技と芸の人づくり奨励金の交付に関する規則の規定に基づき、奨励金(金沢卯辰山工芸工房技術研修者で扶養親族を有するものに係る奨励金に限る。)の交付を受けている者については、なお従前の例による。
附則(平成16年12月27日規則第92号、金沢市規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条第50号による改正)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、市長が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第33号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日規則第69号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第52号による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号、金沢市規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第12条による改正)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月11日規則第26号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日規則第33号、金沢市規則で定める様式における文書記号の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第1条第30号による改正)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平28規則31・全改、令4規則26・一部改正)
区分 | 奨励金の交付の対象となる者 | 奨励金 | |||
範囲 | 選考の方法 | 交付の期間又は対象となる研修期間 | 金額又は限度額 | ||
金沢市伝統産業技術研修者 | 本市内に居住し、かつ、伝統産業に関する知識及び技術を修得しようとする者で、おおむね40歳以下のもの | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 50,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、本市内において、本市伝統産業を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の修得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市伝統産業新規参入研修者 | 本市内に居住し、かつ、生業とする意思をもって、金沢市伝統産業技術伝承事業者のもとで、伝統産業に関する知識及び技術を修得しようとする者で、おおむね30歳以下のもの | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 100,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、本市内において、本市伝統産業を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の修得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市伝統産業技術伝承事業者 | 金沢市伝統産業新規参入研修者に伝統産業に関する知識及び技術を伝承する事業者 | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額(1人につき) 60,000円 | |
上記の範囲を満たす事業者のうち、本市伝統産業の後継者及び指導者の育成を目的とした研修を開催する事業者 | 30日以内 | 1回につき300,000円を限度とする。 | |||
金沢市希少伝統産業後継者 | 本市伝統産業のうち後継者が極めて少ない伝統産業に関する知識及び技術を修得し、生業とする意思のある者で、おおむね40歳以下のもの | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 120,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、本市内において、本市伝統産業のうち後継者が極めて少ない伝統産業を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の修得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市伝統産業特定後継者雇用事業者 | 伝統産業に関係する知識及び技術を修得しようとする障害者又は高齢者を雇用する本市伝統産業の事業者 | 市長が選考する。 | 3年以内 | 障害者の雇用 | 月額(1人につき) 100,000円 |
高齢者の雇用 | 月額(1人につき) 80,000円 | ||||
上記の範囲を満たす事業者のうち、本市伝統産業の後継者及び指導者の育成を目的とした研修を開催する事業者 | 30日以内 | 1回につき300,000円を限度とする。 | |||
金沢卯辰山工芸工房技術研修者 | 金沢卯辰山工芸工房に技術研修者として在籍する者 | 公益財団法人金沢芸術創造財団の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 100,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、本市内において、陶芸、漆芸、染、金工又はガラス工芸を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の修得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市縁付金箔製造技術研修者 | 縁付金箔の製造に関する知識及び技術を習得し、生業とする意思のある者 | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 100,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、縁付金箔の製造を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の習得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市縁付金箔製造伝承事業者 | 金沢市縁付金箔製造技術研修者に縁付金箔の製造に関する知識及び技術を伝承する事業者 | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額(1人につき) 60,000円 | |
上記の範囲を満たす事業者のうち、縁付金箔の製造の後継者及び指導者の育成を目的とした研修を開催する事業者 | 30日以内 | 1回につき300,000円を限度とする。 | |||
金沢市伝統芸能伝習者 | 本市内に居住し、かつ、能、狂言及び素囃子に関する知識及び技術を修得しようとする者で、おおむね40歳以下のもの | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 3年以内 | 月額 20,000円 | |
上記の範囲を満たす者又はこの項の月額の奨励金の交付期間が終了した50歳未満の者で、本市内において、本市伝統芸能を生業とし、後継する意思があるもののうち、知識及び技術の修得を目的とした研修に参加するもの | 1年以内 | 海外研修1回につき1,000,000円を限度とする。 国内研修1回につき500,000円を限度とする。 | |||
金沢市民俗芸能伝習団体 | 金沢市が指定文化財に指定した民俗芸能の保持団体等 | 市長が選考する。 | 2年以内 | 年額100,000円以内の額(ただし、技能指導料に限る。) | |
上記の範囲を満たす団体等のうち、本市民俗芸能の後継者及び指導者の育成を目的とした研修を開催する団体等 | 30日以内 | 1回につき300,000円を限度とする。 | |||
金沢新文化創造研修者 | 金沢市伝統産業技術伝承事業者、金沢市伝統産業特定後継者雇用事業者、金沢市縁付金箔製造伝承事業者、本市伝統芸能を伝承するもの及び金沢市民俗芸能伝習団体が指導者の育成を目的として開催する研修に県外から参加し、専門的な知識及び技術を修得するとともに、交流を通じ、本市伝統文化に新しい息吹を与え、新たな文化の創造を担うことができると見込まれる者 | 市長が適当と認める団体又は個人の推薦に基づき市長が選考する。 | 1年以内 | 1回につき500,000円を限度とする。 |
備考
1 金沢市伝統産業特定後継者雇用事業者が、本市から障害者の雇用に対して交付される奨励金又は高年齢者雇用奨励金の交付を受ける場合は、これらの月額をこの表に定める奨励金の月額から控除した額を当該事業者の奨励金の月額とする。
2 申請者は、奨励金の交付の期間内に複数の奨励金の交付を受けることはできない。
(平4規則24・全改、平16規則92・平21規則33・平28規則31・令2規則69・令4規則26・一部改正)
(平4規則24・全改、平28規則31・令3規則39・令4規則33・一部改正)