○金沢市牧山ガラス工房条例
平成11年3月18日
条例第3号
(目的及び設置)
第1条 本市は、ガラス工芸の自由な創作活動の場として広く利用に供し、もって本市における工芸の振興に資するため、ガラス工房を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ガラス工房の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 金沢市牧山ガラス工房
(2) 位置 金沢市牧山町ニ57番地
(使用時間)
第3条 金沢市牧山ガラス工房(以下「ガラス工房」という。)の使用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の休止)
第4条 市長は、ガラス工房の補修その他管理上必要があると認めるときは、ガラス工房の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用の承認)
第5条 ガラス工房を使用しようとする者は、あらかじめ市長の使用の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の使用の承認の際、必要な条件を付けることができる。
(使用の承認の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ガラス工房の使用を承認しないものとする。
(1) 建物、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 使用の期間が長期にわたり、他の使用に妨げがあると認められるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他市長が使用を不適当であると認めるとき。
(1) 前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。
(3) 使用の申請に偽りがあったとき。
(使用料金)
第8条 使用者は、第15条第4項の規定により市長が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。
2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 使用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 使用料金は、使用の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、使用料金の全部又は一部を後納させることができる。
(平30条例13・全改)
(使用料金の減免)
第9条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、使用料金を減免することができる。
(平30条例13・一部改正)
(使用料金の還付)
第10条 既納の使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料金の全部又は一部を還付することができる。
(平30条例13・一部改正)
(損害の賠償)
第11条 使用者は、ガラス工房の使用により建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。ただし、市長は、特にやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(本市の免責)
第12条 本市は、この条例の規定に基づく処分によって、使用者が損害を受けることがあっても、一切その責めを負わない。
(指定管理者による管理)
第13条 ガラス工房の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせるものとする。
(平16条例53・全改、平30条例13・一部改正)
(指定管理者の業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) ガラス工房の使用の承認に関すること。
(2) ガラス工房の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他ガラス工房の管理上市長が必要があると認める業務
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定)
第15条 指定管理者は、ガラス工芸に関する専門的な知識を有するとともに、前条に定める業務の実施を通じてガラス工房の設置の目的を達成することができるものでなければならない。
2 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ前項の規定に該当すると認めるものを選考するものとする。
3 前項の規定により市長が選考したもののうち、指定管理者の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要があると認める書類を添えて、市長に申し出なければならない。
4 市長は、前項の規定による申出があったときは、その内容を審査のうえ、ガラス工房の設置の目的を効果的かつ安定的に達成することができると認めるものを指定管理者として指定する。
(平16条例53・追加)
(指定管理者の指定等の告示)
第16条 市長は、指定管理者の指定をしたとき、及びその指定を取り消したときは、速やかにその旨を告示しなければならない。
(平16条例53・追加)
(守秘義務)
第17条 指定管理者の役員及び職員は、ガラス工房の管理の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。
(平16条例53・追加、平16条例59・旧第18条繰上)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平16条例53・旧第14条繰下、平16条例59・旧第19条繰上)
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第35号、金沢市観光会館条例等の一部を改正する条例第4条による改正)
この条例は、規則で定める日から施行する。〔平成12年規則第11号で、平成12年4月1日から施行〕
附則(平成15年3月24日条例第23号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、規則で定める日から施行する。〔平成15年規則第3号で、平成15年4月1日から施行〕
附則(平成16年9月21日条例第53号、金沢市立中村記念美術館条例等の一部を改正する条例第7条による改正抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
8 この条例の施行の際現に第7条の規定による改正前の金沢市牧山ガラス工房条例第13条の規定に基づき金沢市牧山ガラス工房の管理を委託している場合においては、当該施設の管理に関しては、平成15年改正法の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に改正後の自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成16年12月20日条例第59号、金沢市情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部を改正する条例附則第26項による改正抄)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第10条による改正抄)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。
5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第8条関係)
(平15条例23・平30条例13・一部改正)
1 基本使用料金
区分 | 単位 | 金額 | |
アトリエ | 1日 | 1,000円 | |
展示室 | 1日 | 1,000円 | |
研磨室 | 1人につき1日 | 500円 | |
工芸設備 | ベンチA(ガラス溶解炉、徐冷炉及び大型のグローリーホール) | 一式につき1日 | 8,000円 |
ベンチB(ガラス溶解炉、徐冷炉及び小型のグローリーホール) | 一式につき1日 | 7,000円 | |
電気炉 | 1日 | 1,500円 |
2 アトリエを8日以上継続して使用する場合の使用料金は、前項の表の規定にかかわらず、使用の初日から7日間分の基本使用料金に、7日間を超えて使用する日数分の基本使用料金の5割に相当する額を加算した額とする。
摘要 この表の各項の規定による額の合算額に、当該合算額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。