○金沢市キゴ山ふれあい研修センター当直規程

昭和63年4月1日

教育委員会訓令甲第1号

第1条 金沢市キゴ山ふれあい研修センターの当直に関しては、この規程の定めるところによる。

(平5教育委訓令甲1・平10教育委訓令甲3・平10教育委訓令甲4・平28教育委訓令甲1・一部改正)

第2条 当直は、日直又は宿直とし、その勤務については、金沢市役所当直規程(昭和23年訓令甲第13号)第2条の規定を準用する。

(平10教育委訓令甲4・一部改正)

第3条 当直員は、金沢市キゴ山ふれあい研修センターの所属職員のうちから、3人以内の職員をもってこれに充てる。

(平10教育委訓令甲4・平28教育委訓令甲1・一部改正)

第4条 前条の規定による当直員の氏名及び日割りは、毎月生涯学習課長(以下「課長」という。)がこれを定める。

(平10教育委訓令甲3・平10教育委訓令甲4・平13教育委訓令甲2・平17教育委訓令甲1・一部改正)

第5条 当直中の服務事項は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用に関する事項

(2) 施設並びに物品の取締り及び保全に関する事項

第6条 当直員は、火災その他非常事態が発生した場合は、直ちに適当の処置をとるとともに、課長及び関係上司に報告しなければならない。

(平10教育委訓令甲3・平10教育委訓令甲4・一部改正)

金沢市青年の家当直規程(昭和38年教育委員会訓令甲第2号)は、廃止する。

(平成5年3月31日教育委訓令甲第1号、金沢市教育機関等業務職員服務規程及び金沢ふれあいの里研修館当直規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日教育委訓令甲第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月30日教育委訓令甲第4号、金沢市教育機関等技能労務職員服務規程等の一部を改正する規程第3条による改正)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年3月30日教育委訓令甲第2号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委訓令甲第1号、教育委員会事務部局の職員の勤務時間に関する規程及び金沢市キゴ山ふれあいの里及び金沢市キゴ山少年自然の家当直規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育委訓令甲第1号、金沢市教育機関等技能労務職員服務規程及び金沢市キゴ山ふれあいの里及び金沢市キゴ山少年自然の家当直規程の一部を改正する規程第2条による改正)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

金沢市キゴ山ふれあい研修センター当直規程

昭和63年4月1日 教育委員会訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成5年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成10年9月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成17年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成28年3月31日 教育委員会訓令甲第1号