○金沢市中央公民館使用料条例施行規則

昭和38年4月1日

教育委員会規則第1号

第1条 金沢市中央公民館使用料条例(昭和38年条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定により、金沢市中央公民館(以下「公民館」という。)の使用の承認を受けようとする者は、金沢市中央公民館使用申請書(第1号様式。以下「使用申請書」という。)により、金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(平15教育委規則12・平16教育委規則12・一部改正)

第2条 使用申請書の受付期間は、公民館を使用する日(以下「使用日」という。)の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。ただし、松声庵に係る使用申請書の受付期間は、使用日の6箇月前の日の属する月の初日から使用日の1週間前の日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に必要があると認めるときは、同項の受付期間を変更することができる。

(平15教育委規則12・全改、平16教育委規則12・平19教育委規則12・一部改正)

第2条の2 教育委員会は、公民館の使用を承認したときは、金沢市中央公民館使用承認書(第2号様式)を当該申請をした者に交付する。

(平15教育委規則12・追加)

第2条の3 第1条の規定にかかわらず、公民館(松声庵を除く。以下この条において同じ。)を使用しようとする者は、教育委員会が指定する情報通信を利用した公民館の使用を予約するためのシステムを通じて公民館の使用の承認の申請をすることができる。

2 前項の規定により、公民館の使用の承認の申請をしようとする者は、あらかじめ、教育委員会の登録を受けなければならない。

3 前項の登録は、登録を受けようとする者の申請に基づき、登録簿に記載することにより行う。

4 第1項の規定による使用の承認の申請の受付期間は、使用日の3箇月前の日の属する月の初日から使用日までとする。

5 教育委員会は、第1項の規定による使用の承認の申請を受理し、当該使用の予約を登録したときは、その旨を当該申請をした者に同項に規定するシステムを通じて通知する。

6 第1項の規定による使用の承認の申請をした者で次の各号に掲げるものが当該各号に定める場合に該当するときは、これをもって、公民館の使用の承認を受けたものとみなす。

(1) 次号に掲げる者以外の者 使用に先立ち公民館の使用料(以下「使用料」という。)を納付したとき。

(2) 条例第3条の規定により使用料を免除された者 当該使用料の免除に係る通知を受けたとき。

(平15教育委規則12・追加、平19教育委規則12・一部改正)

第3条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、金沢市中央公民館使用料減免申請書(第3号様式)により、市長に申請しなければならない。

(昭56教育委規則2・一部改正、平13教育委規則11・旧第2条繰下・一部改正、平15教育委規則12・一部改正)

第4条 公民館の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、公民館の使用を変更し、又はすでに承認を受けた使用を取り消そうとするときは、金沢市中央公民館使用承認変更(取消し)申請書(第4号様式)により、教育委員会に申請しなければならない。

(昭45教育委規則2・追加、平13教育委規則11・旧第3条繰下、平15教育委規則12・一部改正)

第5条 使用者は、係員の職務上の入室を拒んではならない。

(昭45教育委規則2・追加、平13教育委規則11・旧第4条繰下)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用承認を得ない室又は附属設備を使用しないこと。

(2) 定められた場所以外において火気その他危険物を使用するときは、職員の許可を受けること。

(3) 許可を得ないで壁、柱等にはり紙し、又は飲食物の提供をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(昭45教育委規則2・一部改正、平13教育委規則11・旧第5条繰下・一部改正)

第7条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、職員の点検を受けなければならない。

(昭45教育委規則2・一部改正、平13教育委規則11・旧第6条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 金沢市婦人会館運営委員会規則(昭和25年規則第39号)及び金沢市婦人会館使用料条例施行規則(昭和25年規則第40号)は廃止する。

(昭和45年4月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月25日教育委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日教育委規則第4号)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の第1号様式及び第2号様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(昭和63年3月25日教育委規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日教育委規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日教育委規則第4号、金沢市教育委員会における申請書等からの押印の廃止に伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成6年3月31日教育委規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教育委規則第8号)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第1号及び様式第2号の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年3月31日教育委規則第1号、金沢市教育委員会における申請書の押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成13年3月30日教育委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月30日教育委規則第12号、金沢市中央公民館使用料条例施行規則等の一部を改正する規則第1条による改正)

この規則は、平成15年11月1日から施行する。

(平成16年12月27日教育委規則第11号、金沢市教育委員会規則で定める様式における敬称の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正後の書式による用紙に相当する用紙を使用してした申請その他の行為は、この規則による改正前の書式による用紙を使用してしたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成16年12月27日教育委規則第12号、金沢市体育施設条例施行規則等の一部を改正する規則第2条による改正)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙で、金沢市教育委員会が特に必要があると認めるものは、前項の規定にかかわらず、平成17年3月31日まで使用することができる。

(平成19年9月28日教育委規則第12号、金沢市公民館運営規則等の一部を改正する等の規則第2条による改正)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第4条の規定による廃止前の金沢市長町研修館条例施行規則第6条の2第2項の規定により登録を受けている者は、第2条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例施行規則第2条の3第2項の規定により登録を受けた者とみなす。

(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年3月31日教育委規則第8号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第2条による改正)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平13教育委規則11・全改、平16教育委規則11・平16教育委規則12・平19教育委規則12・一部改正)

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(平13教育委規則11・全改、平15教育委規則12・平19教育委規則12・令3教育委規則8・一部改正)

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(平13教育委規則11・全改、平16教育委規則11・令2教育委規則10・一部改正)

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(平13教育委規則11・全改、平16教育委規則11・平19教育委規則12・一部改正)

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金沢市中央公民館使用料条例施行規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和45年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和56年3月25日 教育委員会規則第2号
昭和60年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和63年3月25日 教育委員会規則第2号
平成3年3月28日 教育委員会規則第5号
平成5年3月31日 教育委員会規則第4号
平成6年3月31日 教育委員会規則第11号
平成9年3月31日 教育委員会規則第8号
平成11年3月31日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第11号
平成15年9月30日 教育委員会規則第12号
平成16年12月27日 教育委員会規則第11号
平成16年12月27日 教育委員会規則第12号
平成19年9月28日 教育委員会規則第12号
令和2年12月28日 教育委員会規則第10号
令和3年3月31日 教育委員会規則第8号