○金沢市中央公民館使用料条例

昭和38年4月1日

条例第5号

第1条 この条例は、金沢市中央公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ金沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の使用の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者(松声庵の使用の承認を受けた者を除く。)は、同項の承認の際、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料の全部又は一部を後納させることができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由で使用できなくなったとき。

(2) 使用日5日前までに使用の取消し又は変更を申し出て、教育委員会がこれを認めたとき。

(昭40条例12・昭41条例12・昭56条例14・平元条例17・平15条例59・平30条例13・一部改正)

第3条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(昭56条例14・追加、平13条例20・旧第2条の2繰下)

第4条 第2条第1項の承認を受けた者(松声庵の使用の承認を受けた者に限る。)は、金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号)第14条第5項の規定により教育委員会が指定する指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に対し、その使用に係る利用料金(以下「使用料金」という。)を支払わなければならない。

2 使用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 使用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 使用料金は、第2条第1項の承認の際、支払わなければならない。ただし、指定管理者が相当の理由があると認めるときは、当該使用料金の全部又は一部を後納させることができる。

5 既納の使用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、当該既納の使用料金の全部又は一部を還付することができる。

(平30条例13・追加)

第5条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の定めるところにより、使用料金を減免することができる。

(平30条例13・追加)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) 使用目的以外に使用したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(昭41条例12・平15条例59・一部改正、平30条例13・旧第4条繰下)

第7条 使用者が公民館及びその附属設備を損傷又は滅失したときは、市長が定める額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(昭41条例12・昭56条例14・一部改正、平30条例13・旧第5条繰下)

第8条 この条例に基づく処分によって使用者に生じた損害については、本市は、一切その責めに任じない。

(昭45条例10・追加、平30条例13・旧第6条繰下)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会が定める。

(昭41条例12・昭45条例10・一部改正、平30条例13・旧第7条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 金沢市婦人会館設置条例(昭和25年条例第39号)及び婦人会館使用料条例(昭和25年条例第40号)は、廃止する。

(昭和40年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用する。

(昭和60年3月28日条例第18号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第14号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以後に使用の承認を受ける者に係る使用料について適用する。

(平成元年3月24日条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、別表第1項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後に使用する者に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、この限りでない。

(平成3年3月26日条例第18号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成3年4月1日以後に使用する者に係る使用料について適用する。ただし、同日前に既に納入のあった使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月26日条例第42号、金沢市水道給水条例等の一部を改正する条例第4条による改正抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。〔後略〕

8 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢市中央公民館の使用に係る使用料の額については、第4条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年3月23日条例第20号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条を削り、第2条の2を第3条とする改正規定 公布の日

(2) 別表の改正規定(彦三館に係る部分に限る。) 規則で定める日〔平成13年規則第7号で、平成13年4月9日から施行〕

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に納入のあった施行日以後の金沢市中央公民館の使用に係る使用料の額(以下「既納の使用料の額」という。)については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の場合において、既納の使用料の額が改正後の別表の規定による使用料の額(以下「改正後の使用料の額」という。)を超えることとなるときは、同項及び金沢市中央公民館使用料条例第2条第3項の規定にかかわらず、当該既納の使用料の額から改正後の使用料の額を控除した額を還付するものとする。

(平成15年9月24日条例第59号、金沢市中央公民館使用料条例及び金沢市女性センター条例の一部を改正する条例第1条による改正抄)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第50号、金沢市公民館設置条例等の一部を改正する等の条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による廃止前の金沢市長町研修館条例(以下「旧長町研修館条例」という。)第6条の規定により、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の金沢市長町研修館の使用についてその承認を受けている者は、第2条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例第2条の規定により金沢市中央公民館長町館の使用の承認を受けた者とみなす。

4 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の金沢市中央公民館使用料条例第2条の規定により、施行日以後の金沢市中央公民館本多町館の使用についてその承認を受けている者は、第3条の規定による改正後の金沢歌劇座条例第4条の規定により金沢歌劇座の使用の承認を受けた者とみなす。

5 施行日前に既に納入のあった施行日以後の金沢市中央公民館及び金沢歌劇座の使用に係る使用料(旧長町研修館条例第9条第1項ただし書の規定により無料とされた使用料を含む。)の額については、第2条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例別表及び第3条の規定による改正後の金沢歌劇座条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月25日条例第26号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例別表の規定は、施行日以後の納期に係る使用料について適用し、施行日前の納期に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第13号、金沢市体育施設条例等の一部を改正する条例第2条による改正抄)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正前のそれぞれの条例の規定により納入された施行日以後の使用、入場、観覧、特別観覧、入園又は入館に係る使用料、入場料、観覧料、特別観覧料、入園料又は入館料は、第1条から第27条まで(第11条、第17条及び第25条を除く。)の規定による改正後のそれぞれの条例の相当規定により支払われた利用料金、使用料金、入場料金、観覧料金、特別観覧料金、入園料金又は入館料金(以下「利用料金等」という。)とみなす。

5 利用料金等の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月25日条例第23号、金沢市保健所及び福祉健康センター使用料等徴収条例等の一部を改正する条例第3条による改正抄)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第29項の規定は、公布の日から施行する。

4 第3条の規定による改正後の金沢市中央公民館使用料条例別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用する。

29 利用料金の額を承認するための手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第2条関係)

(平19条例50・全改、平26条例26・一部改正、平30条例13・旧別表・一部改正、平31条例23・一部改正)

1 基本使用料

(1) 長町館

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

第1学習室

1,210円

1,760円

2,200円

4,400円

第2学習室

1,210円

1,760円

2,200円

4,400円

第3学習室

1,210円

1,760円

2,200円

4,400円

第4学習室

1,210円

1,760円

2,200円

4,400円

第5学習室

1,210円

1,760円

2,200円

4,400円

和室

1,320円

1,980円

2,420円

4,950円

第1会議室

660円

880円

1,100円

2,200円

第2会議室

660円

880円

1,100円

2,200円

第1集会室

2,090円

3,080円

3,960円

7,700円

第2集会室

2,090円

3,080円

3,960円

7,700円

料理実習室

2,090円

2,750円

3,300円

6,930円

視聴覚室

2,310円

3,190円

3,850円

8,030円

音楽室

2,090円

2,750円

3,300円

6,930円

美術工作室

1,100円

1,430円

1,760円

3,630円

プレイルーム

1,100円

1,540円

1,980円

3,850円

(2) 彦三館

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

和室

全室を使用する場合

1,540円

1,980円

1,540円

5,060円

区分して使用する場合

兼六

770円

990円

770円

2,530円

卯辰

770円

990円

770円

2,530円

視聴覚室

2,860円

3,850円

2,860円

9,570円

料理実習室

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

第1会議室

全室を使用する場合

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

区分して使用する場合

A区画

990円

1,320円

990円

3,300円

B区画

990円

1,320円

990円

3,300円

第2会議室

全室を使用する場合

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

区分して使用する場合

A区画

990円

1,320円

990円

3,300円

B区画

990円

1,320円

990円

3,300円

第3会議室

1,210円

1,650円

1,210円

4,070円

第1研修室

全室を使用する場合

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

区分して使用する場合

A区画

990円

1,320円

990円

3,300円

B区画

990円

1,320円

990円

3,300円

第2研修室

全室を使用する場合

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

区分して使用する場合

A区画

990円

1,320円

990円

3,300円

B区画

990円

1,320円

990円

3,300円

第3研修室

全室を使用する場合

1,980円

2,640円

1,980円

6,600円

区分して使用する場合

A区画

990円

1,320円

990円

3,300円

B区画

990円

1,320円

990円

3,300円

大研修室

全室を使用する場合

10,010円

13,530円

10,010円

33,550円

区分して使用する場合

A区画

2,750円

3,740円

2,750円

9,240円

B区画

2,750円

3,740円

2,750円

9,240円

C区画

2,750円

3,740円

2,750円

9,240円

D区画

1,760円

2,310円

1,760円

5,830円

軽運動室

2,530円

3,300円

2,530円

8,360円

2 長町館において冷房又は暖房の装置を使用するときは、基本使用料の3割に相当する額を別に徴収する。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料とする。

2 前項の使用料の額は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

別表第2(第4条関係)

(平30条例13・追加、平31条例23・一部改正)

1 基本使用料金

使用時間区分

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

松声庵

全室を使用する場合

2,750円

3,300円

区分して使用する場合

茶室

1,100円

1,320円

第1和室

1,100円

1,320円

第2和室

550円

660円

第3和室

550円

660円

2 冷房又は暖房の装置を使用するときは、基本使用料金の3割に相当する額を別に徴収する。

摘要

1 この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料金とする。

2 前項の使用料金の額は、消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額を含んだ額である。

金沢市中央公民館使用料条例

昭和38年4月1日 条例第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 教育・文化/第4章 社会教育
沿革情報
昭和38年4月1日 条例第5号
昭和40年4月1日 条例第12号
昭和41年4月1日 条例第12号
昭和45年3月23日 条例第10号
昭和56年3月23日 条例第14号
昭和57年3月24日 条例第16号
昭和60年3月28日 条例第18号
昭和63年3月25日 条例第14号
平成元年3月24日 条例第17号
平成3年3月26日 条例第18号
平成9年3月26日 条例第42号
平成13年3月23日 条例第20号
平成15年9月24日 条例第59号
平成19年9月20日 条例第50号
平成26年3月25日 条例第26号
平成30年3月26日 条例第13号
平成31年3月25日 条例第23号