○金沢市中央公民館規則
昭和45年4月1日
教育委規則第3号
第1条 金沢市中央公民館(以下「公民館」という。)の管理運営については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時まで(日曜日にあっては、午前9時から午後5時まで)とする。ただし、松声庵にあっては、午前9時から午後5時までとする。
(平12教育委規則15・平19教育委規則12・一部改正)
第4条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、松声庵にあっては、第2号に掲げる日に限る。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(昭48教育委規則9・平2教育委規則1・平12教育委規則15・平19教育委規則12・一部改正)
第5条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公民館の利用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 騒音又は大声を発し、若しくは暴力を用いるなど他の利用者に迷惑を及ぼし、若しくは危害を及ぼすことが明白と認められる者
(2) その他管理上必要な指示に従がわない者
(平13教育委規則10・旧第6条繰上)
第6条 金沢市公民館設置条例(昭和24年条例第408号。以下「条例」という。)第14条第4項の規定による申出(松声庵に係る申出に限る。)は、教育委員会が別に定める期間内に、松声庵指定管理者指定申出書(別記様式)により行わなければならない。
(1) 松声庵の管理に関する業務の収支予算書
(2) 定款、規約又はこれらに類する書類
(3) 法人にあっては、登記事項証明書
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める書類
(平19教育委規則12・追加、平20教育委規則16・一部改正)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平8教育委規則9・全改、平13教育委規則10・旧第7条繰上、平19教育委規則12・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月23日教育委規則第9号、金沢市立小学校、中学校管理規則等の一部を改正する規則第3条による改正)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月27日教育委規則第1号、金沢市中央公民館規則等の一部を改正する規則第1条による改正)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教育委規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教育委規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委規則第12号、金沢市公民館運営規則等の一部を改正する等の規則第3条による改正抄)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日教育委規則第16号、金沢市公民館運営規則及び金沢市中央公民館規則の一部を改正する規則第2条による改正)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日教育委規則第10号、金沢市教育委員会規則で定める様式における押印の見直しに伴う関係規則の整理に関する規則第3条による改正)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平19教育委規則12・追加、平20教育委規則16・令2教育委規則10・一部改正)